○災害派遣手当の支給に関する規則

平成18年7月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)第23条の3の規定により、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給対象期間)

第2条 給与条例別表第4中「滞在した期間」は、本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が本市の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。

(災害派遣手当の支給方法)

第3条 災害派遣手当の給与期間は、給料の月額の全額が月1回に支給されるときは月の1日から末日まで、給料の月額の半額が月2回に支給されるときは月の1日から15日まで及び月の16日から末日までのそれぞれの期間とし、各給与期間の災害派遣手当は、次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要があると認められる場合には、市長は別に支給日を定めることができる。

2 前項に規定する支給日前に派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が本市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その際災害派遣手当を支給する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

災害派遣手当の支給に関する規則

平成18年7月1日 規則第25号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 国民保護
沿革情報
平成18年7月1日 規則第25号