○道路交通振動の限度に関する区域等の指定

平成24年3月30日

告示第34号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2 備考1の規定により市長が定める区域及び同表備考2の規定により市長が定める時間を次のとおり定める。

1 区域

1 第1種区域

2 第2種区域

指定地域のうち、区域区分が第3種区域及び第4種区域である地域

2 時間

昼間午前8時から午後7時まで

夜間午後7時から翌日午前8時まで

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

道路交通振動の限度に関する区域等の指定

平成24年3月30日 告示第34号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第34号