○勝浦市防犯カメラ設置費補助金交付要綱

平成25年9月12日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、安心・安全なまちづくりを推進するため、防犯活動の補完として防犯カメラを設置する団体に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域団体 市内の区及び商店会並びにこれらに準ずる団体をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、画像記録装置その他関連機器で構成されるものをいう。

(補助の交付対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、防犯活動の補完として防犯カメラを新たに購入し、設置する地域団体であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 別に定める勝浦市防犯カメラ設置及び運用基準(以下「基準」という。)を遵守すること。

(2) 防犯カメラの設置は、補助金の交付申請を行った年度に着手し、当該年度内に完了できるものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる防犯カメラの設置に必要な経費とする。

(1) 防犯カメラの購入費

(2) 防犯カメラ設置表示板等の購入費

(3) 防犯カメラの設置工事費(既存設備の撤去又は移設に要する経費、土地の造成又は建物等の使用若しくは取得に要する経費は除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、保守管理費その他維持管理に係る費用については、補助の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額(補助対象経費のうち、国、県から補助金の交付を受ける場合は自己が負担すべき部分の合計額)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又はカメラの台数に20万円を乗じて得た額のいずれか低い方の額とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする地域団体の代表者(以下「申請者」という。)は、勝浦市防犯カメラ設置費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(交付の決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、その旨を勝浦市防犯カメラ設置費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

(承認申請)

第9条 前条の規定による補助金を交付する旨の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第7条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した勝浦市防犯カメラ設置費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに勝浦市防犯カメラ設置費補助事業実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、必要により現地調査を行った上で、補助金の額を確定し、その旨を勝浦市防犯カメラ設置費補助金確定通知書(別記第5号様式)により当該補助事業者に通知する。

(交付請求)

第13条 補助事業者は、規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市防犯カメラ設置費補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第14条 補助事業者は、規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、勝浦市防犯カメラ設置費補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(関係書類)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日に属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(報告)

第16条 補助事業者は、市長から要求があったときは、防犯カメラの維持管理や防犯活動等について、市長に報告しなければならない。

(維持管理)

第17条 補助事業者は、設置した防犯カメラについて、適切に維持管理しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

 略

勝浦市防犯カメラ設置費補助金交付要綱

平成25年9月12日 告示第81号

(平成25年9月12日施行)