○勝浦市児童館設置管理条例施行規則

平成17年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市児童館設置管理条例(平成17年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又はこれら以外の日を臨時に休館日とすることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日にあたるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の手続き)

第5条 児童館を利用しようとするものは、利用の区分に応じ、次の各号のいずれかに定める手続を行わなければならない。

(1) 個人で利用しようとするときは、勝浦市児童館利用者名簿(別記第1号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(2) 団体で利用しようとするときは、勝浦市児童館団体利用承認申請書(別記第2号様式)に勝浦市児童館団体利用者名簿(別記第3号様式)及び利用団体活動計画書(別記第4号様式)を添えて、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用しようとする日の7日前までの間に、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第6条 市長は、児童館の利用を承認するときは、次の各号のいずれかにより行うこととする。

(1) 前条第1号の規定により、勝浦市児童館利用者名簿に必要な事項を記入した者に対して、その都度、利用を承認する。

(2) 前条第2号の規定により、申請があった場合、これを審査し、利用を承認するときは、勝浦市児童館団体利用承認書(別記第5号様式。以下「承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項第2号の規定により、承認を受けたもの(以下「利用団体」という。)は、利用に際し、当該承認書を当該職員に提示しなければならない。

(承認の取消し等)

第7条 利用団体は、利用を取り消し、又は変更しようとするときは、勝浦市児童館団体利用取消(変更)承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用を取り消し、又は変更を承認したときは、勝浦市児童館団体利用取消(変更)承認書(別記第7号様式)を利用団体に交付するものとする。

(保護者の同伴)

第8条 小学校就学の始期に達するまでの者が、児童館を利用する場合は、保護者が同伴しなければならない。

(遵守事項)

第9条 児童館の利用の承認を受けたものは、児童館内において、当該職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 飲食、喫煙等をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 机、椅子等の備品等を無断で移動しないこと。

(5) 無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条第1号関係)

 略

第2号様式(第5条第2号関係)

 略

第3号様式(第5条第2号関係)

 略

第4号様式(第5条第2号関係)

 略

第5号様式(第6条第1項第2号関係)

 略

第6号様式(第7条第1項関係)

 略

第7号様式(第7条第2項関係)

 略

勝浦市児童館設置管理条例施行規則

平成17年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)