○勝浦市相談支援事業実施要綱

平成19年1月19日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児(者)(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 相談支援機能強化事業

(3) 住宅入居等支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため必要と認められる能力を有する専門職員により、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(3) 市内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

4 住宅入居等支援事業は、賃貸住宅による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整に関する業務

5 成年後見制度利用支援事業の実施については、勝浦市成年後見制度利用支援事業実施規則(平成18年勝浦市規則第30号)によるものとする。

(職員配置等)

第4条 障害者相談支援事業は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。

2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。

3 相談支援強化事業にあっては、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで勝浦市相談支援機能を強化するために必要と市長が認めたものを従事させるものとする。

(協議会の設置)

第5条 市長は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を設置する。

2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

(遵守事項)

第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、勤務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

6 事業者は、事業を行う事務所を勝浦市内の交通利便の整った場所に設置しなければならない。ただし、設置が困難な場合にあって、事業に支障がないと市長が認める場合はこの限りではない。

(利用料)

第7条 利用者の利用料は無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第53号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

勝浦市相談支援事業実施要綱

平成19年1月19日 告示第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月19日 告示第5号
平成25年3月29日 告示第53号
平成26年3月31日 告示第27号