○勝浦市任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年3月18日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定する予防接種を補完し疾病の発生及びまん延を予防するため、市が必要と認める任意予防接種(以下「予防接種」という。)の接種費用を助成することにより、感染を予防し、市民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任意予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。

(2) 契約医療機関 市長が委託契約を締結した医療機関をいう。

(対象者及び接種回数)

第3条 予防接種の費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、別表に掲げるいずれかの接種要件に該当するものとし、接種回数は同表に定めるところによるものとする。

2 前項に掲げるもののほか予防接種は法及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に準じて行うものとする。

(助成限度額)

第4条 対象者が予防接種を受けた場合の接種1回当たりの助成限度額は、別表に定めるとおりとする。

(予防接種の申込み)

第5条 予防接種を受けようとする対象者又はその保護者(以下「対象者等」という。)は、任意予防接種申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込みがあった場合は、あらかじめ対象者等に対し、予防接種の効果及び副反応等について十分な理解が得られるよう適切な説明を行い署名により同意を得るものとする。

(助成の方法)

第6条 助成を受けようとする者は、原則として契約医療機関において予防接種を受けるものとする。ただし、予防接種を受けようとする者が、契約医療機関以外の医療機関において予防接種を受けることについて、特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 対象者等は、任意予防接種予診票(別記第2号様式)(以下「予診票」という。)に必要事項を記入のうえ、予防接種を受ける契約医療機関に提出するものとする。

(契約医療機関による取扱事務)

第7条 契約医療機関による予防接種は、次により行うものとする。

(1) 契約医療機関は、予診票を対象者等から受領する。契約医療機関は必要に応じて対象者等から保険証その他本人であることを確認することができる書類の提示を求めることができる。

(2) 前号の規定により受領した契約医療機関は、提出及び提示をされた書類の状況を確認し、適当と認める場合は、予防接種を行うものとする。

(3) 契約医療機関は、予防接種を受けた対象者等に係る予診票を月毎に取りまとめ、請求書(別記第3号様式)を、翌月の15日までに市長に提出するものとする。

(償還払による方法及び助成額)

第8条 第5条の方法によらず予防接種を受けた後、予防接種に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、申請者の同意を得て市長が公簿等によって確認することができるときは、一部の書類の提出を省略することができる。なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者は保護を受けていることを証する書類を提示しなければならない。又、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者は受けていることを証する書類を提示しなければならない。

(1) 任意予防接種費用助成金交付申請書(別記第4号様式)

(2) 医療機関等が発行する予防接種に係る費用の支払額を証明する書類

(3) 予防接種済証又は母子健康手帳の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第9条 市長は前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ、交付又は却下を決定し、任意予防接種費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定する交付決定をもって確定通知とする。

(助成金の支給方法)

第10条 助成金は、受領委任払い又は償還払いとし、原則として口座振込による支給とする。ただし、市長が必要と認めた場合に限り現金支給とする。

(返還請求)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により接種を受けた者があるときは、対象者等に対し、予防接種に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(事故防止等)

第12条 予防接種の実施に当たり、予防接種を行う医師は事故防止の万全を期するものとし、実施中に事故等が生じた場合は、速やかに市長に報告するものとする。

(健康被害救済)

第13条 市長は、対象者等から健康被害発生の連絡を受けたとき、又は契約医療機関から事故の報告を受けたときは、速やかに勝浦市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成11年勝浦市告示第61号)に基づく委員会を設置し、その調査に基づいて必要な措置を講ずるものとする。ただし、第6条第1項のただし書きにより助成金の申請をする者に係る健康被害については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定により予防接種による健康被害が確認されたときは、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)の規定に基づき救済手続きを行うものとする。

3 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者(保護者を含む。)が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済手続きを行うことを妨げるものではない。

(遵守)

第14条 この要綱に定めるもののほか、接種の実施に関し遵守すべき事項は、平成22年11月26日付け、厚生労働省健康局長及び厚生労働省医薬食品局長発健発1126第10号及び薬食発1126第3号により通知のあった「ワクチン接種緊急促進事業実施要領」によるものとする。

(補則)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

ただし、子宮頸がん予防接種の費用の助成に係る規定は、平成22年11月26日から適用する。

(勝浦市子宮頸がん予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 勝浦市子宮頸がん予防接種費用助成事業実施要綱(平成22年勝浦市告示第95号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に勝浦市子宮頸がん予防接種費用助成事業実施要綱(平成22年勝浦市告示第95号)において同要綱第7条及び第8条によりなされた事務処理の手続きその他の行為は、この要綱による5条及び第6条の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成23年5月16日告示第39号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月12日告示第116号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年2月2日告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第52号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日告示第37号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年8月26日告示第71号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月3日告示第10号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条)

予防接種名

対象者

接種回数

支給方法及び助成限度額

子宮けいがんワクチン任意予防接種

満10歳に達した日の翌日以後における最初の4月2日から満16歳に達した日以後における最初の4月1日までの女子

(小学校5年生から高校1年生に相当する年齢の女性)

3回

受領委任払い・償還払い

16,000円(1回につき)

生活保護世帯

接種した費用の全額

平成25年4月1日現在で、満16歳の女性(平成25年度高校2年生に相当する年齢の女性)については、平成25年3月31日までに1回目の接種を完了していることを条件に助成の対象者とする。

3回

受領委任払い・償還払い

16,000円(1回につき)

生活保護世帯

接種した費用の全額

ヒブワクチン任意予防接種

生後2月から生後7月未満

4回

受領委任払い・償還払い

7,800円(1回につき)

生活保護世帯

接種した費用の全額

生後7月から生後12月未満

3回

生後12月から5歳未満

1回

小児用肺炎球菌ワクチン任意予防接種

生後2月から生後7月未満

4回

受領委任払い・償還払い

10,000円(1回につき)

生活保護世帯

接種した費用の全額

生後7月から生後12月未満

3回

生後12月から生後24月未満

2回

生後24月から5歳未満

1回

別記第1号様式(第5条第1項関係)

 略

第2号様式(第6条第2項関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条第1項関係)

 略

第5号様式(第9条第1項関係)

 略

勝浦市任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年3月18日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年3月18日 告示第15号
平成23年5月16日 告示第39号
平成23年12月12日 告示第116号
平成24年2月2日 告示第15号
平成24年6月1日 告示第52号
平成25年4月1日 告示第37号
平成26年8月26日 告示第71号
平成28年3月3日 告示第10号