○勝浦市政務活動費に関する会派の結成届等及び収支報告に関する規程

平成25年2月27日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、勝浦市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年勝浦市条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定による会派の結成届等及び条例第7条の規定による収支報告について必要な事項を定めるものとする。

(会派の結成届等)

第2条 議員が会派を結成したときは、その代表者は、会派結成届(別記第1号様式)を議長に提出しなければならない。また、届け出た事項に異動が生じたときも同様とする。

2 会派を解散したときは、その代表者は、会派解散届(別記第2号様式)を議長に提出しなければならない。

(市長への通知)

第3条 議長は、前条の規定により、会派の届出を受理したときは、市長に会派結成(異動・解散)通知(別記第3号様式)により、この旨を通知するものとする。

(収支報告書の様式)

第4条 条例第7条第1項に規定する収支報告書の様式は、別記第4号様式によるものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(勝浦市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する規程の廃止)

2 勝浦市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する規程(平成13年勝浦市議会訓令第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の勝浦市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する規程第2条、第3条の規定による会派結成(異動)届、会派解散届、会派結成(異動)通知は、この訓令の第2条第3条の規定により提出された会派結成(異動)届、会派解散届、会派結成(異動)通知とみなす。

(平成31年4月15日議会訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月11日から施行する。

別記第1号様式(第2条第1項関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

勝浦市政務活動費に関する会派の結成届等及び収支報告に関する規程

平成25年2月27日 議会訓令第1号

(令和元年5月11日施行)