○千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月26日

広域連合規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第7条)

第3章 保険給付(第8条―第22条)

第4章 保険料(第23条―第32条)

第5章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生省令第129号。以下「施行規則」という。)及び千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(障害認定の申請)

第2条 施行規則第8条第1項の申請書は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)とする。

2 千葉県県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、令別表に定める程度の障害の状態にあることを認めたときは、当該申請者に後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付し、令別表に定める程度の障害の状態にあることを認めないときは後期高齢者医療障害認定申請却下通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資格取得の届出等)

第3条 被保険者に関して、施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第10条から第11条まで、第22条から第24条まで及び第26条の規定による後期高齢者医療被保険者資格取得(変更・喪失)届出書(様式第3号)

(2) 施行規則第12条の規定による後期高齢者医療住所地特例(適用・変更・終了)届出書(様式第4号)

(3) 施行規則第16条及び第73条の規定による特別の事情に関する届出書(様式第5号)

(4) 施行規則第25条の規定による後期高齢者医療障害状態不該当届出書(様式第6号)

(被保険者証の返還)

第4条 施行規則第15条第1項の通知書は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第7号)とする。

(被保険者証の更新等)

第5条 広域連合長は、毎年8月1日に被保険者証の更新をするものとし、その有効期限は、翌年の7月31日とする。

2 広域連合長は、特別の事由により前項の規定により難いとき、有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。

(被保険者証の再交付)

第6条 施行規則第19条第1項の申請書は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書(様式第8号)とする。

2 前項の規定による申請に基づき、後期高齢者医療被保険者証を交付するときは、被保険者証に「再」又は「再交付」と表示するものとする。

(無効の被保険者証等の告示)

第7条 広域連合長は、被保険者証又は資格証明書を失ったときは、無効の被保険者証等にかかる当該被保険者証等の記号番号等を告示するものとする。

第3章 保険給付

(令第7条第3項の適用の申請)

第8条 施行規則第32条の申請書は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第9号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、令第7条第3項に規定する要件に該当すると認めたときは、当該被保険者の負担区分の変更を行った被保険者証を交付し、同項に規定する要件に該当しないと認めたときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書(様式第10号)により、当該被申請者に通知するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予の申請)

第9条 施行規則第33条第2項の申請書は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(様式第11号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、施行規則第33条第1項に規定する要件に該当すると認めたときは、後期高齢者医療一部負担金減額証明書(様式第12号)、後期高齢者医療一部負担金免除証明書(様式第13号)又は後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書(様式第14号)により、当該申請者に交付し、同項に規定する要件に該当しないと認めたときは、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予取消申告書(様式第16号)を、直ちに広域連合長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免の取消し)

第10条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減額、その支払の免除を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消すものとする。

2 広域連合長は、前項の決定をしたときは、後期高齢者医療一部負担金減免取消通知書(様式第17号)を、当該被保険者に通知するものとする。

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第11条 施行規則第37条第2項の申請書は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第18号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、施行規則第37条第1項に規定する要件に該当すると認めたときは、当該被保険者に後期高齢者医療支給決定通知書(様式第19号)により通知のうえ、入院時食事療養費又は保険外併用療養費として支給し、同項に規定する要件に該当しないと認めたときは、後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

(生活療養標準負担額の減額に関する特例)

第12条 施行規則第42条第2項の申請書は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第18号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、施行規則第42条第1項に規定する要件に該当すると認めたときは、当該被保険者に後期高齢者医療支給決定通知書(様式第19号)により通知のうえ、入院時食事療養費又は保険外併用療養費として支給し、同項に規定する要件に該当しないと認めたときは、後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 施行規則第46条の届書は、第三者の行為による傷病届(様式第21号)とする。

(療養費の支給の申請)

第14条 施行規則第47条第1項の申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第22号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第19号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

(特別療養費の支給の申請)

第15条 施行規則第54条第1項の申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第22号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第19号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

(移送費の支給の申請)

第16条 施行規則第60条第1項の申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第22号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定し、後期高齢者医療療養給付費支給決定通知書(様式第19号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

(特定疾病認定の申請等)

第17条 施行規則第62条第1項の申請書は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第23号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、認定の可否を決定し、特定疾病療養受療証を当該被保険者に交付し、又は後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書(様式第24号)により、当該申請者に通知するものとする。

(特定疾病療養受療証の再交付)

第18条 特定疾病療養受療証の再交付については、第6条の規定を準用する。

(限度額適用認定の申請等)

第19条 施行規則第67条第1項の申請書は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第25号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、認定の可否を決定し、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該被保険者に交付し、又は後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第26号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、被保険者に対し限度額適用・標準負担額減額認定証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還通知書(様式第27号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付)

第20条 限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付については、第6条の規定を準用する。

(高額療養費の支給の申請)

第21条 施行規則第70条第1項の申請書は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第28号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第19号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

(葬祭費の支給の申請)

第22条 条例第3条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第29号)に、被保険者証及び死亡を証明する書類等を添えて広域連合長に申請しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第19号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

第4章 保険料

(保険料の額の通知)

第23条 条例第18条の通知書は、後期高齢者医療保険料額決定通知書(様式第30号)、又は後期高齢者医療仮徴収額決定通知書(様式第31号)とする。

2 広域連合長は、保険料の額に変更があったときは、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書(様式第32号)により、被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の申請等)

第24条 条例第19条第2項の申請書は、後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(様式第33号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、徴収猶予の可否を決定し、後期高齢者医療保険料徴収猶予決定通知書(様式第34号)又は後期高齢者医療保険料徴収猶予却下通知書(様式第35号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 条例第19条第3項の申告書は、後期高齢者医療保険料徴収猶予消滅申告書(様式第36号)とする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第25条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた被保険者又は連帯納付義務者があるときは、ただちに、当該保険料の徴収猶予を取り消すものとする。

2 広域連合長は、前項の決定をしたときは、後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書(様式第37号)により、当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

(保険料の減免の申請)

第26条 条例第20条第2項の申請書は、後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第38号)とする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、減免の可否を決定し、後期高齢者医療保険料減免決定通知書(様式第39号)又は後期高齢者医療保険料減免却下通知書(様式第40号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 条例第20条第3項の申告書は、後期高齢者医療保険料減免消滅申告書(様式第41号)とする。

(保険料の減免の取消し)

第27条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者又は連帯納付義務者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消すものとする。

2 広域連合長は、前項の決定をしたときは、後期高齢者医療保険料減免取消通知書(様式第42号)により、当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第28条 条例第21条の申告書は、後期高齢者医療簡易申告書(様式第43号)とする。

(保険料の還付)

第29条 千葉県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規約第1号)第2条に規定する構成市町村(以下「構成市町村」という。)の長が、保険料を還付した場合は、広域連合長に当該保険料の過誤納還付に関する報告をするものとする。

2 広域連合長は、構成市町村の長において徴収した保険料に還付金(還付加算金を含む。)が生じた場合は、当該構成市町村の長に当該還付金相当額を補填するものとする。

(保険料の充当)

第30条 前条第1項の規定は、構成市町村の長が、保険料を充当した場合において準用する。この場合、「過誤納還付金」とあるのは、「過誤納充当」と読み替えるものとする。

(後期高齢者医療給付の支払の差止)

第31条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定により、医療給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは、後期高齢者医療給付一時差止通知書(様式第44号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(1時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料の控除)

第32条 施行規則第75条の通知書は、後期高齢者医療保険料控除通知書(様式第45号)とする。

第5章 雑則

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第2条第1項)

 略

様式第2号(第2条第2項)

 略

様式第3号(第3条第1号)

 略

様式第4号(第3条第2号)

 略

様式第5号(第3条第3号)

 略

様式第6号(第3条第4号)

 略

様式第7号(第4条)

 略

様式第8号(第6条第1項)

 略

様式第9号(第8条第1項)

 略

様式第10号(第8条第2項)

 略

様式第11号(第9条第1項)

 略

様式第12号(第9条第2項)

 略

様式第13号(第9条第2項)

 略

様式第14号(第9条第2項)

 略

様式第15号(第9条第2項)

 略

様式第16号(第9条第3項)

 略

様式第17号(第10条第2項)

 略

様式第18号(第11条第1項、第12条第1項)

 略

様式第19号(第11条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第15条第2項、第16条第2項、第21条第2項、第22条第2項)

 略

様式第20号(第11条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第15条第2項、第16条第2項、第21条第2項、第22条第2項)

 略

様式第21号(第13条)

 略

様式第22号(第14条第1項、第15条第1項、第16条第1項)

 略

様式第23号(第17条第1項)

 略

様式第24号(第17条第2項)

 略

様式第25号(第19条第1項)

 略

様式第26号(第19条第2項)

 略

様式第27号(第19条第3項)

 略

様式第28号(第21条第1項)

 略

様式第29号(第22条第1項)

 略

様式第30号(第23条第1項)

 略

様式第31号(第23条第1項)

 略

様式第32号(第23条第2項)

 略

様式第33号(第24条第1項)

 略

様式第34号(第24条第2項)

 略

様式第35号(第24条第2項)

 略

様式第36号(第24条第3項)

 略

様式第37号(第25条第2項)

 略

様式第38号(第26条第1項)

 略

様式第39号(第26条第2項)

 略

様式第40号(第26条第2項)

 略

様式第41号(第26条第3項)

 略

様式第42号(第27条第2項)

 略

様式第43号(第28条)

 略

様式第44号(第31条第1項)

 略

様式第45号(第32条)

 略

千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月26日 広域連合規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成20年3月26日 広域連合規則第1号