○勝浦市地方創生総合戦略策定推進庁内若者部会運営要領
平成27年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要領は、勝浦市地方創生総合戦略策定推進本部設置要綱に基づき設置された部会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(掌握事務)
第2条 部会は次に掲げる事務を行う。
(1) 勝浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び勝浦市人口ビジョンの事業提案及び必要な資料、データ収集等
(2) 勝浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関すること。
(組織)
第3条 部会は、係長相当職以下の職員を庁内公募の方法により選出した者で組織する。
(部会)
第4条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により定める。
2 部会長は会務を総括し、部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会は、部会長が招集し、議長となる。
2 部会長は、必要があると認めたときは、関係職員の意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(報告)
第6条 部会長は、会議の結果を勝浦市地方創生総合戦略策定推進本部長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、企画課政策推進係において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。