○勝浦市情報公開・個人情報保護審査会運営規程
平成13年10月22日
審査会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年勝浦市条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、勝浦市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集等)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の記録等)
第3条 会長は、会議の終了後、遅滞なく、会議の記録を作成しなければならない。
(1) 会議を開催した日時及び場所
(2) 会議に付した事案の件名
(3) 会議に出席した者の氏名
(4) 会議の概要
(5) その他会議の経過に関する事項
3 会長は、第1項の記録、審査会に提出された意見書及び資料等を適正に管理するものとする。
(意見の陳述等に関する細目)
第6条 審査会は、条例第9条第1項の規定による口頭で意見を述べる機会について、日時及び場所を指定することができる。
2 審査会は、条例第9条第2項の規定による補佐人とともに出頭することについて、補佐人の数を指定することができる。
2 審査会は、条例第10条ただし書の規定により意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その旨を不服申立人等に対し、意見書等提出期間通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
2 条例第14条の規定による答申の内容の公表は、総務課において行うものとする。
(補足)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、平成13年10月22日から施行する。
附則(平成16年10月21日審査会規程)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月21日から施行し、改正後の勝浦市情報公開・個人情報保護審査会運営規程の規定は、平成16年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 勝浦市情報公開審査会にされた諮問で平成16年9月30日までに当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について勝浦市情報公開審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第7条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第8条関係)
略
第11号様式(第8条関係)
略
第12号様式(第9条関係)
略