○勝浦市空き家活用奨励金交付要綱
平成27年3月12日
告示第20号
(趣旨)
第1条 市内の空き家の有効活用と、移住・定住人口の増加による地域の活性化を図るため、予算の範囲内において勝浦市空き家活用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、この要綱において必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「空き家バンク」とは、勝浦市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成24年勝浦市告示第56号)で定める制度をいう。
(交付対象者及び交付額)
第3条 奨励金の交付対象者及び交付額は、次の表に掲げるとおりとする。
交付対象者(全てに該当する者に限る。) | 交付額 |
(1) 空き家バンクに登録した自らの所有する空き家について、賃貸借契約を締結していること。 (2) 前号の契約に係る相手方が、交付対象者の3親等以内の親族でないこと。 | 1件につき10万円 |
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯であること。
(4) 世帯員に外国人を含む世帯の場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令に基づき、日本国に永住権を有している者であること。
3 本奨励金の交付の要件となる空き家は、所有者を問わず、過去に本奨励金の交付の要件となった空き家又は勝浦市空き家リフォーム補助金交付要綱(平成29年勝浦市告示第9号)による補助金の交付を受けリフォーム工事を行った空き家を除くものとする。
2 前項に規定する奨励金の交付申請の期限は、奨励金の交付の要件となる空き家の賃貸借契約の締結後60日以内とする。
(奨励金の交付請求)
第6条 奨励金の交付決定の通知を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとするときは、勝浦市空き家活奨励金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の返還等)
第7条 市長は、奨励金の交付を受けた者が奨励金の交付申請時に提出した書類に、偽りその他不正があったときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により奨励金の返還請求を受けた交付決定対象者は、当該奨励金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略