○勝浦市心身障害者福祉手当支給条例施行規則
平成20年2月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市心身障害者福祉手当支給条例(昭和47年勝浦市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給等)
第6条 条例第6条に規定する手当の支給については、受給者に対しその都度支給期日等を通知して行うものとする。
(台帳等の整備)
第7条 市長は、手当の支給実態を明確にするため、受給者名簿及び手当支給台帳等を備えなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の際、現に届け出られている申請等については、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略