○勝浦市公的介護施設等の整備に係る現地調査実施要領
平成22年3月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この要領は、勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付要綱(平成22年勝浦市告示第21号)第8条の規定による公的介護施設等の整備に係る現地調査の実施に関し必要な事項を定め、効果的かつ円滑な調査の実施方法を確保することにより、施設整備等に係る事業の適正な遂行を図り、もって補助金等に係る予算執行の適正化に資することを目的とする。
(1) 施設整備等 公的介護施設等の施設整備及び設備整備をいう。
(2) 調査対象施設等 施設整備等で高齢者支援課が所管するもののうち、現地調査を実施する必要があるものとして高齢者支援課長が指定するものをいう。
(3) 調査員 高齢者支援課職員のうち、高齢者支援課長が指名するものをいう。
(4) 中間現地調査 施設整備等の中間時点に実施する現地調査をいう。
(5) 完了現地調査 施設整備等の整備完了後に実施する現地調査をいう。
(現地調査の実施)
第3条 高齢者支援課長は、調査対象施設等に対し、中間現地調査及び完了現地調査を行うものとする。
2 前項の現地調査の実施その他現地調査に関する事務の執行は、調査員がこれに当たるものとする。
(1) 鉄筋コンクリート造 躯体のコンクリート工事終了後
(2) 鉄骨造 屋根工事又は屋根防水工事終了後
(3) 木造 屋根工事終了後
2 前項の規定にかかわらず、施設整備に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以下の施設及び修繕に係る施設に対する中間現地調査の実施については、これを省略することができるものとする。
3 完了現地調査は、原則として、施設整備等の整備完了後から調査対象施設等の使用開始までの期間に実施するものとする。
(調査の方法)
第5条 現地調査は、別表に掲げる調査項目について調査を行うものとする。
(調査の立会い)
第6条 高齢者支援課長は、現地調査を実施するときは、調査対象施設等を整備する法人の代表者又は施設の長(その予定者を含む。)、工事請負者及び工事監理者に立会いを求めるものとする。
(指導、監督等)
第9条 高齢者支援課長は、現地調査を実施した結果について、補助金の交付及び施設整備等に関する法令並びにこれらに基づく通知その他の基準に照らして不適切であると認めたときは、当該法人の代表者に対し、契約に関する書類、工事関係書類その他の必要と認められる資料の提出を求め、補助事業の適正化を図るための指導その他所要の措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第48号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条)
調査項目 | 調査内容 | 調査要点 |
建設工事に係る入札及び契約に関する書類 | ・指名業者選定及び入札に係る役員会(理事会)議事録 ・予定価格書及び予定価格の算出根拠となった書類 ・入札書 ・工事請負契約書 ・設計図面(図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書) ・工事費内訳書 ・設計監理委託契約書 | ・適正に入札を執行していること。 ・契約内容が事業計画に整合していること。 |
契約金の請求及び支払いに関する書類 | ・金融機関振込受付書 ・請求書及び領収書 ・前年度の収支決算書(2か年度以上の継続事業のとき)及び当該年度の収支予算書 | ・入金済補助金等の取扱いが適切であること。 ・契約金の支払及び領収の確認 ・資金計画が適切であること。 |
官公署届出書類 | ・確認済証等 ・検査済証等 | ・関係法令に基づく手続きの完了及び合格確認 |
工事進捗状況(中間現地調査時) | ・工程表 ・工事進捗報告書(月報) ・工事完了時期 ・施設開所時期 ・近隣住民とのトラブル | ・大幅な工事の遅滞、繰越し等事業執行に支障がないこと。 |
下請業者 | ・下請業者一覧表 ・建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項に規定する施工体制台帳及び添付書類 | ・一括下請負がされていないこと。 |
設備基準 | ・設計図書 ・目視 | ・設置基準に適合すること。 |
実施面積(敷地面積・延べ床面積・冷暖房床面積・スプリンクラー床面積) | ・設計図書 ・部屋別面積表 ・目視 | ・実施面積が事業計画に整合していること。 |
建設工事の実施状況 | ・設計図書 ・工事費内訳書 ・工事打ち合わせ議事録 ・主要材料納品書 ・規格証明書 ・各種施工報告書 ・施工状況写真 ・目視 | ・工事実績が事業計画に整合していること。 ・主要材料の種別、規格及び数量の確認 ・施工状況の確認 |
別記第1号様式(第7条)
略
第2号様式(第7条)
略
第3号様式(第8条)
略
第4号様式(第8条)
略