○勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助条例施行規則
平成26年9月17日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助条例(昭和50年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本(本市に本籍がある者は除く)又は母子世帯、父子世帯の者であることを証する書類
(2) 在学証明書
(3) その他市長が必要であると認める書類
2 交付決定通知書を受けた申請者は、勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助金請求書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。
(補助金交付対象者名簿等)
第4条 市長は、高校就学費補助金交付状況を明確にするため、交付決定者名簿等を備えるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるものほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略