○勝浦市簡易専用水道取扱要領

平成25年4月1日

告示第67号

第1 趣旨

この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に規定する簡易専用水道に関し、運用上必要とされる指導事項及び諸様式を定め、その取扱いを明確にし、法の円滑な施行を図ることを目的とする。

第2 定義

簡易専用水道とは、法第3条第7項に定めるほか、その確定に当たっては次のとおりであること。

1 水源

水道事業から供給を受ける水のみを水源とするものに限定され、井戸水等他の水源を専用又は混合使用するものは除かれるものであること。

2 規制の対象を確定するための水槽

(1) 用途及び範囲

ア 水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるもののみをいい、通常受水槽といわれるものに限定されるものであること。

イ 消防用設備等として設置され、全く飲用に供されることのないもの及び船舶・航空機等に設置されるものは除かれるものであること。

ウ 水圧を調整するために設けられるいわゆる「副受水槽」及び受水槽から揚水した水を一時貯留し、自然流下により給水するために設けられる「高置水槽」は除かれるものであること。

(2) 有効容量

ア 有効容量とは、水槽において適正に利用可能な容量をいい、最高位(ボールタップ等により定められる上限の水位)及び最低水位(揚水管吸込部から管径の1.5倍上部の水位)の間に貯留される量をいうものであること。

イ 受水槽が複数あり、直接又は末端給水管等で接続がある場合は、全体を一つの水道施設とし、各水槽の有効容量の合計として算定するものであること。

第3 届出等

1 設置届出

(1) 上記基準により簡易専用水道と確定された場合、簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)に対し、設置に係る届出を指導するものとする。

(2) 届出書の様式は、簡易専用水道設置届(別記第1号様式)に次の書類を添付し提出させるものとする。

ア 簡易専用水道施設概要書(台帳)(別記第2号様式)

イ 必要に応じ水道施設に係る図面

(3) 建築物の建て替えに付随する受水槽の新たな設置の場合、旧施設は廃止届、新施設は設置に係る届出を指導するものとする。

2 変更の届出

(1) 設置者が変更となった場合は、新たに設置者になった者に対し簡易専用水道設置者変更届(別記第3号様式)による届出を指導するものとする。

(2) 法人代表者の変更等の届出者の人格に変更を生じないものについては、届出を要しないものとする。

(3) 受水槽の設置場所、容量、材質及び施設名称等を変更した場合は、原則として変更届は要しないが、変更事項の台帳の訂正は行うものとする。

3 廃止の届出

(1) 水槽の規模の縮小等により簡易専用水道に該当しなくなった場合は、簡易専用水道廃止届(別記第4号様式)による届出を指導するものとする。

(2) 会社倒産等により設置者が存在せず、廃止届出がなされない場合は、施設が存在しないことを調査確認の上、台帳を抹消するものとする。

第4 維持管理

簡易専用水道の管理について、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に定める衛生上必要な措置のほか、次項を指導するものとする。

1 管理体制の整備

(1) 図面等の整備

維持管理を行っていく上で必要な配管系統図等主要施設の図面・書類等を整備保管すること。

(2) 記録の保存

施設の点検、清掃、修理及び水質検査を行った場合は、その記録を作成し、保存すること。

(3) 連絡体制の整備

水道施設の異常を発見したときは、直ちに適切な措置が講じられるよう連絡通報体制を整備すること。

2 衛生管理

(1) 立入禁止措置

水道施設の周囲にみだりに人等が立ち入ることのないよう立札掲示、柵の設置及び施錠等の措置を講じること。

(2) 汚染の防止

汚水の流入や逆流及び漏水等に十分注意するほか、施設内外の清潔保持及び汚染防止に努めること。

(3) 残留塩素の保持

給水栓における遊離残留塩素濃度は常に0.1mg/l(結合残留塩素濃度の場合は0.4mg/l)以上保持するよう必要に応じ再塩素消毒を行うこと。

3 施設管理

(1) 定期点検

水槽及びその周辺を定期的に点検し、清潔保持及び異常の早期発見に努めること。

(2) 水槽等の定期的清掃

各種水槽は1年に1回以上定期的に清掃するほか、水あかや沈積物が多い等必要がある場合は臨時の清掃を行うこと。

また、清掃を行う者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)に規定する建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けた者を活用すること。

4 水質管理

給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行うこと。

第5 管理状況検査

法第34条の2第2項の規定に係る検査機関(以下「簡易専用水道検査機関」という。)は、同法第34条の4で準用する同第20条の4第2項の規定により、簡易専用水道検査機関登録簿に千葉県の区域を検査区域として記載された登録検査機関とする。

法第34条の2第2項の規定による検査(以下「法定検査」という。)を実施した簡易専用水道検査機関は、平成22年6月21日付け薬第686号「貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進について」により、簡易専用水道の設置者に対し受検結果を管轄市長に報告するよう助言すること。

なお、簡易専用水道の設置者から報告の代行を依頼された場合は、簡易専用水道検査機関が法定検査の実施状況及び結果について市長への報告を行うこと。

第6 水道事業者における事務

簡易専用水道の把握及び管理状況検査の受検促進を図るため、次のとおり水道事業者へ協力を要請する。

(1) 水道事業者は、簡易専用水道に該当すると推定される施設の設置状況について、簡易専用水道設置状況通報書(別記第5号様式)により四半期終了後翌月の15日までに市長に報告するものとする。

(2) 簡易専用水道に該当すると推定される施設に係る給水の申込みがあった場合は、市長への届出及び水道法第34条の2第1項による簡易専用水道の管理基準並びに同第2項による簡易専用水道の管理状況検査の受検について指導を行うものとする。

第7 市の事務

1 設置届出等の指導

(1) 水道事業者からの報告等をもとに、簡易専用水道の設置者に対し第3の1により設置に係る届出を指導するものとする。

(2) 届出指導したにもかかわらず、届出がされない施設については、立入調査等により施設の概況を調査し、その結果を簡易専用水道施設概要書(別記第2号様式)に記載し、台帳として取り扱うものとする。

2 簡易専用水道の台帳管理

(1) 簡易専用水道の台帳は、設置届出書に添付される施設概要書(別記第2号様式)に整理番号、届出年月日等を記入後台帳とし、各届出事項及び指導事項等を記入するものとする。

(2) 整理番号は施設固有の番号とするものとし、簡易専用水道台帳索引(別記第6号様式)を作成するものとする。

3 管理状況検査未受検施設への指導

管理状況検査を定期に受検していない施設を把握したときは、設置者に対し検査の実施を指導するものとする。

4 立入検査及び行政処分

(1) 立入検査及び行政処分については、勝浦市水道施設立入検査実施要領(平成25年勝浦市告示第69号)に基づき取扱うものとする。

(2) 「簡易専用水道の管理状況検査の方法その他必要な事項を定める告示について(平成15年厚生労働省告示第262号)」第7の3の規定により、管理状況検査の結果、衛生上問題があるとし、検査者からの助言により、設置者から報告があった場合は、水道施設立入検査実施要領に従い、直ちに立入検査を行い指導を行うものとする。

第8 その他

建築物衛生法の適用を受ける簡易専用水道については、この要領の第4に定める維持管理に係る取扱いを適用しない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

勝浦市簡易専用水道取扱要領

平成25年4月1日 告示第67号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第67号