○勝浦市専用水道取扱要領

平成25年4月1日

告示第66号

第1 趣旨

この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に規定する専用水道に関し、運用上必要とされる指導事項及び諸様式を定め、その取扱いを明確にし、法の円滑な施行を図ることを目的とする。

第2 定義

1 専用水道

法第3条第6項で定義する専用水道とは、現に給水を行っているもののみならず水道施設の工事途中のもの及び布設工事完了後給水開始前のものを含むものであること。

2 給水人数

給水人数(居住に必要な水の供給を受ける者の数)は、常時居住する者の数をもって算定するものであること。

この場合において、定員制のあるものは定員によることとし、一般家庭を対象とするものは客観性のある統計に基づく平均世帯人員により算定するものであること。

3 一日最大給水量

これから設置されるものについては、水道施設設計指針により算定するものであること。

また既設のものについては、過去1年間の実績により判断するものであること。

4 水道の数

導管等で接続され、かつ、施設が有機的に一体をなし専用水道として機能を発揮している場合は、全体を一の水道とするものであること。

なお、浄水受水施設(他の水道から供給を受ける浄水のみを水源とする施設)については、受水槽以下の施設において上記解釈を適用するものであること。

5 適用除外

他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道の導管の延長及び水槽の容量の算定に当たっては、地表からの浸水等による汚染の恐れのない程度に高く設けられた導管や水槽は含まない。この構造要件は床置型であって、6面点検が可能な程度の高さに立ち上げられたものとする。

第3 届出等

1 確認申請

(1) 法第33条に規定する確認申請は、専用水道布設工事確認申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(2) 既存の専用水道に、水道施設の新設、増設及び改造の工事を行う場合、法第32条に規定する確認を受けるべき「布設工事の設計」とは、既存の専用水道と有機的に一体をなす水道施設として設置される予定の工事の設計をいうものであること。

ただし、法第33条に規定する申請書に添付すべき工事設計書及び書類とは、当該工事設計の確認を行う上で必要とされる既存の専用水道に係るものを含むものであること。

(3) 法第33条第5項に規定する専用水道布設工事確認通知は別記第2号様式によるものとする。

2 給水開始前の届出

法第34条第1項において準用する法第13条に規定する給水開始前の届出は、専用水道給水開始届出書(別記第3号様式)によるものとする。

3 記載事項変更の届出

水道法第33条第3項に規定する記載事項の変更に係る届出は専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(別記第4号様式)によるものとする。

なお、4の(2)及び6の届出に係る設置者の住所及び氏名並びに水道事務所の所在地に変更のあった場合についても上記に準じ取り扱うものとする。

4 既設水道施設利用の専用水道の届出

(1) 専用水道でない水道が、水道施設の工事を行うために専用水道となる場合は、当該工事がいかなる軽易なものであっても専用水道を新たに設置することとなるものであること。

したがって、法第32条に規定する確認を受けるべき「布設工事の設計」とは、新たに付加する施設の設計のみならず既存の施設に係る設計を含むものであること。

(2) 専用水道でない水道が、水道施設の工事を伴わず専用水道となった場合は、専用水道届出書(別記第5号様式)に次の書類を添付した届出を指導するものとする。

ア 専用水道となるまでの経過を記載した書類

イ 給水末端における水質検査の結果を記載した書類

ウ その他確認申請に準ずる書類

(3) (2)の届出を受理した場合は、その内容を審査し、施設に不備が認められるときは適宜改善指導を行うものとする。

5 無確認工事の届出

法第32条に規定する確認を受けずに布設工事が行われた場合は、当該布設工事を行ったものから始末書等を徴収し4の(2)の取扱いに準じ、届出を指導するものとする。

6 設置者地位承継の届出

(1) 譲渡等により専用水道の設置者の地位が承継された場合は、新たに設置者となった者に速やかに専用水道承継届出書(別記第6号様式)による届出を指導するものとする。

(2) 自治会等の団体が承継する場合は、管理規約の作成等管理体制の整備を指導するものとする。

(3) 承継の対象となる専用水道の設置者の地位は、法第32条に規定する確認を受けかつ、当該確認に係る水道施設の工事に着手した者の地位を含むものであること。

したがって、単に確認を受けただけの者の地位は承継できないものであること。

7 布設工事着手延期の届出

(1) 法第32条に規定する確認を受けた設計に係る布設工事の着手が予定日より長期に延期する場合は、専用水道布設工事延期届出書(別記第7号様式)による届出を指導するものとする。

(2) 専用水道布設工事延期届出書が未提出で、会社倒産等により申請者が存在せず、かつ長期間工事未着手であることを調査確認した場合は、台帳上廃止として取扱うものとする。

8 設置中止の届出

法第32条に規定する確認を受けた設計に係る布設工事が着手されなかった場合において、当該確認の申請者が当該専用水道とする意思を放棄したときは、専用水道布設工事中止届出書(別記第8号様式)による届出を指導し、廃止として取扱うものとする。

9 廃止の届出

(1) 専用水道が給水人数の減少、施設の規模の縮小又は消滅等により専用水道でなくなった場合は、専用水道廃止届出書(別記第9号様式)による届出を指導するものとする。

なお、給水人数の減少により、専用水道でなくなる場合は適正規模への施設縮小、給水方法の変更等を指導するものとする。

(2) 法第32条に規定する確認を受けた設計に係る布設工事が着手されたが、当該確認の申請者が工事を中止し、当該専用水道とする意思を放棄したときは、専用水道廃止届出書による届出を指導するものとする。

なお、工事の完了予定年月日を過ぎても給水開始前の届出がない場合は、現地調査を行い、適宜指導するものとする。

10 浄水受水専用水道

浄水受水専用水道(他の水道から供給を受ける水のみを水源とする専用水道)については、次により取り扱うものとする。

(1) 法第33条第4項第3号に規定する「水源水量の概算及び水質試験の結果」については、記載を要しないものであること。

この場合においては、工事設計書に当該浄水受水専用水道に浄水を供給する水道事業等の名称の記載を指導するものとする。

(2) 再塩素消毒設備については、次によること。

ア 給水栓における水が残留塩素を規定どおり保持できないことが予想される施設については、布設工事時点での設置を指導するものとする。

イ その他の施設については、給水開始後の実績により必要性を判断し指導する。

第4 維持管理

専用水道の管理について、水道法施行規則(昭和32年厚生労働省令第45号。以下「規則」という。)第17条に規定する衛生上必要な措置のほか、次項を指導するものとする。

1 管理体制の整備

(1) 図面等の整備

維持管理を行っていく上で必要な配管系統図等主要施設の図面、書類及び工具及び検査機器等を整備保管すること。

(2) 記録の保存

施設の点検、清掃、修理及び従事者の健康診断並びに水質検査を行ったときは、その記録を作成し保存すること。

また、水質検査を委託した場合は、契約終了後の委託契約書を保存すること。

なお、その保存期間は次によること。

給水開始前の水質検査及び施設検査の記録

5年

定期及び臨時の水質検査の結果

水質検査の委託契約書

定期及び臨時の健康診断の結果

1年

施設の点検、清掃、修理等の実施記録

(3) 連絡通報体制

通常から水道施設や水源の監視を行い、水源又は施設の異常を発見した時は直ちに適切な対策が講じられるよう連絡通報体制を整備すること。

2 衛生管理

(1) 立入禁止措置

水源及び各施設の周囲にみだりに人等が立ち入ることのないよう立札掲示、柵の設置、施錠等の措置を講じること。

(2) 汚染の防止

汚水の流入や逆流、漏水等に十分注意するほか、施設内外の清潔保持及び汚染防止に努めること。

(3) 残留塩素の保持

給水末端における遊離残留塩素濃度は常に0.1mg/l(結合残留塩素濃度の場合は0.4mg/l)以上保持するよう消毒設備の調整を行うとともに、消毒薬の予備を備えること。

3 施設管理

(1) 定期点検

水道施設各部(沈砂、貯水、ろ過、消毒設備等の各施設)について定期的に点検を行い、清潔の保持及び異常の早期発見に努めること。

(2) 水槽等の定期的清掃

各種水槽は1年に1回以上定期的に清掃するほか、水あかや沈積物が多い等必要がある場合は臨時の清掃を行うこと。

また、清掃を行う者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けた者を活用すること。

4 水質管理

(1) 一般的事項

専用水道設置者は、有資格者である水道技術管理者の関与の下、規則第54条で準用する、第15条第1項第3号及び第4号の規定により、定期の水質検査の事項及び回数等の実施計画を同第6号で規定する水質検査計画として定め、この計画に基づき検査を実施すること。

なお、水質検査計画において検査回数を減じ又は省略する場合は、水源の種別並びにその状況及び過去の検査結果等から客観的かつ合理的に判断されることが必要であること。

(2) 毎日検査

色及び濁り並びに消毒の残留効果について、1日1回以上検査を行うこと。

(3) おおむね1か月に1回以上行う検査

ア おおむね1か月に1回以上検査を行わなければならない事項は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表(以下「基準の表」という。)中の1の項、2の項37の項及び45の項から50の項までの上欄に掲げる事項に関する検査である。

イ これらの事項について、検査を省略することはできないものであること。

ウ 基準の表中41の項及び42の項については、水源における当該事項を産出する藻類の発生状況から検査をする必要がないことが明らかであると認められる時期を除き、検査を行うこと。

(4) おおむね3か月に1回以上行う検査

おおむね3か月に1回以上検査を行わなければならない事項は、基準の表中3の項から36の項まで、38の項から40の項まで、43の項及び44の項の上欄に掲げる事項に関する検査である。

このうち、消毒副生成物(基準の表中9の項及び20の項から30の項までの上欄に掲げる事項)については、検査の回数を減じ又は検査を省略することはできないものであること。

(5) 検査回数を減じ又は省略できる事項

ア おおむね1か月に1回以上検査を行わなければならない事項のうち、基準の表中37の項及び45の項から50の項までの上欄に掲げる事項については、自動測定装置及び日常点検等により監視並びに測定及び記録がされている場合は、おおむね3か月に1回以上まで検査の回数を減じることができること。

イ おおむね3か月に1回以上検査を行わなければならない事項のうち消毒副生成物以外の事項については、規則第15条第1項第3号ハにより、過去3年間において水源種別、取水地点又は浄水方法が変更されずかつ水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認める場合において、過去3年間の検査の結果の最大値が、基準値の5分の1以下であるときはおおむね年1回以上、10分の1以下であるときはおおむね3年に1回以上まで、検査回数を減じることができること。

ウ 基準の表中3の項から8の項まで、11の項から19の項まで、25の項(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。)31の項から36の項まで、38の項から44の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、規則第15条第1項第4号の規定により、過去の検査結果及び原水並びに水源及びその周辺の状況等から検査を省略することができること。

エ 検査の省略を行った場合であっても、おおむね3年に1回程度は、省略した項目について水質検査を行い、水道水質の状況に変化がないことを確認すること。

(6) 臨時の水質検査

臨時の水質検査は、次のような場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を実施すること。

ただし、基準の表の1の項、2の項、37の項及び45の項から50の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査については、その全部又は一部を省略することができること。

なお、臨時の水質検査を行った月は、おおむね1か月に1回行う定期の水質検査を省略することができること。

ア 水源の水質が著しく悪化したとき

イ 水源に異常があったとき

ウ 水源付近、給水区域及びその周辺において、消化器系感染症が流行しているとき

エ 浄水工程に異常があったとき

オ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれのあるとき

カ その他必要のあるとき

(7) 水質検査計画

毎事業年度の開始前に、定期の水質検査の項目、採水場所、検査の回数及びその理由並びに検査を省略する項目については、その理由、臨時の水質検査に関する事項等の水質検査計画を策定すること。水質検査計画に必要な事項は、規則第15条第7項に規定されているが、その内容は次のとおりであること。

ア 水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの

原水から、給水栓に至るまでの水質の状況、汚染の要因や水質管理上優先すべき対象項目等の水質管理上の留意すべき事項であって、水質検査計画を策定する上で関係する事項について規定すること。

イ 定期の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由

水源の種別、水源の状況、浄水処理方法、送水・配水・給水の状況等を踏まえ、採水の場所、検査の回数を策定し規定すること。

ウ 定期の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由

水源の種別、水源の状況、浄水処理方法、送水・配水・給水の状況等を踏まえ、省略する項目を策定し規定すること。

エ 臨時の検査に関する事項

臨時の水質検査を行うための要件、水質検査を行う項目等について規定すること。

オ 法第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合は当該委託の内容

委託の内容として以下の事項を記載すること。

(ア) 委託の範囲

a 具体的な検査項目、頻度

b 試料の採取及び運搬方法

c 臨時検査の取扱い

(イ) 委託した検査の実施状況の確認方法

カ その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項

水質検査結果の評価に関する事項、水質検査計画の見直しに関する事項、水質検査の精度及び信頼性確保に関する事項、関係者との連携に関する事項等について規定すること。

キ その他

水質検査計画は法第20条第1項の規定による水質検査を対象としたものであるが、水質管理目標設定項目及び原水に係る水質検査についても、必要に応じて当該水質検査に準じて当該計画に位置付けること。

(8) 原水試験

ア 全ての水源の原水について、水質が最も悪化していると考えられる時期に年1回以上消毒副生成物(シアン化物イオン及び塩化シアンを除く。)及び味を除く全項目検査を実施すること。

ただし、浄水受水専用水道並びに井戸等の自家用水源(一部及び全部)を原水とする専用水道であってもその浄水方法が消毒のみで対応できる専用水道については、必要に応じ実施すること。

イ クリプトスポリジウム等対策として、浄水受水以外の専用水道施設にあっては、原水の指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)検査を実施すること。

指標菌が検出された場合であってかつクリプトスポリジウム等を除去又は不活化できる浄水処理を実施していない施設については、施設を整備中の期間においては、原水のクリプトスポリジウム等を3ヶ月に1回以上、指標菌を月1回以上検査し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行うこと。

クリプトスポリジウム等を除去又は不活化できる浄水処理を実施している施設については、水質検査計画等に基づき、適切な頻度で原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌の検査を実施すること。

また、原水から指標菌が検出されていない場合でも、水源が地表水等の混入のない被圧地下水以外の場合は3ヶ月に1回以上、原水の指標菌検査を実施し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行うこと。

原水から指標菌が検出されていない場合で、水源が地表水等の混入のない被圧地下水の場合は、年1回原水の水質検査を行い、大腸菌、トリクロロエチレン等の検査結果から被圧地下水以外の水の混入の有無を確認する他、3年に1回、井戸内部の撮影等によりケーシング及びストレーナーの状況、堆積物の状況等の点検を行うこと。

その他、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付け健水発第0330005号)によること。

(9) 水質検査の委託

水質検査を委託して実施する場合は、地方公共団体の機関又は登録水質検査機関(以下「水質検査機関」)に委託すること。委託する水質検査機関を選定する際には、試料の採取地点から検査施設への試料の運搬手段や運搬経路にも着目し、試料の採取、運搬及び水質検査を速やかに実施できる水質検査機関であること。

また、契約は規則第15条第8項各号の規定により行うものとし、専用水道の設置者は水質検査機関と書面により直接契約を締結すること。

なお、委託契約書の作成に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 「採取又は運搬の方法」には、採取日程、採取地点、試料容器、採取方法、運搬主体及び運搬方法を含めること。

イ 臨時検査の委託契約を定期検査の委託契約と別途締結する場合、定期検査の委託契約において、臨時検査は別の契約に基づき委託することを明記すること。

ウ 専用水道の設置者は、委託する水質検査業務の内容を契約において明らかにし、検査価格を積算した上で水質検査業務を発注すること。

5 薬品の管理

(1) 液化塩素を使用する場合は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)等の関係法令・基準を遵守し、保安用具・設備を整備すること。

(2) 次亜塩素酸ナトリウム溶液、その他浄水処理に使用する薬品については、その使用方法を適正に行うとともに、薬品の安全管理には万全を期すこと。

6 健康診断

(1) 定期の健康診断

沈砂槽、貯水槽又は圧力水槽等で直接水を操作する業務の従事者及び構内居住者は、おおむね6か月毎に、病原体がし尿に排泄される感染症の有無についての健康診断を行うこと。

(2) 臨時の健康診断

検診対象者に病原体がし尿に排泄される感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合は、その感染症について臨時の健康診断を行うこと。

第5 報告の徴収

法第13条第1項に規定する水質検査、施設検査及び本要領第3の4(2)の専用水道届出を行った専用水道施設にあっては、水道水質の状況を把握するまでの当面の間は水質検査結果について、次により報告を徴収するものとする。

なお、既存の専用水道施設にあっても、水道水質の状況を把握していないと判断した場合は、上記と同様に取扱うものとする。

検査の種類

報告の期限

報告様式

色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査

結果が判明した翌月の15日まで

水質検査月報(別記第10号様式)によること

水道法施行規則

第15条第1項第1号に規定する水質検査

検査成績書の写し

原水の水質検査

臨時の水質検査

結果判明後速やかに

第6 立入検査及び行政措置

立入検査及び行政措置については、勝浦市水道施設立入検査実施要領(平成25年勝浦市告示第69号)に基づき取扱うものとする。

第7 台帳の管理

専用水道台帳(別記第11号様式)は、市民課健康管理係において作成し、各届出事項及び指導事項等を記入するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第121号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

勝浦市専用水道取扱要領

平成25年4月1日 告示第66号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第66号
平成28年3月3日 告示第11号
平成30年12月13日 告示第121号