○勝浦市移動市役所運行要綱
平成27年6月19日
告示第83号
(目的)
第1条 市役所より遠隔の地域住民の利便性を考慮して、別表の巡回場所を定期的に巡回し、事務処理を行うことで住民へのサービスの向上を図る。
(車両の管理)
第2条 移動市役所車両は、勝浦市公用自動車管理規則(平成15年勝浦市規則第3号)に基づき、適正な管理と効率的な運用を図るものとする。
(巡回場所)
第3条 移動市役所の巡回場所は、別表のとおりとする。ただし、各種行事又は施設の都合等により巡回場所が使用できない場合は、事前に周知を行うことにより巡回場所を変更できるものとする。
(業務内容)
第4条 移動市役所で取り扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等に係る証明書の申請受付、交付及び手数料の収納に関すること。
(2) 市税等に係る諸証明書の申請受付、交付及び手数料の収納に関すること。
(3) 市税、介護保険料及び水道料金等の収納に関すること。
(4) 勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成19年勝浦市条例第24号)に定める証紙の売りさばき手数料の納付に関すること。
(5) 千葉県市町村交通災害共済加入申込の受付に関すること。
(6) はり、きゅう、マッサージ等施術利用券の申請受付及び交付に関すること。
(7) 福祉タクシー利用券の申請受付及び交付に関すること。
(8) 入湯券の申請受付及び交付に関すること。
(9) その他、市長が必要と認める業務
2 前項に定める業務のうち証明書の交付事務については、関係法令を遵守し、本人確認を行った上でこれを行うものとする。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年6月8日告示第57号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日告示第102号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
別表
移動市役所巡回日程表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
9:00~10:00 | 興津区民会館 | 興津区民会館 | いすみ農協 勝浦地区購買店舗(上野) | いすみ農協 勝浦地区購買店舗(上野) | 元いすみ農協 勝浦支所(総野) |
10:30~11:30 | 興津集会所 | 興津集会所 | 元いすみ農協 勝浦支所(総野) | ||
13:30~14:30 | 名木緑風苑 | 名木緑風苑 | 第2・第3水曜日 図書館 月の最終水曜日 鵜原青年館 | 勝浦裕和園 | 勝浦裕和園 |
15:00~16:00 | 浜行川漁港旧荷捌き所 | 浜行川漁港旧荷捌き所 | 荒川テニスコート 駐車場 | 荒川テニスコート 駐車場 |