○勝浦市ふるさと応援基金事業選定委員会設置要綱
平成20年9月29日
告示第86号
(設置)
第1条 勝浦市ふるさと応援寄附条例施行規則(平成20年勝浦市規則第20号)第7条の規定に基づき、勝浦市ふるさと応援基金事業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 勝浦市ふるさと応援基金を財源として実施する事業の選定に関すること。
(2) その他ふるさと応援基金事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる者をもって構成する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
4 委員長は、会務を総括する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長を務めるものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は委員会を開く時間的余裕がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課政策推進係において処理するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成27年2月18日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勝浦市ふるさと応援基金事業選定委員会 委員
職名 | 備考 |
副市長 |
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総務課長 |
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企画課長 |
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財政課長 |
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使途の指定先の事業を所掌する各課等の長 |
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