○勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年2月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担の額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額及び法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して市町村以外の者が設置する特定保育施設における保育に係る教育・保育給付認定子どもの年齢等に応じて定める額並びに勝浦市保育所条例(昭和39年勝浦市条例第15号)第4条第2項の規則で定める額及び勝浦市立幼保連携型認定こども園設置管理条例(令和元年勝浦市条例第9号)第12条第3項の規則で定める額(以下「保育料」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者 無料

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)の教育・保育給付認定保護者 無料

(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)の教育・保育給付認定保護者 別表に定める基準により算定した額

(保育料の決定等)

第4条 市長は、保育料を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(月の途中における入退所の利用者負担)

第5条 月の途中で入退所があった児童の保育料は、次の各号に掲げる日割計算をもって算定した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 途中の入所の場合 月額保育料に当該月の月途中からの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じて得た額を25日で除して得た額とする。

(2) 月途中退所の場合 月額保育料に当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じて得た額を25日で除して得た額とする。

(保育料の減免)

第6条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することできる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育料を支払うことが著しく困難であると市長が認めるとき。

2 前項の規定によるほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する母子及び父子家庭並びにこれに準じる家庭の保育料について、児童1人につき月額500円を減額することができる。

(保育料の減免申請)

第7条 保育料の減免措置を受けようとする者は、保育料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の保育料減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減免すべきものについては、利用者負担の額を減免するとともに、利用者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(保育所の保育料徴収基準及び保育料の減免措置に関する規則の廃止)

2 保育所の保育料徴収基準及び保育料の減免措置に関する規則(昭和49年勝浦市規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、既に保育所に入所している支給認定子どもの保育料について、廃止前の保育所の保育料徴収基準及び保育料の減免措置に関する規則により算出した保育料より高額となる場合は、平成27年8月分までの保育料は、従前の保育料とする。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額表

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

3号認定

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

生活保護世帯等及び小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度分(4月~8月分までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯

0円

0円

C

A階層を除き、当該年度分(4月~8月分までにあっては、前年度分)の市町村民税課税世帯のうち均等割のみ課税されるもの

12,100円

11,800円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度(4月~8月分までにあっては、前年度分)の市町村民税課世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

48,600円未満

12,100円

11,800円

D2―1

48,600円以上

57,700円未満

17,400円

17,100円

D2―2

57,700円以上

73,000円未満

17,400円

17,100円

D3―1

73,000円以上

77,101円未満

25,500円

25,000円

D3―2

77,101円以上

97,000円未満

25,500円

25,000円

D4

97,000円以上

133,000円未満

38,000円

37,300円

D5

133,000円以上

169,000円未満

44,500円

43,700円

D6

169,000円以上

301,000円未満

57,000円

56,000円

D7

301,000円以上

68,000円

66,800円

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において、「小規模住居型児童養育事業を行う者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者をいう。

3 この表において、「里親」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親という。

4 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)及び均等割(同法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

5 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。

6 この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たりの平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

7 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中の限り変更しないものとする。

8 教育・保育認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合(以下「特定世帯」という。)は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を結有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月28日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に窮していると市長が認めた場合

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

3号認定

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

B

A階層を除き、当該年度分(4月~8月分までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯

0円

0円

C

A階層を除き、当該年度分(4月~8月分までにあっては、前年度分)の市町村民税課税世帯のうち均等割のみ課税されるもの

5,650円

5,550円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度(4月~8月分までにあっては、前年度分)の市町村民税課世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

48,600円未満

6,800円

6,650円

D2―1

48,600円以上

57,700円未満

8,700円

8,550円

D2―2

57,700円以上

73,000円未満

8,700円

8,550円

D3―1

73,000円以上

77,101円未満

9,000円

9,000円

9 同一世帯に認可保育所、企業主導型保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援を利用している児童が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該児童のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い順から2人目のときは半額とし、年齢の高い順から3人目以降は0円とする。

10 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が第C・D1・D2―1階層(市町村民税の所得割額が57,700円未満。)に認定されたときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、兄姉の年齢に関わらず、年齢の高い順から2人目は半額とし、3人目以降は0円とする。また、特定世帯がC・D1・D2―1・D2―2・D3―1階層(市町村民税の所得割額が77,101円未満。)に認定されたときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、兄姉の年齢に関わらず、年齢の高い順から2人目以降は0円とする。

別記様式(第7条関係)

 略

勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年2月27日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)