○勝浦市観光パンフレットへの広告掲載に関する取扱基準
平成19年10月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この基準は、勝浦市有料広告掲載に関する要綱(平成18年勝浦市告示第86号。以下「要綱」という。)第2条第4号に掲げる市が発行する勝浦市観光パンフレット(以下「パンフレット」という。)に広告を掲載するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置及び規格)
第2条 広告掲載の位置及び規格は、別表第1に定める位置及び規格による。
(広告掲載の期間)
第3条 広告を掲載するパンフレットの有効期間は1年とする。
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は要綱第7条の規定により募集する。ただし、募集対象は勝浦市内の観光関連団体及び業者に限る。
(掲載料金)
第5条 掲載料は、別表第2のとおりとする。
(1) 業務内容等を明らかにする書類等(会社案内、パンフレット等)
(2) 掲載しようとする広告案
2 申込の締切りは、パンフレット発行日より30日前迄とする。
3 広告の申込みは、1掲載号につき1件限りとする。
4 申込者が、枠数を超えるときは、抽選により決定する。
(掲載料金の納入)
第8条 申込者は、前条の規定による掲載決定後、市の発行する納付書により指定する期日までに広告掲載料金を納入するものとする。
(広告の原稿及び版下の作成)
第9条 広告の原稿及び版下の作成経費は、申込者の負担とする。
(掲載の取消し)
第10条 市長は、申込者が指定する期日までに、広告掲載料を納入しなかったとき、若しくは版下原稿を提出しないとき、又は広告掲載に係る事業の進行に支障があると認めたときは、掲載を取り消しの上、勝浦市観光パンフレット広告掲載決定取消通知書(別記第3号様式)により申込者に通知する。
(掲載料の還付)
第11条 掲載の決定後、申込者の責に帰さない理由により、掲載ができなくなったときは、既納の広告掲載料は還付するものとする。
(掲載料の不還付等)
第12条 掲載後、申込者の責に帰すべき理由により、掲載が中止になったときは、既納の広告掲載料は返還しない。
2 申込者は、掲載後、その責に帰すべき理由により、市に損害を与えた場合はその損害を賠償するものとする。
(その他)
第13条 この基準に定めるもののほか必要とする事項は、別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日告示第83号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
広告掲載の位置及び規格
掲載ページ | 掲載場所 | 広告の区分及び規格(縦cm×横cm) |
パンフレット中の指定したページ | パンフレット中の指定した場所 | 1号広告(3.0×9.0) |
2号広告(6.3×9.0) | ||
3号広告(9.5×9.0) |
注:パンフレットの編集上、支障があるときは掲載位置を変更することがあります。
別表第2(第5条関係)
掲載料金(1件)
区分 | 料金 |
1号広告 | 10,000円 |
2号広告 | 20,000円 |
3号広告 | 30,000円 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第10条関係)
略