○勝浦市心身障害者福祉手当支給条例施行規則

平成20年2月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市心身障害者福祉手当支給条例(昭和47年勝浦市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により手当を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、勝浦市心身障害者福祉手当支給申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(認定等)

第3条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その適否を審査し、条例第5条第2項の規定に基づき、勝浦市心身障害者福祉手当支給認定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(変更等)

第4条 前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該申請内容に変更があったときは、勝浦市心身障害者福祉手当支給変更届(別記第3号様式)により、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受け、必要であると認めたときは、勝浦市心身障害者福祉手当支給変更通知書(別記第4号様式)により、受給者に通知するものとする。

(受給権消滅の届出)

第5条 受給者は条例第4条の規定により受給権が消滅したときは、勝浦市心身障害者福祉手当受給資格消滅届(別記第5号様式)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(手当の支給等)

第6条 条例第6条に規定する手当の支給については、受給者に対しその都度支給期日等を通知して行うものとする。

(台帳等の整備)

第7条 市長は、手当の支給実態を明確にするため、受給者名簿及び手当支給台帳等を備えなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

この規則の施行の際、現に届け出られている申請等については、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

勝浦市心身障害者福祉手当支給条例施行規則

平成20年2月12日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)