○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則
平成16年5月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により、報酬を支給する場合において100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
附則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。