○勝浦市就学援助に関する規程
平成24年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、勝浦市就学援助に関する規則(平成24年勝浦市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、勝浦市就学援助の給付について必要な事項を定めることを目的とする。
(就学援助額等)
第2条 規則第4条第1項各号に掲げる経費の内容、援助額については別表に定めるとおりとする。
(申請)
第3条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
2 教育委員会は、就学援助児童生徒を認定したときは、担当の民生委員に通知し、また必要に応じ助言を得るものとする。
(調査票の整備)
第6条 教育委員会は、就学援助児童生徒を認定したときは、就学援助児童生徒調査票を教育委員会において、一定期間保存しなければならない。
(支給の方法)
第7条 就学援助は、学校長が保護者から委任状を徴し、保護者の代理人となり、学校長を通じて支給するものとする。この場合において、学校長は、就学援助のうち現物をもって支給することが適当であると認めるものについては、現金に代えて現物を支給することができる。ただし、医療費については、就学援助児童生徒が治療を受けた医療機関へ教育委員会が直接支払うものとし、入学準備金については、就学援助児童生徒の保護者へ教育委員会が直接支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則第4条第1項第1号から第8号に掲げる就学援助対象経費のうち教育長が認める経費について、保護者が指定する金融機関の口座への振込を希望する場合は、振込を受けようとする日の40日前までに就学援助費口座振込依頼書(別記第7号様式)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
3 規則第4条第1項各号に掲げる就学援助対象経費の支給時期等については、次の各号によるものとする。この場合において、教育委員会は支給後、速やかに学校長に対し、就学援助支給通知書を送付し、支給の通知をするものとする。
(1) 学用品費及び通学用品費 学用品費及び通学用品費は年額支給することができる。ただし、途中認定者については、その都度支給する。
(2) 新入学児童生徒学用品費 4月1日認定の児童生徒に年額支給する。
(3) 校外活動費及び修学旅行費 対象となる行事終了後、第10条第2項の規定により学校長から提出された当該行事に係る経費に関する報告書に基づき精算払いとする。
(4) 通学費 学校長から提出される通学費に係る報告に基づき、学期ごとに支給する。
(5) 学校給食費 学校長が保護者の委任を受け、勝浦市学校給食共同調理場に直接支払うものとする。
(6) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に罹患した就学援助児童生徒の保護者に医療券(歯科医師用)又は医療券(医師用)を交付し、治療を受ける就学援助児童生徒が医療機関へ医療券を持参のうえ受診した場合についてのみ、保護者が負担すべき医療費を当該医療機関の請求に基づき医療機関に教育委員会が直接支払うものとする。
(7) 入学準備金 入学予定者の保護者からの申請により年額支給する。
(辞退届)
第8条 認定された就学援助を辞退しようとする保護者は、就学援助辞退届(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(転学等)
第9条 学校長は、就学援助児童生徒が市外へ転出したときは、就学援助児童生徒異動届(別記第9号様式)により、速やかに教育委員会に通知しなければならない。
2 学校長は、小中学校に在籍する就学援助児童生徒が市内において転学したときは、就学援助児童生徒異動届により、速やかに教育委員会に通知しなければならない。
(学校長の責務)
第10条 学校長は、就学援助支給額の適正に努め、その収支を明確にしなければならない。
2 学校長は、宿泊を伴う校外活動及び修学旅行実施後、速やかにその行事に要した経費及び参加者について、校外活動費・修学旅行費に係る報告書にその行事に要した経費に係る書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 学校長は、当該年度の各就学援助の支給が完了したときは、速やかに教育委員会に就学援助支給完了報告書(別記第10号様式)その他教育委員会が必要と認める書類を提出しなければならない。
4 学校長は、就学援助児童生徒の保護者に対し教育的に十分配慮するとともに、事務取扱いに際しては、関係者相互の連絡を密にし、就学援助制度の円滑な実施に努めなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市就学援助に関する規程は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月14日教委訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月17日教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月2日教委訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和元年6月28日教委訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月8日教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日教委訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月19日教委訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
援助費目 | 年間支給額 | 支給内容 | |
学用品費 | 小学生 | 11,630円 | 児童生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品の購入費 |
中学生 | 22,730円 | ||
通学用品費(第1学年除く。) | 小学生 | 2,270円 | 児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費 |
中学生 | 2,270円 | ||
新入学児童生徒学用品費(入学準備金支給者を除く。) | 小学生 | 54,060円 | 新入学の児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
中学生 | 63,000円 | ||
入学準備金 | 小学校入学予定者 | 54,060円 | |
中学校入学予定者 | 63,000円 | ||
校外活動費(宿泊なし) | 小学生 | 1,600円 | 学校行事として行う校外活動に参加するために直接必要となる交通費及び見学料 |
中学生 | 2,310円 | ||
校外活動費(宿泊あり) | 小学生 | 3,690円 | 学校行事として行う校外活動に参加するために直接必要となる交通費及び見学料 |
中学生 | 6,210円 | ||
通学費 | 実費相当額 | 片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上で最も経済的な通常の通路及び方法により通学する場合の交通費 | |
修学旅行費 | 実費相当額 | 修学旅行に参加するために直接必要となる交通費、見学料、宿泊費及び均一に負担すべきその他の経費 | |
学校給食費 | 実費相当額 | 児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費 | |
医療費 | 実費相当額 | 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担分 |
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第8条関係)
略
第9号様式(第9条関係)
略
第10号様式(第10条関係)
略