○勝浦市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成22年9月17日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市子ども医療費の助成に関する条例(平成22年勝浦市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により子ども医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、子ども医療費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)の写し

(2) 申請日の属する年度(申請日が4月から7月までの間である場合は前年度とする。)の市区町村民税額及び所得額等を証する書類

(3) その他市長が必要とする書類

2 前項の規定にかかわらず、本市において市民税額及び所得額等を確認することができる保護者のうち、市長が市民税額及び所得額等を確認することに同意したものについては、前項第2号に掲げる書類(以下「税額確認書類」という。)の提出は要しない。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、助成を行うことに決定したときは、子ども医療費助成受給券(別記第2号様式)(以下「受給券」という。)を助成対象者に交付し、助成を行わないことに決定したときは、子ども医療費助成申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給券の有効期間及び更新)

第4条 受給券の有効期間は、原則として前条第1項の規定による申請書を受理した日の属する月の翌月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

2 市長は、受給券の有効期間が終了した場合において、当該受給券に係る助成対象者が引き続き条例第3条に規定する助成対象者の要件を備えていると認めるときは、受給券を更新するものとし、その有効期間は、翌年の7月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、子どもが18歳に達するときにあっては、その達する日以後の最初の3月31日を有効期間の終了する日とする。

4 市長は、第2項の規定により受給券を更新するときは、当該受給券に係る子どもの属する世帯の毎年7月1日現在の当該年度の税額確認書類の提出を求め、世帯区分を認定するものとする。

5 第3条第2項の規定は、前項の規定による受給券の更新の場合に準用する。

(助成の申請)

第5条 助成対象者が条例第8条第2項及び第3項の規定による助成を申請する場合は、子ども医療費支給申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは添付書類の一部を省略することができる。

(1) 被保険者証等の写し

(2) 領収書

(3) その他市長が認める書類

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づき申請書を受理したときは、その可否を決定し、適正と認めた者については子ども医療費給付決定通知書(別記第5号様式)により、給付を不適正と認めた者については子ども医療費給付却下通知書(別記第6号様式)により、通知するものとする。

(届出等の義務)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届け出は、子ども医療費受給資格等登録変更届(子ども医療費助成受券変更申請書)(別記第7号様式)に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第10条第2項の規定に基づく受給券の返納は、受給券を添えて子ども医療費助成受給券返納届(別記第8号様式)を提出することにより行わなければならない。

(受給券の再交付)

第8条 受給券の交付を受けた助成対象者は、受給券を紛失し、汚損し、又は破損したときは子ども医療費助成受給券再交付申請書(別記第9号様式)により市長に受給券の再交付を申請することができる。

2 受給券を汚損し、又は破損したときの前項の規定による申請は、当該受給券を添えて行わなければならない。

3 受給券を汚損し、又は破損した助成対象者が、紛失した受給券を発見したときは、速やかに発見した受給券を市長に返還しなければならない。

(証明経費)

第9条 市長は、第5条に規定する支給申請書の証明に要する経費の一部を助成するものとし、その額は1件につき100円とする。

(関係簿冊)

第10条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳(別記第10号様式)を作成し、常に整理しておかなければならない。ただし、子ども医療費助成台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得ると認める場合は、子ども医療費助成台帳の作成を省略することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成15年勝浦市規則第18号)

(2) 勝浦市学童医療費の助成に関する条例施行規則(平成21年勝浦市規則第8号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項各号の規定による廃止前の勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則及び勝浦市学童医療費の助成に関する条例施行規則に基づき乳幼児及び学童が受けた医療については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に受けた申請については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に受けた申請については、なお従前の例による。

(平成28年3月9日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の各規則において係る事務については、なお従前の例による。

(平成29年7月4日規則第13号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日規則第19号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第7条関係)

 略

第9号様式(第8条関係)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

勝浦市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成22年9月17日 規則第22号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年9月17日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第8号
平成27年10月26日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第30号
平成28年3月9日 規則第4号
平成29年7月4日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第2号
令和5年6月15日 規則第19号