○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則

平成16年5月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の調整)

第2条 市長、副市長、教育長及び常勤の一般職の職員が条例第2条別表に掲げる特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる職の報酬は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、常勤の一般職の職員が条例第2条別表に掲げる特別職の職を兼ねる場合で、当該一般職としての勤務時間外において特別職の勤務が行われるものについては、その兼ねる特別職の職員としての報酬は支給するものとする。

3 前項の規定により、報酬を支給する場合において100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

第3条 条例第2条別表に掲げる特別職のうち、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が立会時間中に交替した場合において、選挙管理委員会が立会時間を定めて選任した場合の報酬は、前条に規定する場合を除き当該報酬の2分の1に相当する額とする。

第4条 条例第2条別表に掲げる農業委員会会長、同委員及び同農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の能率給の額は、国から交付される農地利用最適化交付金の額から一般財源に充当することが可能な額を控除し、農業委員等の人数により除した額とする。ただし、農地利用の最適化に係る活動日数が12日を下回る農業委員等の能率給の額は、当該活動日数に応じて按分した額とする。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則

平成16年5月31日 規則第10号

(平成29年2月27日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年5月31日 規則第10号
平成19年3月9日 規則第8号
平成29年2月27日 規則第2号