○勝浦市固定資産評価審査委員会規程
平成28年3月25日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、勝浦市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年勝浦市条例第41号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、勝浦市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び審査長の職務)
第2条 委員長は、委員会を代表し、次に掲げる事務を行う。
(1) 委員会の招集に関すること。
(2) 委員会の議事の運営に関すること。
(3) 書記の任命及び指揮監督に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
2 審査長(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項の規定による。)は、審査申出に係る審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任するものとする。
(委員会の招集)
第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(資料の提出要求)
第6条 委員会は、法第433条第3項の規定により、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第7条 委員会は、法第433条第7項の規定により、関係者の出席及び証言を求めようとするときは、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までに到達するようこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名、押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第9条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料、記録の保存及び閲覧)
第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(文書の取扱い及び処理等)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する事務処理及び文書の取扱い等については、総務課総務係において行う。
2 委員会の文書事務の処理については、第8条に定めるもののほか、勝浦市文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)の例による。
(公印)
第12条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 使用範囲 | 管守者 | 個数 |
勝浦市固定資産評価審査委員会印 | 1 | 方18 | 委員会名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
勝浦市固定資産評価審査委員会委員長印 | 2 | 方18 | 委員会委員長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
ひな形 | 1 | 2 |
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令第1号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略