○勝浦市防犯カメラ設置費補助金交付要綱
平成25年9月12日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、安心・安全なまちづくりを推進するため、防犯活動の補完として防犯カメラを設置する団体に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) 地域団体 市内の区及び商店会並びにこれらに準ずる団体をいう。
(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、画像記録装置その他関連機器で構成されるものをいう。
(補助の交付対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、防犯活動の補完として防犯カメラを新たに購入し、設置する地域団体であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 別に定める勝浦市防犯カメラ設置及び運用基準(以下「基準」という。)を遵守すること。
(2) 防犯カメラの設置は、補助金の交付申請を行った年度に着手し、当該年度内に完了できるものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる防犯カメラの設置に必要な経費とする。
(1) 防犯カメラの購入費
(2) 防犯カメラ設置表示板等の購入費
(3) 防犯カメラの設置工事費(既存設備の撤去又は移設に要する経費、土地の造成又は建物等の使用若しくは取得に要する経費は除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、保守管理費その他維持管理に係る費用については、補助の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額(補助対象経費のうち、国、県から補助金の交付を受ける場合は自己が負担すべき部分の合計額)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又はカメラの台数に20万円を乗じて得た額のいずれか低い方の額とする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第10条 補助事業者は、規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(関係書類)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日に属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告)
第16条 補助事業者は、市長から要求があったときは、防犯カメラの維持管理や防犯活動等について、市長に報告しなければならない。
(維持管理)
第17条 補助事業者は、設置した防犯カメラについて、適切に維持管理しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
別記第1号様式
略
第2号様式
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第3号様式
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第4号様式
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第5号様式
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第6号様式
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第7号様式
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