○勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助条例施行規則

平成26年9月17日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助条例(昭和50年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の申請)

第2条 条例第4条の規定により母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助金(以下「高校就学費補助金」という。)の補助を受けようとする母子世帯及び父子世帯等の者(以下「申請者」という。)は、勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助金申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 戸籍謄本(本市に本籍がある者は除く)又は母子世帯、父子世帯の者であることを証する書類

(2) 在学証明書

(3) その他市長が必要であると認める書類

(交付決定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、高校就学費補助金交付の可否を決定し、その旨を勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助金交付決定(却下)通知書(以下「交付決定通知書」という。)(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 交付決定通知書を受けた申請者は、勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助金請求書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金交付対象者名簿等)

第4条 市長は、高校就学費補助金交付状況を明確にするため、交付決定者名簿等を備えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるものほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助条例施行規則

平成26年9月17日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)