○勝浦市特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成17年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体 市が発注する特定の建設工事の施工を目的として結成され、当該工事の完了、引渡しにより解散する共同企業体をいう。
(2) 契約担当者 勝浦市建設工事等契約事務取扱実施規程(平成12年勝浦市訓令第7号)第3条の契約担当者をいう。
(対象工事の種類及び規模)
第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事であって、技術的難度の高い工事とする。
(1) 設計金額が概ね3億円以上の土木構造物工事
(2) 設計金額が概ね5億円以上の建築工事
(3) 設計金額が概ね1億5,000万円以上の設備・その他工事
2 前項に定めるもののほか、工事の性格等に照らし、特定建設工事共同企業体による効果的かつ円滑な共同施工が確保できると認められる工事又は市内建設業者育成上の配慮を必要とする工事については、対象工事とすることができるものとする。
(構成員の要件)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならないものとする。
(1) 勝浦市建設工事等入札参加業者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載され、かつ、対象工事の発注工種に係る業種の格付けが最上位等級の者又は直近下位の等級の者。ただし、経常建設共同企業体及び対象工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員は除く。
(2) 対象工事の発注工種に対応する許可業種について、許可を受けてから3年以上の営業実績がある者
(3) 工事規模にかかわらず対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績を有し、対象工事と同種の工事を施工した実績がある者
(4) 対象工事を施工し得る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できる者
(構成員数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、2社とする。ただし、設計金額が第3条第1項に掲げる金額の2倍程度以上の工事については、2ないし3社とすることができるものとする。
(結成方法)
第6条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(運営形態)
第7条 特定建設工事共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならないものとする。
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち、最大の施工能力を有する者でなければならないものとする。
(出資比率)
第9条 代表者の出資比率は、構成員のうち、最大の出資比率でなければならない。
2 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、当該企業体の構成員数に応じ、次の割合以上でなければならない。
構成員数 | 最小出資比率 |
2社 | 30% |
3社 | 20% |
(建設工事等指名業者選定審査会)
第10条 契約担当者は、対象工事を特定建設工事共同企業体に発注しようとするときは、あらかじめ、勝浦市建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)に諮り、次の事項について意見を聞くものとする。
(1) 共同企業体発注の適否
(2) 構成員数
(3) 代表者及び構成員の技術的要件等
(契約方法)
第11条 契約担当者は、特定建設工事共同企業体に発注する場合は、競争入札の方法により行うものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中の特定建設工事共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約によって発注することが適切な工事(以下「関連工事」という。)については、随意契約の方法により行うことができるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の審査により適格とされた者は、資格者名簿に登録された者とみなすものとする。
(資格要件の確認及び指名業者の選定)
第14条 契約担当者は第12条により申請のあった企業体の一般競争入札に係る資格要件の確認又は指名競争入札に係る指名業者の選定に当たっては、それぞれ審査会に諮り決定するものとする。
(有効期間)
第15条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、入札の結果、市が契約を締結した企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体の有効期間は、当該工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。以下同じ。)の完成後3月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につき瑕疵担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
(編成表の提出)
第16条 契約担当者は、契約企業体の代表者をして、契約を締結した日から7日以内に特定建設工事共同企業体編成表(別記第4号様式)を提出させるものとする。
(共同施工の確保)
第17条 契約担当者は、契約企業体から提出された協定書及び編成表等に基づき、構成員による共同施工が行われているかどうか、随時調査を行うものとする。
2 前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速やかに是正するよう指示をするものとする。
3 契約担当者は、契約企業体が前項の指示に従わないときは、その旨市長に報告するものとする。
4 市長は、前項の報告を受けたときは、指名停止等必要な手続きを行うものとする。
(その他)
第18条 特定建設工事共同企業体に対する行為は、すべて当該企業体の代表者を相手方とするものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第12条関係)
略
第2号様式(第12条関係)
略
第3号様式(第13条関係)
略
第4号様式(第16条関係)
略