○勝浦市全国大会等出場賞賜金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の社会体育を通して全国大会等(以下「全国大会等」という。)に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内において全国大会等出場賞賜金(以下「賞賜金」という。)を交付することで、選手を激励し、もって技術力を向上させ、本市の社会体育の振興を図ることを目的とする。

(全国大会等)

第2条 賞賜金の交付対象となる全国大会等とは、社会体育において公益財団法人日本スポーツ協会及びこれに加盟している種目団体又は文部科学省が主催する体育大会で、推薦等によらない予選による勝ち上がりを出場資格とし、次に掲げるものとする。

(1) 全国大会

(2) 関東大会(上位の大会がないものに限る。)

(3) 前2号に掲げる大会のほか、市長が特に必要と認めた大会。

(交付対象となる個人及び団体)

第3条 賞賜金の交付対象となる者は、全国大会等に本市又は本県の代表として出場する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する中学生以下の個人であること。ただし、特別な事情により市内に住所がない場合は、生活の本拠地が市内であること。

(2) 市内に住所を有する中学生以下で組織する団体であること。ただし、特別な事情により市内に住所がない場合は、生活の本拠地が市内であること。

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた個人又は団体であること。

(賞賜金の額)

第4条 賞賜金の額は、別表に定めるとおりとする。

(出場報告等)

第5条 全国大会等への出場が決まった者は、当該大会等の予選会及び当該大会等の詳細な資料を添えて、速やかに全国大会等出場報告書(別記様式第1号)により市長に報告するものとし、報告者は個人の場合は保護者、団体の場合は代表者とする。

2 市長は、報告の内容を審査し適当と認めたときは賞賜金を交付するものとする。

(結果報告)

第6条 賞賜金の交付を受けた者は、全国大会等終了後30日以内に当該大会等の結果を全国大会等出場結果報告書(別記様式第2号)により市長に報告するものとし、報告者は個人の場合は保護者、団体の場合は代表者とする。

(賞賜金の返還)

第7条 賞賜金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、賞賜金を返還しなければならない。

(1) 自己の都合により全国大会等に出場しなかった場合

(2) 不正な方法で賞賜金の交付を受けた場合

(賞賜金の交付の制限)

第8条 本市から他の補助金等が交付される場合は賞賜金は交付できないものとする。

2 同一大会に個人、団体の両部門に出場する場合は、団体扱いとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(勝浦市社会教育活動振興事業補助金交付要綱(平成14年3月25日告示第32号の一部廃止))

2 勝浦市社会教育活動振興事業補助金交付要綱(平成14年3月25日告示第32号)のうち、別表(第3条関係)の社会体育振興事業(全国・関東大会出場旅費等補助事業)を廃止する。

(平成31年4月18日教委告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月25日教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


賞賜金の額

個人又は5名以下の団体

6名以上の団体

全国・関東大会

1人あたり 10,000円

1団体あたり 50,000円

※出場者の変更があった場合で、団体として交付した場合に出場者が5名以下になった場合は、返還を命ずるものとし個人として扱うものとする。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

勝浦市全国大会等出場賞賜金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)