○勝浦市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市ふるさと応援寄附条例(平成20年勝浦市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(別記第1号様式)又は募集により受け付けるものとする。

2 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、勝浦市ふるさと応援寄附金台帳(別記第2号様式)を作成しなければならない。

2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、5,000円以上とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

(運用状況の公表方法)

第5条 条例第9条の運用状況の公表については、勝浦市ホームページ、勝浦市広報等により公表するものとする。

(事業の選定)

第6条 市長は、条例第2条の事業を実施するにあたり、勝浦市ふるさと応援基金事業選定委員会を設置して、事業の選定を行うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

勝浦市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月25日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)