○勝浦市個別予防接種実施要綱
平成16年3月29日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市が感染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条に基づき実施する予防接種の業務に関し必要な事項を定める。
(1) 個別予防接種 市長が認めたものに対して、市長が委託契約を締結した医療機関で、個々に実施する予防接種をいう。
(2) 契約医療機関 市長が委託契約を締結した医療機関をいう。
(個別予防接種の種類、対象者及び実施方法)
第3条 個別予防接種の種類、対象者及び実施方法は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定めるところによる。
(個別予防接種の契約)
第4条 市長は、依頼により個別予防接種について協力することを承諾した医療機関と委託契約を締結することができる。
(委託料の支払い)
第5条 市長は、前条の委託契約において、個別予防接種の委託料を契約医療機関の請求に基づき支払うものとする。
(個別予防接種の接種日及び接種時間)
第6条 個別予防接種の接種日及び接種時間は、契約医療機関が定めるものとする。また、契約医療機関は、当該契約医療機関の施設内に当該個別予防接種の接種日及び接種時間を明示するものとする。
(予診)
第7条 個別予防接種の予診は、契約医療機関の医師が行い、予診票を参考に問診、検温及び視診、聴診等の診察を行うものとし、異常と認められた者は被接種者から除外するものとする。
2 前項に規定する場合において、被接種者から除外された者に対する処置は次のとおりとする。
(1) 絶対的接種不適当者(罹患者及び接種済者等)の場合 予診票により絶対的接種不適当を有すると認められた被接種者については、当面接種を要しないものと解し、特に接種の希望がある者については、保護者の責任において接種の可能性の有無について主治医と相談するよう指導するものとする。
(2) 当日接種不適当者の場合 予診により異常を認め、かつ、接種不適当に該当するかどうかの判定が困難な者に対しては、原則として当日は接種を行わず、接種を延期するか又は主治医に相談するよう指導するものとする。
3 契約医療機関の医師が第1項の規定により問診及び聴打診等の予診を行った結果、被接種者から除外し、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による診療報酬の請求を伴う医療行為を行った場合においては、当該問診及び聴打診等の診療を予診として扱わないものとする。
(事故発生時の措置)
第8条 市長は、個別予防接種に伴う事故を早急に把握できるよう医師会及び契約医療機関との連絡を密接にし、緊急時にはいつでも対応できるようその方法(予防接種ガイドラインに基づく事故発生時の措置関係)について、関係職員及び関係機関に周知徹底するものとする。
2 市長は、被接種者から健康被害発生の連絡を受けたとき、主治医の診察を受けるよう指導し、その結果について医師会へ報告するものとする。
3 個別予防接種が原因していると思われる健康被害者(個別予防接種との関係が否定できない事故での死亡又は通常生ずる副反応の程度を超えての入院、専門医の精密検診若しくは治療を要すると判断された者)を診察した医療機関は、直ちに市長及び医師会に通報するものとする。
4 市長は、前項の規定により通報を受けた場合は、速やかに勝浦市予防接種健康被害調査会設置要綱(平成11年勝浦市告示第61号)に基づいて委員の招集をし、予防接種法第11条第1項の規定により予防接種による健康被害の救済の措置を講ずるため当該健康被害に関する症例を医学的な見地から調査するものとする。
(予防接種実施要領)
第9条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は国が定める定期の予防接種実施要領による。
(予防接種の意義等の普及)
第10条 市長は、医師会及び関係機関の協力並びに広報紙及び各種事業を通して、予防接種の意義、接種不適当者、接種要注意者及び健康被害等についての正しい知識を被接種者等に普及させるものとする。
(費用の徴収)
第11条 この要綱により実施した個別予防接種は、被接種者から費用を徴収しないものとする。
(個別予防接種の特例)
第12条 市長は、対象者の保護者の里帰り等の事情により、対象者が契約医療機関以外の医療機関で個別予防接種を受けたことについてやむを得ないと認めた場合、当該対象者の保護者に対し、助成金を交付することができる。
(助成金の額)
第13条 助成金の額は、個別予防接種に要した費用とする。
2 助成金の額の上限は、個別予防接種を受けた日の属する年度における契約医療機関に対する当該個別予防接種の委託料の単価とする。
(助成金の交付申請)
第14条 助成金の交付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、勝浦市個別予防接種費用助成金交付申請書(別記第2号様式)に個別予防接種を受けたことを証する書類を添付して、市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、個別予防接種を受けた日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(交付の決定等)
第15条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、助成の要件を満たしているかどうか審査を行い、交付又は不交付を決定しなければならない。
(助成金の請求)
第16条 申請者が助成金の請求をするときは、勝浦市個別予防接種費用助成金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、第15条に規定する交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第18条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(規定外事項)
第19条 この要綱に定めるもののほか、個別予防接種の実施に関し必要な事項については、その都度市長、医療機関及び医師会が協議し決定するものとする。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日告示第22号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日告示第12号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日告示第37号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第34号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月20日告示第51号)
この告示は、平成23年5月20日から施行する。
附則(平成24年8月20日告示第83号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年10月29日告示第99号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第89号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第76号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第76号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月19日告示第124号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 削除
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第14条関係)
略
第3号様式(第15条関係)
略
第4号様式(第16条関係)
略