○勝浦市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月7日
規則第16号
勝浦市保健福祉センター管理運営規則(平成9年勝浦市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年勝浦市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 勝浦市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに、勝浦市保健福祉センター使用許可申請書(別記第1号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。
3 保健福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保健福祉センターの使用に際し、使用許可書を指定管理者に提示し、その指示を受けなければならない。
(入室の要求)
第3条 使用者は、指定管理者が保健福祉センターの管理上必要があって入室を要求したときは、これを拒むことができない。
(変更の届出)
第4条 使用者は、使用許可書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに勝浦市保健福祉センター使用許可書記載事項変更届(別記第3号様式)により、指定管理者に届け出なければならない。
(開館時間及び休館日の変更等)
第5条 指定管理者は、条例第6条に規定する開館時間及び条例第7条に規定する休館日の変更等を行うときは、勝浦市保健福祉センター開館時間変更等承認申請書(別記第4号様式)により市長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 条例第9条第1号に規定する秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 他の使用者に傷害をもたらす危険行為を行うおそれがあるとき。
(2) 口論、中傷、泥酔等他の使用者に著しく迷惑となるような行為を行うおそれがあるとき。
(3) 前2号に準ずるものとして指定管理者が認めるとき。
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、保健福祉センターの使用に当たり指定管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに壁、柱、扉等に貼紙をしないこと。
(3) 許可を受けずに寄付金の募集、物品の販売を行わないこと。
(4) その他保健福祉センターの運営上不適当な行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、条例第10条の規定により保健福祉センターの使用を停止し、又は使用の許可を取り消したときは、勝浦市保健福祉センター使用停止・取消通知書(別記第5号様式)により使用者に通知する。
(条例第14条第8号に規定する市長が別に定める事項)
第9条 条例第14条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 選定の方法
(2) 申請に対する経費に関する事項
(3) 無効又は失格に関する事項
(4) 質問事項の受付に関する事項
(5) その他必要な事項
(公告)
第10条 市長は、条例第14条の規定により募集しようとする場合は、あらかじめ公告するものとする。
(指定申請書の提出等)
第11条 条例第15条の規則で定める申請書は、勝浦市保健福祉センター指定管理者指定申請書(別記第6号様式)とする。
2 条例第15条第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理の基本方針
(2) 使用者の受入計画
(3) 業務運営計画
(4) 事務管理計画
(5) その他管理運営に関する計画
3 条例第15条第4号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、登記簿謄本
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 保健福祉センターの管理に関する収支予算書
(5) その他市長が必要があると認める書類
(指定の通知等)
第12条 市長は、条例第18条の規定により指定管理者を指定したときは、勝浦市保健福祉センター指定管理者指定書(別記第7号様式)により、指定されたものに通知するものとする。
2 市長は、条例第18条の規定により指定管理者として指定しなかったときは、勝浦市保健福祉センター指定管理者不指定通知書(別記第8号様式)により、指定されなかったものに通知するものとする。
(告示)
第13条 条例第18条第2項(条例第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 保健福祉センターの名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(条例第19条第7号に規定する市長が別に定める事項)
第14条 条例第19条第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 原状回復義務に関する事項
(2) 損害の賠償に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 重要事項の変更の届出に関する事項
(5) 協定の改定に関する事項
(6) その他必要な事項
(原状回復の届出)
第16条 使用者は、保健福祉センターの使用後原状に回復したときは、直ちに指定管理者の点検を受け、その指示に従わなければならない。
(損傷の届出)
第17条 使用者は、保健福祉センターの施設又は設備を損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第18条 条例第4条の規定により、指定管理者に保健福祉センターの管理を行わせる場合における第17条中「市長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 条例第14条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体等の公募その他の指定に関して必要な行為又は様式は、施行前においても、これを行い又は使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(その1)(第8条関係)
略
第5号様式(その2)(第8条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略
第9号様式(第15条関係)
略
第10号様式(第15条関係)
略