○道路交通振動の限度に関する区域等の指定
平成24年3月30日
告示第34号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2 備考1の規定により市長が定める区域及び同表備考2の規定により市長が定める時間を次のとおり定める。
1 区域
1 第1種区域
振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域及び規制基準の設定(平成24年勝浦市告示第32号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域及び規制基準等の設定(平成24年勝浦市告示第29号)第3条に定める区域の区分(以下「区域区分」という。)が、第1種区域及び第2種区域である地域
2 第2種区域
指定地域のうち、区域区分が第3種区域及び第4種区域である地域
2 時間
昼間午前8時から午後7時まで
夜間午後7時から翌日午前8時まで
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。