○騒音規制法第17条に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に基づく区域の指定

平成24年3月30日

告示第31号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定に基づき、a区域、b区域及びc区域を次表のとおり定める。

区域

該当地域

a区域

第1種騒音規制区域である地域

b区域

第2種騒音規制区域である地域

c区域

第3種騒音規制区域又は第4種騒音規制区域である地域

備考

この表において「第1種騒音規制区域」、「第2種騒音規制区域」、「第3種騒音規制区域」及び「第4種騒音規制区域」とは、それぞれ、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域及び規制基準等の設定(平成24年勝浦市告示第29号)に規定する第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域をいう。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

騒音規制法第17条に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に基づく区域の指…

平成24年3月30日 告示第31号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第31号