○勝浦市規則の左横書きに関する措置規則

平成23年12月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行前に公布された本市の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、勝浦市条例の左横書きに関する措置条例(平成23年勝浦市条例第19号)の例による。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

勝浦市規則の左横書きに関する措置規則

平成23年12月15日 規則第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成23年12月15日 規則第21号