○勝浦市青少年によるまちづくり提案事業審査会設置要綱

平成27年5月18日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市青少年によるまちづくり提案事業補助金交付要綱(平成23年勝浦市告示第59号。以下「補助金交付要綱」という。)第9条第2項の規定により設置された勝浦市青少年によるまちづくり提案事業審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、補助金交付要綱に基づく勝浦市青少年によるまちづくり提案事業補助金に関する青少年によるまちづくり提案事業の審査方法の決定並びに当該事業の審査及び評価を行い、市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、青少年審査員15名以内、青少年審査員サポーター2名以内で組織する。

2 青少年審査員は、本市に在住又は通勤若しくは通学している22歳以下の者で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募等により市長が適当と認める者

(2) 市内小学校、市内中学校より推薦のあった者

3 青少年審査員サポーターは、次に掲げる者の内から市長が委嘱し、審査会における当該事業の審査及び評価について助言するものとする。

(1) 学識経験のある者

(2) 市長が適当と認める者

4 審査委員の任期は1年とし、青少年審査員サポーターの任期は2年とする。

(審査会)

第4条 審査会は、必要に応じて市長が招集する。

2 審査会は、青少年審査員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会は、公開とする。ただし、市長が必要と認める場合は、審査会に諮ったうえで公開しないことができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、企画課政策推進係において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成30年4月3日告示第124号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日告示第74号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市青少年によるまちづくり提案事業審査会設置要綱

平成27年5月18日 告示第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成27年5月18日 告示第76号
平成30年4月3日 告示第124号
平成31年3月31日 告示第74号
令和2年3月9日 告示第25号