○勝浦市訓令の左横書きに関する措置規程

平成23年12月15日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程の施行前に公示された本市の訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、勝浦市条例の左横書きに関する措置条例(平成23年勝浦市条例第19号)の例による。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

勝浦市訓令の左横書きに関する措置規程

平成23年12月15日 訓令第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成23年12月15日 訓令第8号