○勝浦市立幼保連携型認定こども園設置管理条例
令和元年9月26日
条例第9号
(設置)
第1条 市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定により、勝浦市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、認定こども園法において使用する用語の例による。
(名称、位置及び定員)
第3条 こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
勝浦市立勝浦こども園 | 勝浦市出水1200番地 | 200人 |
(職員)
第4条 こども園に園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第5条 こども園に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、市長が委嘱する。
3 前2項の規定は、認定こども園法において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定によるものとする。
(事業)
第6条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第9条に規定する教育及び保育
(2) 子育て支援事業
2 こども園は、前項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 時間外保育事業
(2) 一時預かり事業
(3) 病後児保育事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開園時間及び休日)
第7条 こども園の開園時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを一時的に変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(1) 開園時間 午前7時から午後7時まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
(入園資格等)
第8条 こども園に入園することができる者は、次の各号に掲げる者で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条に定める教育・保育給付認定を受けた者とする。
(1) 支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
2 子育て支援事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する子ども及びその保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(入園等の手続)
第9条 こども園に入園を希望する子どもの保護者は、勝浦市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年勝浦市規則第12号。以下「支援法施行細則」という。)で定めるところにより、市長に入園を申し込み、その承諾(以下「入園承諾」という。)を受けなければならない。
2 子育て支援事業の利用を希望する者は、規則で定めるところにより、市長に申し出なければならない。
3 時間外保育事業、一時預かり事業、病後児保育事業その他市長が必要と認める事業(以下「時間外保育事業等」という。)の利用手続は、別に規則で定める。
(入園等の不承諾等)
第10条 市長は、支援法施行細則で定めるところにより、こども園の入園を承諾しないことができる。
2 市長は、規則で定めるところにより、時間外保育事業等の利用を認めないことができる。
(承諾の取消し等)
第11条 市長は、こども園を利用している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園承諾を取り消すことができる。
(1) 第8条第1項に定める入園資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期にわたって第6条第1項第1号の教育又は保育を受ける実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入園承諾を受けたとき。
(4) その他当該子どもに第6条第1項第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。
(使用料及び利用料)
第12条 こども園で行う特定教育・保育(支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育のうち、同項に規定する支給認定教育・保育又は支援法第28条第1項第1号の規定によるものをいう。次項において同じ。)については、使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、支援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)とする。
3 前項に規定する使用料のうち保護者が負担する額(支援法第27条第3項第2号又は支援法第28条第2項第1号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。)は、別に規則で定める。
4 子育て支援事業の利用に係る利用料は、無料とする。
5 時間外保育事業等の利用に係る利用料は、別に規則で定める。
(使用料等の納付)
第13条 使用料等は、市長の定める期日までに納付しなければならない。
(既納の使用料等)
第14条 既に納入された使用料等は、返還しない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(立入りの制限等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども園への立入りを禁じ、又はこども園からの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他こども園の管理運営上支障があると認めるとき。
(賠償)
第16条 こども園の施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年11月規則第5号で、同2年1月14日から施行)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市行政財産使用料条例の一部改正)
4 勝浦市行政財産使用料条例(平成13年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市立小、中学校設置条例の一部改正)
5 勝浦市立小、中学校設置条例(昭和39年勝浦市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市立保育所条例の一部改正)
6 勝浦市立保育所条例(昭和39年勝浦市条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市放課後児童健全育成事業条例の一部改正)
7 勝浦市放課後児童健全育成事業条例(平成13年勝浦市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市立幼稚園使用料条例の廃止)
8 勝浦市立幼稚園使用料条例(平成27年勝浦市条例第8号)は、廃止する。
(勝浦市立幼稚園使用料条例の廃止に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際現に廃止前の勝浦市立幼稚園使用料条例第2条の規定により納付しなければならないとされている使用料に関しては、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月16日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。