○勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年勝浦市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定める用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(集積所の指定等)

第3条 条例第8条第2項の規定による集積所を新設、変更又は廃止(以下「設置等」という。)しようとする者は、当該集積所の設置について、関係住民の合意の上、書面により市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請があったときは、市長は、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、その旨を書面により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、指定した集積所において適正な管理がなされていないものと認めるときは、当該集積所の設置者に対し報告を求めるとともに、必要な助言又は指導(以下「指導等」という。)をすることができる。

4 市長は、前項の規定による指導等によっても改善がなされないときは、当該集積所の指定を取り消すことができる。

5 前項の規定により指定を取り消した集積所の再設置は認めないものとする。ただし、特段の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(資源物の種類)

第4条 条例第10条第1項に規定する資源物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新聞紙、雑誌、書籍、段ボール及び飲料用紙パック等の紙類

(2) 布類

(3) 

(4) 

(5) ペットボトル

(6) プラスチック製容器及び包装類

(7) その他プラスチック製品

(8) 金物類

(一般廃棄物の受入基準)

第5条 条例第11条の規則で定める一般廃棄物の受入の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市の地域で搬出された一般廃棄物であって、適正に処理することが困難なものとして市長が指定したものでないこと。

(2) 一般廃棄物処理計画に従い適正に分別すること。

(3) 市の処理施設における処理に支障が生じない形状又は寸法にする等必要な措置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、搬入に際し市長の指示に従うこと。

(一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物)

第6条 条例第12条の規則で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げるもの(法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を除く。)とする。

(1) 紙くず(建築業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ並びに紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの)

(2) 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)並びに木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの)

(3) 前2号に規定する以外の産業廃棄物について、市長が特に認めた産業廃棄物。

2 前項各号の規定により、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の処理については、その都度市長が指示するものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第7条 条例第15条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業等・浄化槽清掃業許可(更新)申請書(別記第1号様式。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定に基づき許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請書変更届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 許可業者は、その許可を更新しようとするときは、許可の期間が終了する日の20日前までに、改めて許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 前各項の規定により申請を行う者は、同項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書並びに役員全員の住民票抄本、個人にあっては戸籍抄本若しくは戸籍の個人事項証明書又は住民票抄本

(2) 法人にあっては法人税又は法人事業税、法人市民税及び固定資産税の納税証明書、個人にあっては所得税又は市県民税及び固定資産税並びに国民健康保険税の納税証明書

(3) 一般廃棄物収集運搬業等・浄化槽清掃業事業計画書(別記第3号様式)

(4) 業務経歴書

(5) 従業員名簿(別記第4号様式)

(6) 取引先予定事業所一覧表(別記第5号様式)及び取引先予定事業所との委託契約書の写し又はこれに類するもの

(7) 本市における一般廃棄物の収集及び運搬の用に供しようとする運搬車その他の機器(以下「車両等」という。)に関する書類(車両等一覧表(別記第6号様式)、車検証の写し、任意保険証の写し及び写真)ただし、許可申請時において車両等が未購入の場合は、その仕様を記載したカタログ及び購入予定先と購入契約(予約を含む。)を証する書類

(8) 法第7条第5項第4号に規定する欠落条項に該当しない旨の宣誓書(別記第7号様式)

(9) 事務所(処理施設及び運搬車の保管場所を含む。以下同じ。)の案内図及び事務所のある敷地内の配置図(別記第8号様式)

(10) 取扱手数料一覧表

(11) 事務所の所有を証明する書類(登記事項証明書又は固定資産評価証明書)ただし、当該事務所が自ら所有するものでない場合は、その権利に関する契約書又は承諾書等の写し

(12) 法人にあっては前年度の決算書の写し、個人にあっては前年の所得税の申告書の写し

(13) 申請者が、他の地方公共団体で一般廃棄物処理業の許可又は産業廃棄物処理業の許可を受けている場合は、その許可証の写し

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

5 条例第15条第1項の規定により、一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、第1項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号から第7号に掲げる書類

(2) 最終処分以外の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、当該処分場の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(3) 一般廃棄物の処理施設の構造を明らかにする仕様書、平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び写真

(4) 一般廃棄物の処理施設の見取図及び案内図

(5) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類

(6) 法第8条に規定する一般廃棄物処理施設設置許可証

(7) 施設等が、次に掲げる法令及び条例に規定する特定施設に該当する場合、特定施設(使用)届又は受理書の写し

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

 振動規制法(昭和51年法律第64号)

 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

 千葉県環境保全条例(平成8年千葉県条例第3号)

 その他の環境保全関係法令

6 条例第15条第3項に規定する更新の申請については、市長は、前2項の規定により申請書に添付すべき書類の一部を省略することができる。

(処理業等の許可基準)

第8条 一般廃棄物の収集運搬業及びその処分業又は浄化槽清掃業の許可の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては、本市に事務所又は営業所を有する者)又は市長が必要と認めた者であること。

(2) 一般廃棄物の収集運搬業にあっては、法第7条第5項における許可の基準に適合している者であること。

(3) 一般廃棄物処分業にあっては、法第7条第10項における許可の基準に適合している者であること。

(4) 浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)第22条における許可の基準に適合している者であること。

(事業の範囲の変更)

第9条 条例第15条第3項の規定により事業の範囲を変更しようとする者は、事業範囲変更許可申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(処理業等の許可証の交付)

第10条 条例第16条第1項の規定により許可証(別記第10号様式)を交付するものとする。

2 条例第16条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく許可証再交付申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(業務の休止又は廃止)

第11条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、当該休止又は廃止をしようとする日の15日前までに、一般廃棄物収集運搬業等・浄化槽清掃業休止・廃止届(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、条例第17条の規定により許可業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、業務停止命令書(別記第13号様式)により行い、並びに同条の規定により許可の取消しを命ずるときは、許可取消書(別記第14号様式)により行うものとする。

(許可証の返納)

第13条 許可業者(許可業者が死亡した場合は相続人又は清算人等とする。)が、次に各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可業務の全部を休止し、又は廃止したとき。

(3) 前条の規定により許可の取消し若しくは業務の全部を停止させられたとき。

2 前項第2号又は第3号の規定による許可証の返納は、当該の休止又は停止の期間とする。

(粗大ごみの品目)

第14条 粗大ごみの品目については、別表に掲げるものとする。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りではない。

(手数料及び費用の徴収方法)

第15条 条例第19条に規定する一般廃棄物の処理手数料及び条例第20条に規定する産業廃棄物の処理費用は、次に定める区分に応じ、当該各号に定める方法により徴収するものとする。ただし、条例第15条の規定による許可を受けて一般廃棄物の収集運搬業を行う者及び市長が特に認める者にあっては、1箇月毎の納入通知書により徴収することができる。

(1) 市の処理施設に搬入する一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処理費用は、その都度徴収する。

(2) 指定袋により市が収集する一般廃棄物及び市が収集するし尿の処理手数料については、別に定めるところにより、収入証紙の方法により徴収する。

(3) 市が収集する粗大ごみの処理手数料は、前条に規定する別表の品目ごと、別に定めるところにより、収入証紙の方法により徴収する。

(手数料及び費用の減免申請)

第16条 条例第21条に規定する手数料及び費用の減額又は免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害を受けた世帯が当該災害により生じた家庭系廃棄物を排出するとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の手数料及び費用の減額又は免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料(費用)減免申請書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、実情を調査し、その結果を廃棄物処理手数料(費用)減免(却下)決定通知書(別記第16号様式)により、申請者に通知しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、これらの手続きを省略して、その減額又は免除を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は改定後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

(令和3年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

 略

別記第1号様式(第7条第1項関係)

 略

第2号様式(第7条第2項関係)

 略

第3号様式(第7条第4項第3号関係)

 略

第4号様式(第7条第4項第5号関係)

 略

第5号様式(第7条第4項第6号関係)

 略

第6号様式(第7条第4項第7号関係)

 略

第7号様式(第7条第4項第8号関係)

 略

第8号様式(第7条第4項第9号関係)

 略

第9号様式(第9条関係)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

第11号様式(第10条第2項関係)

 略

第12号様式(第11条関係)

 略

第13号様式(第12条関係)

 略

第14号様式(第12条関係)

 略

第15号様式(第16条第2項関係)

 略

第16号様式(第16条第3項関係)

 略

勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第13号
平成26年3月4日 規則第3号
平成29年3月13日 規則第4号
令和3年1月26日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第2号