○勝浦市芸術文化交流センター設置管理条例施行規則
平成26年10月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市芸術文化交流センター設置管理条例(平成26年勝浦市条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定により、勝浦市芸術文化交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 交流センターに置く職員は、教育委員会がこれを任命し、その職及び職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受けて交流センターに関する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 係長 主査補 | 上司の命を受けて特定の事務を処理する。 |
副主査 主任主事 主事 主事補 運転手 技師 | 上司の命を受けて分掌事務を処理する。 |
第3条及び第4条 削除
(事務専決)
第5条 所長において専決することができる事項及びその他必要な事項は別に定める。
(継続使用の制限)
第6条 交流センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を継続して使用できる期間(条例第7条に規定する休館日を除く。)は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
区分 | 期間 |
ホール・大会議室・楽屋(大)・楽屋(小) | 3日 |
多目的室・和室・調理室 | 7日 |
2 前項に規定する使用許可申請書の提出期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
区分 | 提出期間 |
ホール 大会議室楽屋(大) 楽屋(小) | 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6ヵ月前から使用日の14日前まで |
多目的室 和室 調理室 | 使用日の属する月の3ヵ月前から使用日の3日前まで |
(使用の取消し)
第10条 使用者は、使用許可書又は使用変更許可書の交付後において施設等の使用を取り消そうとするときは、勝浦市芸術文化交流センター使用取消届(別記第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第12条 使用者は、使用許可書又は使用変更許可書の交付を受けたときは、第7条第2項の表に定める使用許可申請書の提出期間内に使用料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる使用料については、施設等の使用後に納入するものとする。
(1) 施設等の超過使用料
(2) 附属設備等使用料
(3) 教育委員会が後納を承認した使用料
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催するとき 使用料の全額免除
(2) 市が設置する保育所、こども園、小学校及び中学校等が使用するとき 使用料の全額免除
(3) 市内の社会教育、社会福祉団体等が使用するとき 使用料の全額免除
(4) 市又は教育委員会が後援するとき 使用料の2分の1
(5) 教育委員会が特に必要と認めるとき 使用料の全額免除又は減免
2 前項の規定にかかわらず、施設使用時に入場料等を徴する場合は、使用料を減額又は免除をしない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
3 使用料の減免を受けようとする者は、第7条第1項に規定する使用許可申請書に使用料の減免を申請する旨を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
5 前2項の規定は、教育委員会が特に必要がないと認めたときは、それを省略することができる。
(使用料の還付)
第14条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、同条各号のいずれかに該当する事由が生じた後、速やかに次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 勝浦市芸術文化交流センター使用料還付申請書(別記第8号様式)
(2) 使用料を納入したことを証する書類
(3) 使用許可書(使用の変更をした場合においては、使用変更許可書を含む。)
(1) 条例第12条第1号の規定に該当するとき 既納した使用料の全額
(2) 条例第12条第2号の規定に該当するとき 既納した使用料の100分の50に相当する額
(3) 条例第12条第3号の規定に該当するとき 教育委員会が認める額
(入場券、プログラム等の届出)
第15条 使用者は、入場券、整理券等(以下「入場券等」という。)を発行して映画会、演劇会、音楽会その他これらに類する催物のために交流センターを使用する場合は、あらかじめ当該使用に係る入場券等の見本を所長に届け出なければならない。
2 ホールの使用者は、使用日の7日前までにプログラム、式次第その他使用の順序及び内容を明らかにする書類を所長に届け出なければならない。
(使用等の打合せ)
第16条 使用者は、交流センターの附属設備等を使用する場合は、使用日の7日前までに交流センターの職員とその使用方法その他必要な事項の打合せを行わなければならない。ただし、所長が使用等の打合せの必要がないと認めたときは、この限りでない。
(責任者等の設置)
第17条 使用者は、施設内の秩序と安全を保持するため、必要な責任者及び整理員を置かなければならない。
(使用者の義務)
第18条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の際は、使用許可書を所持し、交流センターの職員から請求があったときは、これを提示すること。
(2) 使用の許可を受けた施設の収容人員は、定員を超えて入場させないこと。
(3) 使用の許可を受けた以外の施設、附属設備等を使用しないこと。
(4) 使用の許可を受けた附属設備等を交流センター外へ持ち出さないこと。
(5) 使用の許可を受けた附属設備等は、使用時間終了後直ちに返却すること。
(6) その他使用の許可に際して付された条件を遵守すること。
(設備の点検義務)
第19条 使用者は、交流センターの使用にあたり、職員立会いのもとに施設等の損傷、汚損又は滅失の有無を点検しなければならない。
2 前項の規定により、施設等を点検しないで使用し、使用後において施設等の損傷、汚損又は滅失を発見したときは、使用者の責任とする。
(職員の立入り)
第20条 使用者は、交流センターの職員が管理上、使用中の施設等への立入りを要請したときは、これを拒むことはできない。
(原状回復の届け)
第21条 使用者は、施設等の使用後、原状に回復したときは、直ちに交流センターの職員の点検を受けるものとする。
(損傷等の届出及び賠償)
第22条 使用者は、施設等に損傷等を加えたときは、直ちにその旨を勝浦市芸術文化交流センター施設設備損傷等届出書(別記第10号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
2 使用者は、賠償の請求を受けたときには、速やかに賠償しなければならない。
(利用者の義務)
第24条 交流センターを利用する者は、次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 危険物、動物、その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを交流センター内に持ち込まないこと。ただし、人の介助等のため必要な訓練を受けた動物は、この限りでない。
(2) 使用者の許可なく当該使用者の使用施設内の人、物等を撮影しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙等しないこと。
(4) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 見学等のために集団で交流センターに立ち入ろうとする場合は、あらかじめ所長に届け出ること。
(6) その他交流センター職員の指示に従うこと。
(目的外使用)
第25条 何人も教育委員会の許可を受けずに交流センター及びその敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、勧誘、ビラ等の配布、寄附行為若しくは集会又はポスター、看板等の掲示若しくは設置をしてはならない。
(運営協議会)
第26条 勝浦市芸術文化交流センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
第27条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第28条 協議会は、交流センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、交流センターの行う業務に対して意見を述べる機関とする。
第29条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の庶務は、生涯学習課生涯学習係において処理する。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日教委規則第2号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日教委規則第2号)
この規則は、平成29年5月18日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委規則第2号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日教委規則第2号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月14日から施行する。
附則(令和2年10月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日教委規則第5号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
附属設備等使用料
(単位:円)
設備の種類 | 器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 200 | |
箱階段 | 1個 | 100 | ||
箱足 | 1個 | 100 | ||
木台 | 1個 | 100 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
開き足 | 1個 | 100 | ||
ひな段用蹴込 | 1枚 | 100 | ||
上敷ゴザ | 1枚 | 100 | ||
地がすり | 1枚 | 500 | ||
バレエシート | 1枚 | 500 | ||
緋毛氈 | 1枚 | 100 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
演台 | 1式 | 500 | ||
司会者台 | 1台 | 300 | ||
吊看板 | 1式 | 300 | ||
指揮者台 | 1台 | 300 | ||
指揮者譜面台 | 1台 | 200 | ||
演奏者譜面台 | 1台 | 100 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ||
照明設備 | 調光装置 | 1式 | 2,000 | |
ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | ||
LEDスポットライト | 1台 | 200 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | ||
フルカラーLEDカッタースポットライト | 1台 | 200 | ||
フルカラーLEDパーライト | 1台 | 200 | ||
フルカラーLEDロアーホリゾントライト | 1台 | 200 | ||
照明スタンド | 1台 | 100 | ||
照明ハンガー | 1個 | 50 | ||
フルカラーLEDカッタースポットライト用種板 | 1枚 | 50 | ||
音響設備 | 音響調整装置 | 1式 | 1,500 | |
はねかえりスピーカー | 1台 | 500 | ||
フルレンジスピーカー | 1台 | 500 | ||
スピーカースタンド | 1台 | 100 | ||
3点吊マイク装置 | 1式 | 1,000 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 500 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 500 | ||
コンデンサマイク | 1本 | 500 | ||
マイクスタンド | 1台 | 200 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 200 | ||
トランスボックス | 1台 | 200 | ||
フェーダボックス | 1台 | 100 | ||
CD・MDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
ブルーレイ・DVDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
カセットテーププレーヤー | 1台 | 500 | ||
映写設備 | 映写機 | 1台 | 3,000 | |
スクリーン | 1式 | 1,000 | ||
ホリゾント幕 | 1式 | 1,000 | ||
楽器 | ピアノ | 1台 | 5,000 | 調律は実費 |
注 この表における使用料とは、1日の1使用施設における1回分の使用料をいう。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略
第8号様式(第14条関係)
略
第9号様式(第14条関係)
略
第10号様式(第22条関係)
略
第11号様式(第23条関係)
略
第12号様式(第25条関係)
略
第13号様式(第25条関係)
略
第14号様式(第25条関係)
略