○勝浦市公職選挙法令施行規程
平成19年10月24日
選挙管理委員会訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 投票(第4条・第5条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第6条―第8条)
第4章 選挙運動用ビラ(第9条・第10条)
第5章 街頭演説(第11条―第13条)
第6章 個人演説会(第14条―第16条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出(第17条・第18条)
第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第19条―第27条)
第9章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第28条―第32条)
第10章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、勝浦市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙について法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(選挙長の告示)
第2条 選挙長の告示は、勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)及び勝浦市告示規則(昭和31年勝浦市規則第3号)の例により行うものとする。
(公印の様式)
第3条 公印の名称、規格及びひな形は別表第1のとおりとする。
第2章 投票
(投票区の設定)
第4条 法第17条第2項の規定により、勝浦市の区域を分けて、投票区を別表第2のとおり設ける。
(投票用紙等の郵送等の開始)
第5条 令第53条第1項、令第59条の4第4項及び令第59条の5の4第7項の規定により、委員会が定める日は、公示又は告示の日前2日とする。
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
第6条 法第141条第5項の規定による候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する別記第1号様式の表示板を用いなければならない。
2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時取り付けておかなければならない。
(表示板の交付)
第7条 前条の表示板は、委員会において立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては新たにこれを交付しない。
(表示板の再交付)
第8条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第4章 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの証紙)
第9条 委員会は法第142条第7項の規定により、別記第2号様式による証紙を交付するものとする。
2 第7条の規定は、証紙交付票の交付について準用する。
3 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合は、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して委員会に提出しなければならない。
4 1枚の証紙交付票について交付を受けた証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しないときは、委員会はその証紙交付票の裏面に交付した枚数を記入して提出者に返すものとする。
第5章 街頭演説
(標旗)
第11条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第4号様式による。
(腕章)
第12条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章の様式は、別記第5号様式による。
2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章の様式は、別記第6号様式による。
第6章 個人演説会
(施設の予定表の提出)
第14条 個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第118条の規定により個人演説会の開催できる日時の予定表の提出を求められたときは、別記第7号様式により委員会に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予定表を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。
(設備の承認)
第15条 管理者が令第119条第2項の規定により、個人演説会等の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する事項の承認を受けようとするときは、別記第8号様式により申請しなければならない。
2 管理者が令第119条第2項の規定により、個人演説会等の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用についての公表をしたときには、直ちにその写しを委員会に送付しなければならない。
(費用の納付)
第16条 令第120条第1項の規定による個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付は、令第117条第1項の規定による通知を受けた後速やかにしなければならない。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出
(収支報告書の閲覧)
第17条 法第192条第4項に規定する選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧の請求及び閲覧は執務時間中にしなければならない。
2 報告書の閲覧は、委員会の指定する場所でしなければならない。
3 閲覧者は、報告書を丁重に取り扱い、汚損、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反した者について、委員会はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第18条 法第197条の2及び令第129条の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 路程旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し、支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のため使用する者 1日につき15,000円
ウ 専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の様式)
第19条 法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体(以下「政治団体」という。)に交付する確認書は、別記第9号様式によるものとする。
(政治活動用自動車の表示)
第20条 法第201条の11第3項の規定による政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記第10号様式の表示板を用いて行わなければならない。
2 表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
3 表示板は、前条の確認書を交付する際あわせて交付する。
(表示板の再交付)
第21条 第8条の規定は、表示板の再交付について準用する。
(政治活動用ポスターの証紙又は検印)
第22条 法第201条の11第4項の規定によるポスターの証紙は、委員会が交付する別記第11号様式の証紙により行わなければならない。ただし、委員会において証紙を作製する時間的余裕がないとき、その他特別な事情により証紙を交付することができないときは検印をもって証紙にかえるものとする。
2 委員会は、証紙を交付したとき又は検印をしたときは、そのつど証紙の交付枚数又は検印したポスターの数を証紙交付(検印)票に記入する。
3 証紙の交付又は検印を受ける政治団体は、証紙の交付又は検印を受けたポスターの数が定限に達したときは、証紙交付(検印)票を委員会に返さなければならない。
4 証紙交付(検印)票は第19条の確認書を交付する際あわせて交付する。
(政談演説会開催の届出)
第24条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は別記第14号様式によりしなければならない。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第25条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知用立札看板の類の表示は、委員会が交付する別記第15号様式の表示用紙を用いて行わなければならない。
2 表示用紙は、立札看板の類の見やすい箇所に、その使用中常時貼付しておかなければならない。
3 表示用紙は、前条の届出があったときは、5枚を交付する。
(政治活動用ビラの届出)
第26条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第16号様式の届出書に、当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合はそれぞれ2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
(機関紙誌の届出)
第27条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第17号様式の届出書に、当該機関紙誌を添えて委員会に提出しなければならない。
第9章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示
(証票)
第28条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する別記第18号様式の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
3 前項の規定により証票の交付を受けた申請者は、当該証票を掲示しようとする立札及び看板の類の見やすい箇所に表示しなければならない。
4 証票の有効期限は、証票に記載されている期限までとする。
(1) 候補者等又は後援団体が証票交付(再交付)申請書に記載した選挙の種別以外の選挙に係るものとなった場合
(2) 証票の必要がなくなった場合
(3) 証票の有効期限が過ぎた場合
(申請事項の変更)
第32条 証票交付(再交付)申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合においては、別記第23号様式の証票異動届出書を委員会に提出しなければならない。
第10章 補則
第33条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の廃止)
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年選挙管理委員会訓令第1号)は、廃止する。
(勝浦市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程の廃止)
3 勝浦市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(平成18年選挙管理委員会訓令第1号)は、廃止する。
(個人演説会等規則の廃止)
4 個人演説会等規則(昭和33年選挙管理委員会規則第1号)は、廃止する。
(投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印を定める規則の廃止)
5 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印を定める規則(昭和33年選挙管理委員会規則第2号)は、廃止する。
(市長及び議会議員選挙において主として選挙運動のために使用する拡声機の表示を定める規則の廃止)
6 市長及び議会議員選挙において主として選挙運動のために使用する拡声機の表示を定める規則(昭和38年選挙管理委員会規則第1号)は、廃止する。
(市長及び議会議員選挙における街頭演説の場合の標旗、腕章を定める規則の廃止)
7 市長及び議会議員選挙における街頭演説の場合の標旗、腕章を定める規則(昭和38年選挙管理委員会規則第2号)は、廃止する。
(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額についての告示の廃止)
8 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額についての告示(平成3年選挙管理委員会告示第20号)は、廃止する。
(経過措置)
9 この訓令の施行の際、廃止前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程に基づき交付された証票は、勝浦市公職選挙法令施行規程に基づき交付された証票とみなす。
附則(平成23年1月13日選管訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年6月2日選管訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年6月13日選管訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年1月15日選管訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和元年10月16日選管訓令第1号)
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印番号 | 名称 | 規格 | ひな形 |
1 | 選挙長印 | 方18 | |
2 | 勝浦市議会議員選挙選挙長印 | 方18 | |
3 | 開票管理者印 | 方18 |
別表第2(第4条関係)
第1投票区 | 勝浦 |
浜勝浦 | |
出水1033番地27~1332番地4 | |
墨名1番地~392番地2 | |
墨名529番地1~555番地 | |
墨名603番地~823番地1 | |
川津 | |
沢倉638番地1~655番地 | |
第2投票区 | 新官1番地~767番地 |
部原 | |
第3投票区 | 串浜 |
松部1番地~240番地47 | |
松部241番地~319番地14 | |
松部385番地29~2089番地3 | |
第4投票区 | 興津久保山台 |
興津1番地~805番地 | |
興津822番地~2784番地 | |
第5投票区 | 松部240番地48~240番地74 |
松部319番地15~385番地28 | |
守谷2番地~1515番地2 | |
守谷1515番地4~1518番地2 | |
守谷1518番地4~1549番地 | |
守谷1551番地~1600番地2 | |
鵜原1番地1~2454番地5 | |
鵜原2454番地13~2500番地 | |
吉尾 | |
第6投票区 | 大沢 |
浜行川 | |
第7投票区 | 台宿 |
上植野1番地~306番地 | |
上植野517番地~538番地 | |
上植野540番地~679番地 | |
上植野681番地~1398番地 | |
名木 | |
大森 | |
大森上植野入会地 | |
第8投票区 | 興津806番地から821番地 |
守谷1515番地3 | |
守谷1518番地3 | |
守谷1550番地 | |
上植野307番地1~516番地16 | |
上植野539番地 | |
上植野680番地 | |
中里 | |
赤羽根 | |
上野 | |
植野1番地~1329番地 | |
植野1351番地~1373番地4 | |
植野元宮田 | |
中島 | |
第9投票区 | 守谷1572番地2 |
鵜原2454番地6~2454番地12 | |
上植野1404番地~1490番地6 | |
植野1330番地~1350番地1 | |
植野1374番地1~1529番地 | |
荒川 | |
法花 | |
貝掛 | |
南山田 | |
小羽戸 | |
第10投票区 | 関谷 |
中谷 | |
平田 | |
新戸 | |
宿戸 | |
白木 | |
第11投票区 | 白井久保 |
芳賀 | |
芳賀定籍蟹田 | |
蟹田 | |
大楠 | |
小松野 | |
松野 | |
中倉 | |
杉戸 | |
花里 | |
第12投票区 | 佐野 |
佐野定籍市野郷 | |
市野郷 | |
市野川 | |
第13投票区 | 出水1021番地2~1033番地26 |
墨名392番地3~528番地 | |
墨名556番地~602番地 | |
沢倉1番地1~637番地3 | |
新官768番地~1455番地26 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第9条関係)
略
第3号様式(第10条関係)
略
第4号様式(第11条関係)
略
第5号様式(第12条第1項関係)
略
第6号様式(第12条第2項関係)
略
第7号様式(第14条関係)
略
第8号様式(第15条関係)
略
第9号様式(第19条関係)
略
第10号様式(第20条関係)
略
第11号様式(第22条第1項関係)
略
第12号様式(第22条第2項関係)
略
第13号様式(第23条関係)
略
第14号様式(第24条関係)
略
第15号様式(第25条関係)
略
第16号様式(第26条関係)
略
第17号様式(第27条関係)
略
第18号様式(第28条関係)
略
第19号様式(第29条関係)
略
第20号様式(第29条関係)
略
第21号様式(第30条、第31条関係)
略
第22号様式(第31条関係)
略
第23号様式(第32条関係)
略