○勝浦市防犯パトロールに関する要綱

平成18年12月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が安全で安心して暮らすことができるまちの実現に資するために委嘱する勝浦市防犯パトロール団体(以下「防犯パトロール団体」という。)に関し、その委嘱、活動内容等について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 市長は、勝浦警察署長又は勝浦市安全で安心なまちづくり推進条例第8条に該当する団体のうち適当と認めるものを防犯パトロール団体として委嘱する。

2 市長は、前項の規定により委嘱をした団体に対し、委嘱状を交付する。

3 防犯パトロール団体の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱された防犯パトロール団体の委嘱期間は、委嘱された日から当該委嘱された日の属する年度の末日までとする。

4 前項の規定は、再委嘱を妨げるものではない。

(活動内容)

第3条 防犯パトロール団体の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 青色回転灯を装備した自動車による防犯パトロールを行うこと。

(2) 防犯に関する広報、街頭キャンペーン等を行うこと。

(3) 身近な場所での犯罪を防止するために必要な活動を行うこと。

(4) その他必要と認める防犯パトロールを行うこと。

(遵守事項)

第4条 防犯パトロール団体は、法令等を遵守し、誠実かつ公正に防犯パトロールを行わなければならない。

2 防犯パトロール団体は、その信用を傷つけ、又は不名誉になるような行為をしてはならない。

3 防犯パトロール団体は、防犯パトロールを行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その委嘱期間が終了した後も、同様とする。

4 防犯パトロール団体は、研修を受講すること等により、防犯パトロールの能力の向上を図るように努めるものとする。

5 防犯パトロール団体は、防犯パトロールを行うに当たっては、千葉県警察本部、その他の関係機関と連絡を密にし、その活動中に不審者等を発見した場合には、速やかに、勝浦警察署又は付近の交番への連絡等の必要な措置をとるものとする。

6 防犯パトロール団体は、その団体の負担により、万が一の事故や怪我に備えて保険に加入しなければならない。また、実際に事故や怪我に遭ったときは、防犯パトロール団体にて責任を持ち、対応すること。

(報告)

第5条 防犯パトロール団体は、当該年度末日までにその活動状況を市長に報告するものとする。

(必要な物品の貸与等)

第6条 市長は、腕章その他の防犯パトロール団体が防犯活動を行うために必要な物品を貸与するものとする。

2 防犯パトロール団体は、委嘱期間が終了したとき、又は次条の規定により解嘱されたときは、速やかに、前項の規定により貸与された物品を市長に返還しなければならない。

(解嘱)

第7条 市長は、防犯パトロール団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該防犯活動員を解嘱することができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障等のため、防犯パトロールの実施に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 防犯パトロール団体としてふさわしくない非行があったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年11月20日から適用する。

勝浦市防犯パトロールに関する要綱

平成18年12月1日 告示第96号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年12月1日 告示第96号