○勝浦市立小・中学校職員校務用パソコン取扱要綱
平成22年3月24日
教育委員会告示第19号
(目的)
第1条 勝浦市立小・中学校職員による学校職員校務用パソコン(以下「校務用パソコン」という。)の適切な利用を確保するために、必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 校務用パソコンの利用者は、校長が別に定める。
(使用目的)
第3条 校務用パソコンは、以下の目的に限り使用することができる。
(1) 勤務時間内に公務として使用すること。
(2) 勤務時間外に、公務の円滑、能率化を目的とした情報収集や研修、研究等のために使用すること。
(3) その他、校長が必要と認めた事務を処理するために使用すること。
(使用場所)
第4条 校務用パソコンは、原則として利用者が勤務する学校でのみ使用することができる。また、公務出張等において校長が特に命じた場合を除き、学校から校務用パソコンを持ち出してはならない。
2 やむを得ず公務で学校からパソコンを持ち出す場合は、その重要性を十分認識し、万一のことを考え個人情報等、重要情報が保存されていないことを確認したうえで、使用しなくてはならない。また、パソコンの盗難防止のため常に細心の注意を払い取り扱わなくてはならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 職員用校内LANの利用は、ユーザー認証により制御することとし、利用者はユーザーID及びパスワードを他人に知られないよう、適切に管理しなければならない。
2 校務用パソコンに導入済み以外のソフトウェアをインストールしてはならない。ただし、校長が第3条の目的達成のため特に必要と認めた場合は、この限りでない。なお安易にインストールせず、十分に用途を考え、またウイルスの可能性がないか等、確認してから行わなくてはならない。
3 校務用パソコンに導入されたソフトウェアを無断でアンインストールしてはならない。
4 電子データの取り扱いには、常に細心の注意を払わなければならない。
5 第3条の目的達成のため、外付けで接続が可能な周辺機器の接続を希望する職員は、事前に校長に申し出て、その指示に従わなければならない。
6 同条第5項でUSBメモリ等の記憶媒体を接続する場合、職員はその重要性を十分認識し取り扱わなくてはならない。また、勝浦市教育委員会より貸与しているUSBメモリの取り扱いについては、勝浦市立小・中学校職員USBメモリ取扱要綱(平成20年勝浦市教育委員会告示第4号)を遵守しなければならない。
7 校務用パソコンが必要なくなった場合は、原則として初期化した状態で返却しなければならない。ただし、同一校内の職員間で引き継ぐ場合において、校長が特に認めた場合はこの限りでない。
8 校務用のパソコンは、市の備品として学校職員に配置するものであるから、それぞれが善良な管理者の注意義務をもって、大切に使用しなければならない。
9 インターネットを利用する際は、勝浦市立小学校及び中学校におけるインターネットの利用に関する内規(平成15年勝浦市教育委員会告示第1号)を遵守しなければならない。
(校務用パソコンの使用に係わる個人情報の扱い)
第6条 児童生徒その他の者に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、勝浦市個人情報保護条例(平成16年勝浦市条例第4号)、勝浦市教育委員会の所管に係る勝浦市個人情報保護条例施行規則(平成16年教育委員会規則第12号)勝浦市個人情報保護条例施行規則(平成16年勝浦市規則第15号)に基づいて適切に取り扱わなければならない。特に、教育の充実及び改善を図るという目的以外で個人情報を利用することや、安易な考えで外部に提供する等の行為は絶対に行ってはならない。
(利用者の使用上の禁止行為)
第7条 校務用パソコンの利用に際して、次のような行為を禁止する。
(1) インターネット利用(ウェブサイト・電子メール等)に関する禁止事項
ア 有害情報の受発信
イ 個人情報の発信。ただし勝浦市立小学校及び中学校におけるインターネットの利用に関する内規第8条並びに第9条に基づく公的な情報発信は、この限りでない。
ウ 営利を目的とする行為
エ 特定の宗教を宣伝、あるいは布教する行為
オ 特定の政治団体・政治結社による政治的な宣伝、あるいは選挙活動に関する行為
カ 他人の誹謗中傷や不適切な行為
キ 他人の権利・財産を無断使用する行為(著作権の侵害等)
ク 携帯電話等を使って、校務用パソコンから他のネットワークに接続させる行為
ケ 不正なアクセスの行為(なりすまし・改ざん等)や不正なソフトウェアの作成
コ その他職員として、品位・資質に欠ける行為
(2) 校務用パソコンに添付されているソフトウェアの取扱いに関する禁止事項
ア 個人あるいは外部のパソコンに対する、今回配布された校務用パソコンに添付されたソフトウェアの無断インストール
イ 第三者に対するソフトウェアの権利の譲渡・貸与・転売
(3) 著作権の侵害に関する行為
ア 言語、音楽、舞踊、美術、建築、図形、映画、写真、プログラム、キャラクタ等の著作権の侵害
イ 複製権、公衆送信権、同一性保持権等の侵害
(違反者の指導)
第8条 校長は、利用者が校務用パソコンを使用目的以外に使用した場合、当該利用者の使用を停止し、当該利用者に対して校務用パソコンの返却を求めることができる。
(事故防止)
第9条 事務用パソコンの適切な管理及び事故防止のため、利用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 機器の電源は、業務終了後、シャットダウンすること。
(2) 離席後のログオフを徹底すること。
(3) スクリーンセーバーのパスワード管理を行うこと。
(4) 帰宅時や長時間校務用パソコンを使用しないときは、鍵付きの場所へ保管する等、盗難防止に努めること。
(5) 校務用パソコンを紛失したり盗難にあった場合は、速やかに校長及び勝浦市教育委員会に報告し、その指示に従うこと。
(6) 機密の保持、データ保護に努めること。
(災害時における制限)
第10条 校長は、次のような場合、校務用パソコンの使用を制限することができる。
(1) 火災、洪水、地震、津波、雷等、自然災害が発生したとき
(2) 人災、機器のトラブル等、事故が発生したとき
(3) 不正アクセスやコンピュータウィルスの侵入や、情報の破壊や校内あるいは構内ネットワークの攻撃等、ネットワーク障害が発生したとき
(4) その他校長が必要と認めるとき
(罰則)
第11条 この要綱に違反した場合は、教育委員会は相当の処分を行うことができる。
(その他)
第12条 その他校務用パソコンの善良な管理及び個人情報の保護等に関する必要な事項は校長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。