○勝浦市児童館設置管理条例施行規則
平成17年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市児童館設置管理条例(平成17年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又はこれら以外の日を臨時に休館日とすることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日にあたるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の手続き)
第5条 児童館を利用しようとするものは、利用の区分に応じ、次の各号のいずれかに定める手続を行わなければならない。
(1) 個人で利用しようとするときは、勝浦市児童館利用者名簿(別記第1号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(利用の承認等)
第6条 市長は、児童館の利用を承認するときは、次の各号のいずれかにより行うこととする。
(1) 前条第1号の規定により、勝浦市児童館利用者名簿に必要な事項を記入した者に対して、その都度、利用を承認する。
2 前項第2号の規定により、承認を受けたもの(以下「利用団体」という。)は、利用に際し、当該承認書を当該職員に提示しなければならない。
(承認の取消し等)
第7条 利用団体は、利用を取り消し、又は変更しようとするときは、勝浦市児童館団体利用取消(変更)承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用を取り消し、又は変更を承認したときは、勝浦市児童館団体利用取消(変更)承認書(別記第7号様式)を利用団体に交付するものとする。
(保護者の同伴)
第8条 小学校就学の始期に達するまでの者が、児童館を利用する場合は、保護者が同伴しなければならない。
(遵守事項)
第9条 児童館の利用の承認を受けたものは、児童館内において、当該職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気を使用しないこと。
(2) 飲食、喫煙等をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 机、椅子等の備品等を無断で移動しないこと。
(5) 無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条第1号関係)
略
第2号様式(第5条第2号関係)
略
第3号様式(第5条第2号関係)
略
第4号様式(第5条第2号関係)
略
第5号様式(第6条第1項第2号関係)
略
第6号様式(第7条第1項関係)
略
第7号様式(第7条第2項関係)
略