○勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月7日
規則第17号
勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年勝浦市規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例(平成17年勝浦市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 勝浦市農村交流施設(以下「交流施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市農村交流施設使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第4条 交流施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用を変更し、又は取消しを受けようとするときは、勝浦市農村交流施設使用変更(取消し)許可申請書(別記第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書きの規定により還付することができる場合は、次に掲げるところによる。
(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により、使用ができないとき。
(2) 使用の前日までに当該使用許可の変更又は取消しを申し出たとき。
(3) その他市長が相当の事由があると認めるとき。
(条例第11条第8号に規定する市長が別に定める事項)
第7条 条例第11条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 選定の方法
(2) 申請に対する経費に関する事項
(3) 無効又は失格に関する事項
(4) 質問事項の受付に関する事項
(5) その他必要な事項
(公告)
第8条 市長は、条例第11条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ公告するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合であっては、指定期間
(4) 指定管理者を取消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(条例第16条第7号に規定する市長が別に定める事項)
第12条 条例第16条第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 原状回復義務に関する事項
(2) 損害の賠償に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 重要事項の変更の届出に関する事項
(5) 協定の改定に関する事項
(6) その他必要な事項
(遵守事項)
第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可されない室又は設備等を使用しないこと。
(2) 施設又は設備等を損傷しないこと。
(3) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 使用後は整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(5) その他交流施設の管理運営上不適当な行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第15条 使用者は、交流施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第6条関係)
略
第9号様式(第6条関係)
略
第10号様式(第9条関係)
略
第11号様式(第10条関係)
略
第12号様式(第10条関係)
略
第13号様式(第13条関係)
略
第14号様式(第13条関係)
略