○勝浦市公式ホームページへの広告掲載に関する取扱基準
平成18年12月28日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この基準は、勝浦市有料広告掲載に関する要綱(平成18年勝浦市告示第86号。以下「要綱」という。)第2条第2号に掲げる市の公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に広告を掲載するにあたり、必要な事項について定めるものとする。
(広告の掲載ページ及び位置)
第2条 広告を掲載するページ及び位置は、市長が指定する。
(広告の種類・規格)
第3条 広告の種類は、バナー広告とし、その規格は1枠当たり次の各号のとおりとする。
(1) 大きさ 天地50ピクセル、左右160ピクセル
(2) 容量 30キロバイト以内
(3) 形式 GIF又はJPEG形式(アニメーションGIFを除く。)
(掲載期間及び枠数)
第4条 広告の掲載期間は、原則として月の初日から末日までの1か月を単位とし、最大12か月まで連続して掲載できるものとするが、年度を越えることはできない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 広告掲載枠数は、最大15枠とする。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は公募とし、広報等を通じて希望者を募るものとする。
2 募集枠数の状況に応じて随時募集を行う。なお、枠数が埋まった時点で終えるものとする。
(掲載料金)
第6条 掲載料は、別表のとおりとする。
(1) 業務内容等を明らかにする書類等(会社案内、パンフレット等)
(2) 画像データを印刷したもの
2 広告主が第4条第2項に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。
(掲載料金の納入及び経費の負担)
第9条 広告主は、広告掲載の決定を受けたときは、市が指定する期日までに、広告掲載料を一括して納入するものとする。
2 バナー広告の作成経費は広告主の負担とする。
(広告内容等の変更)
第10条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のページ内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を指示することができる。
2 広告主は、広告掲載の申込み後及び広告掲載期間中にリンク先のページ内容等を変更する場合には、市と事前に協議しなければならない。
(広告のデザイン)
第12条 バナー広告のデザイン及び色彩などは、市のホームページのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。
(掲載の一時中止)
第13条 市のホームページへの広告掲載を実行した後、次の各号のいずれか1に該当するときは、広告主が適切な措置を講じるまでの間、ホームページへの広告掲載を中止することができるものとする。
(1) 広告表示からリンクを指示した箇所に広告主が管理するホームページが存在しなくなったとき
(2) 広告表示からリンクを指示した箇所に存在するホームページについて広告主の管理が及ばなくなったとき
(掲載料の還付)
第14条 掲載の決定後、専ら市の責めに帰す理由により掲載ができなくなったときは、既納の広告掲載料を還付するものとする。
2 前項の返還する料金の額は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
(掲載料の不還付等)
第15条 掲載後、広告主の責めに帰すべき理由により、掲載が中止になったときは、既納の広告掲載料は、返還しない。
2 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
(免責事項)
第16条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止する場合にあっては、当該停止に係る料金の返還、損害の補償等を市に請求しないものとする。
(1) 市が保有し、又は契約により外部で利用するサーバー又はソフトウェアの点検、修理、補修、改良等に伴う停止
(2) 火災若しくは地震、水害、落雷等の天災又は悪意を持つ第三者による、市が保有し、若しくは契約により外部で使用するサーバーへの不正アクセス
(契約の解除)
第17条 広告主が、契約期間が満了する前に契約を解除し、広告の掲載を中止した場合、既に支払われた料金、設備投資、費用負担、逸失利益その他掲載者に生じた損害につき市は一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第18条 この基準に定めるもののほか必要とする事項は、別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月30日告示第77号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日告示第25号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
掲載料
掲載位置 | 区分 | 1枠当り掲載料 |
トップページ | 市内 | 月額 6,000円 |
市外 | 月額 10,000円 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第11条関係)
略