○勝浦市契約に係る暴力団対策措置要綱
平成26年6月2日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市(以下「本市」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約(以下「本市契約」という。)の適正な履行を確保するため、本市契約から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の介入を排除する措置について、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(管轄警察署への照会)
第2条 市長は、千葉県警察(以下「県警」という。)以外の機関等から本市契約における競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)又は本市契約若しくは本市契約に関連する契約を締結し、若しくは締結しようとする者が別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったときは、本市を管轄する警察署に対して措置要件に該当するか否かについて照会するものとする。
(入札からの排除)
第3条 市長は、本市契約のための一般競争入札又は指名競争入札を行うに際し、入札参加資格を有するとされた者が契約締結までの間に、前条の照会により措置要件のいずれかに該当する者(以下「措置要件該当者」という。)であると認められたときは、その者の入札参加資格の取消し、指名の取消し又は落札決定の取消しの措置を行うものとする。
2 前項の規定は、措置要件該当者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「官公需適格組合」という。)についても適用する。
3 市長は前2項の規定により、入札参加資格の取消し、指名の取消し又は落札決定の取消しの措置を行ったときは、その旨を当該措置に係る相手方に遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、当該通知を省略することができる。
2 市長は、前項の措置に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合について、当該有資格業者と同一期間指名除外の措置を行うものとする。
3 市長は、指名除外の措置を行ったときは、本市契約のための一般競争入札を行うに際し、当該措置に係る有資格業者の入札参加資格を認めてはならない。
4 市長は、指名除外の措置を行ったときは、本市契約のための指名を行うに際し、当該措置に係る有資格業者を指名してはならない。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 市長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。
(2) 有資格業者以外の者で措置要件該当者であると認められた者
(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合
(下請負の禁止)
第6条 市長は、前条各号に掲げる者が本市契約の全部若しくは一部を下請(二次下請等も含む。)し、又は受託することを承諾しないものとする。
(指名除外の効果)
第7条 この要綱の定めにより措置される指名除外は、勝浦市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成12年勝浦市告示第74号)の定めにより措置される指名停止と同一の効果を有する。
(工事若しくは業務の妨害又は不当要求の際の措置)
第9条 市長は、本市契約の受注業者又は下請業者が、暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた際は、市長への報告を求めるとともに、警察へ被害届を提出するものとする。また、当該業者に対し、工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、本市契約の受注業者が、暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた際は、当該下請業者に対し受注業者へ速やかに報告を行うよう、受注業者に指導を求めるものとする。
(1) 措置要件該当者であると認められたとき。
(2) 下請契約又は、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が措置要件該当者であることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(3) 前号に該当する場合のほか、発注者から措置要件該当者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の解除を求められたにも関わらず、これに従わなかったとき。
(外郭団体への協力要請)
第11条 市長は、第4条の規定により指名除外等を行ったとき、又は有資格業者以外の者が措置要件に該当すると認められたときは、本市の外郭団体(本市が出資又は継続的に人的、財政的支援を行っている法人その他の団体をいう。)及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市の指定を受けた者をいう。)に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。
(関係機関への協力要請)
第12条 市長は、この要綱に基づく措置を実効あるものとするため、県警その他関係機関への積極的な協力を要請するものとする。
(審査会の設置)
第13条 市に審査会を設置する。
3 審査に際しては、管轄警察署との密接な連携を図るものとする。
(審査会の組織等)
第14条 審査会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもってこれに充てる。
3 委員は、総務課長、財政課長、都市建設課長、農林水産課長及び水道課長をもって充てる。
4 委員長は、審査会を代表し会務を総理する。
5 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
6 委員に事故あるときは、あらかじめ当該委員の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第15条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要の都度招集するものとする。
2 会議は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長をもってこれを充てる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第16条 委員長は、審査会の会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第17条 本要綱に関する庶務は、財政課契約検査係において行う。
(補則)
第18条 この要綱に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、関係課又は他の関係機関と協議し、その都度定めるものとする。
附則
(勝浦市建設工事等暴力団対策措置要綱の廃止)
2 勝浦市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成12年勝浦市告示第49号)は廃止する。
別表(第2条関係)
措置要件 | 期間 |
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団又は暴力団員であるとき、又は暴力団又は暴力団員が、法人等の経営に実質的に関与していると認められるとき | 市長が当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
2 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき | 市長が当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
3 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ るとき | 市長が当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
4 法人等の役員が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している認められるとき | 市長が当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員又は1から4に該当する法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき | 市長が当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略