○勝浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則
平成20年9月12日
規則第19号
勝浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則(平成8年12月20日規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに父母のない児童(以下「ひとり親家庭の父母等」という。)に対し、医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料(以下「医療費等」という。)の一部について助成することにより、ひとり親家庭の父母等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で別表第1に定める程度の障害の状態にあるものをいう。
2 この規則において「婚姻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には母が児童を懐胎した当時、婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
3 「ひとり親家庭の父母等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 児童の父若しくは母又は児童の父母がない場合、若しくは児童の父母が監護しない場合で祖父母その他の養育者が、次の各号のいずれかに該当するときの当該父若しくは母又は養育者及び児童
ア 現に婚姻をしている状況にない者
イ 配偶者が別表第2で定める程度の障害の状態にある者
ウ 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあっては、3か月)以上明らかでない者
エ 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
オ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者
カ 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
(2) 児童の父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合で祖父母その他の監護者が養育するときの児童
4 この規則において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 父母(実父母及び養父母をいう。以下同じ。)と死別した児童
(2) 父母の生死が1年以上明らかでない児童
(3) 父母から1年以上遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたり労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
(6) 生存している父母のうち前各号に規定する事情のいずれにも該当しない者が1人もいない児童
(受給資格者)
第3条 医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の一部についての助成金(以下「医療費等助成金」という。)の支給対象者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭の父母等(児童を監護するその児童の父又は母であって第2条第3項各号のいずれかに該当するもの又は児童に父母がないか若しくは児童の父母がその児童を監護しない場合において、当該児童を養育する当該児童の父母以外のものであって第2条第3項各号のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)及びその児童その他父母がないか又は父母が監護しない児童であり、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき勝浦市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に定める法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている者
(3) 児童福祉法第7条に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設(通所により利用する施設を除く。)に措置によって入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等
(4) 国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、当該施設に児童福祉法その他法令による措置によらずに入所している児童(以下「利用契約入所児童」という。)がいる場合は、当該利用契約入所児童を除く。)に入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等
(5) 利用契約入所児童の父又は母
(6) 利用契約入所児童に父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合で祖父母その他の養育者
(支給の制限)
第4条 受給資格者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、医療費助成金を支給しない。
(1) ひとり親家庭の父母等の前年の所得(1月から10月に申請するものについては、前々年の所得。以下同じ。)が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条又は第9条の2の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額以上であるとき。
(2) ひとり親家庭の父母等の配偶者又はひとり親家庭の父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親家庭の父母等と生計を同じくする者の前年の所得が児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額以上であるとき。
(助成の範囲)
第5条 この規則により助成する医療費等の額は、受給資格者の国民健康保険法又は社会保険各法その他法令による療養に要する費用の額の算定方法によって算定された費用から次の各号に規定するものを控除した医療費助成金とする。
(1) 保険給付額
(2) 保険者が給付する付加給付額
(3) 国又は地方公共団体等が負担する医療に関する給付額
(4) 第三者から行われる賠償額及び補てん額
(5) 受給資格者一部負担額(入院については1日につき300円、通院については1回につき300円。ただし、市町村民税非課税世帯に属する者及び市町村民税所得割非課税世帯に属する者にあっては0円)
2 受給資格者が保険医療機関又は保険薬局(以下「病院等」という。)で診療・調剤報酬明細書にかかる証明手数料を支払った場合は、当該証明手数料を医療費助成金として助成の範囲に含める。ただし、診療・調剤報酬明細書1件について200円を超えるときは、200円を限度額とする。
3 受給資格者が病院等に医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したものは医療費助成金の範囲から除く。
(1) 社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 世帯の全員の住民票の写し
(4) ひとり親家庭の父母等及び扶養義務者等の前年の所得の状況を証する書類
(5) 離婚等により、ひとり親家庭になった場合、母又は父がその監護する児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品やその他経済的な利益に係る所得に関する申告書(以下「養育費に関する申告書」という。)(別記第1号様式の2)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の定めにかかわらず、市役所内で確認できるものについては、市長は書類の添付の省略を認めることができる。
2 市長は、前項の規定により認定の決定をした者にあっては、併せて一部負担額を認定し、ひとり親家庭等医療費等受給資格認定通知書により当該者に通知するとともに、ひとり親家庭等医療費等助成受給券(別記第3号様式。以下「受給券」という。)を交付するものとする。ただし、勝浦市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成22年勝浦市規則第22号)第3条第3項の規定による子ども医療費助成受給券の交付を受けている者にあっては、受給券の交付は行わないものとする。
4 ひとり親家庭等医療費等受給資格認定通知書を受けた者(以下「受給資格認定者」という。)が、有効期間満了後も引き続き医療費等の助成を受けようとする場合は、有効期間満了日の属する年の8月1日から同月31日の間に、前条第1項に規定する申請を行わなければならない。
(助成の方法)
第8条 受給券の有効期間において、市長がひとり親医療費等助成事業の実施を委託した保険医療機関(以下「委託保険医療機関」という。)に、受給券の交付を受けた受給資格認定者が受給券及び被保険者証等を提示した場合の助成は、当該被交付者に対し、市から助成されるべき額を当該被交付者に代わって委託保険医療機関が市長に請求し、市長が当該委託保険医療機関に対し支払うことにより行う。
2 前項の規定による支払いがなされたときは、被交付者に対し助成を行ったものとみなす。
(1) 委託保険医療機関に受給券を提示しないで医療等を受けたとき。
(2) 県外の保険医療機関で医療等を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める事由
(助成金の返還)
第10条 市長は、虚偽その他不正な行為により医療費等の助成を受けた者があるときは、その者に支給した当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(変更の届出)
第11条 受給資格認定者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、ひとり親家庭等医療費等受給資格等変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 加入している社会保険等に変更があったとき。
(2) 住所(居住地)に変更があったとき。
(3) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
(4) 受給資格認定者及びその扶養義務者の個人番号に変更があったとき。
(5) その他申請内容に変更があったとき。
2 受給資格認定者は、受給資格者の要件を欠いたとき又は有効期間が満了した時は、ひとり親家庭等医療費等助成受給券返納届(別記第7号様式)と受給券を市長に提出しなければならない。ただし、有効期間満了に伴う受給券の返納は当該届の提出を省略することができる。
(受給券の再交付)
第12条 受給資格認定者は、受給券を紛失し、汚損し、又は破損したときはひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書(別記第8号様式)により市長に受給券の再交付を申請しなければならない。
2 受給券を汚損し、又は破損したときの前項の規定による申請は、当該受給券を添えて行わなければならない。
3 受給券を汚損し、又は破損した助成対象者が、紛失した受給券を発見したときは、速やかに発見した受給券を市長に返還しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 受給資格認定者は、医療費等助成金を受ける権利を譲渡し又は担保に供してはならない。
(医療費等助成金の返還)
第14条 市長は、虚偽その他不正の行為により医療費等の助成を受けた者があるときは、その者からすでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に受けた医療等に関する医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の医療費助成に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月9日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の各規則において係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月7日規則第14号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月5日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
(受給資格の認定に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の勝浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則第6条第5項の規定による受給資格の認定(以下「旧認定」という。)を受けている者は、施行日に改正後の勝浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則(以下「新法」という。)第6条第4項の規定による受給資格の認定(以下「新認定」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新認定を受けたものとみなされる者に係る新認定の有効期間は、新法第6条第4項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧認定の有効期間とする。
附則(令和2年10月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受けた保険医療機関の診療又は保険薬局の調剤に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受けた保険医療機関の診療又は保険薬局の調剤に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条・第6条関係)
① 両眼の視力の和が0.08以下のもの ② 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ③ 平衡機能に著しい障害を有するもの ④ そしゃくの機能を欠くもの ⑤ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの ⑥ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの ⑦ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの ⑧ 1上肢の機能に著しい障害を有するもの ⑨ 1上肢のすべての指を欠くもの ⑩ 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの ⑪ 両下肢のすべての指を欠くもの ⑫ 1下肢の機能に著しい障害を有するもの ⑬ 1下肢の足関節以上で欠くもの ⑭ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの ⑮ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの ⑯ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの ⑰ 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
別表第2(第2条・第6条関係)
① 両眼の視力の和が0.04以下のもの ② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの ④ 両上肢のすべての指を欠くもの ⑤ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの ⑥ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの ⑦ 両下肢を足関節以上で欠くもの ⑧ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの ⑨ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの ⑩ 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの ⑪ 傷病が治らないので、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
第1号様式の2(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略