○勝浦市肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成に関する要綱
平成22年3月24日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、予防接種の実施を促進し、高齢者の健康保持を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費用助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者
(2) この要綱に基づく助成を受けたことがない者
(3) 勝浦市高齢者の肺炎球菌予防接種事業実施要綱(平成26年勝浦市告示第86号)に基づく控除を受けたことがない者
(実施機関)
第3条 予防接種を実施する医療機関(以下「医療機関」という。)は、市が契約した医療機関とする。
(助成対象経費)
第4条 予防接種費用助成の対象となる経費は、予防接種に係る費用で、助成対象者が医療機関に支払う費用とする。
(助成金の額等)
第5条 助成は、1人につき1回限りとし、助成金の額は、2,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている対象者は、予防接種費用の全額を助成するものとする。
(助成の申請)
第6条 予防接種の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 助成券の有効期限は、発行日より3箇月間とする。
(予防接種の実施)
第8条 前条第1項の規定により助成券の交付を受けた申請者が、予防接種を受けようとするときは、医療機関に助成券を提出するものとする。
(助成金の請求)
第9条 医療機関は、助成金の請求をしようとするときは、勝浦市肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金請求書(別記第4号様式)に助成券を添付し、市長に提出しなければならない。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(規定外事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第88号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略