○勝浦市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年勝浦市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請があった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(別記第4号様式)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている勝浦市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する規程第5条の規定による政務調査費交付請求書は、この規則施行の日において、この規則による制定後の第4条の規定による政務活動費交付請求書とみなす。

別記第1号様式(第2条第1項関係)

 略

第2号様式(第2条第2項関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

勝浦市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月28日 規則第1号

(平成25年3月1日施行)