○勝浦市庁舎管理規則
平成28年6月13日
規則第18号
勝浦市庁舎管理規則(昭和35年勝浦市規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎の管理に関する必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他一切の設備をいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて市長が庁舎管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
2 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(管理責任者)
第4条 庁舎に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、本庁にあっては本庁舎管理担当課長、本庁舎以外の庁舎にあってはその長をもって充て、庁舎の管理に関する事務を掌握するものとする。
(管理責任者の任務)
第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 庁舎の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃整頓及び清潔に関すること。
(4) その他庁舎の維持保全に関すること。
2 管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を指示することができる。
3 庁舎において、盗難、遺失、拾得物等があった場合は、ただちに管理責任者に届けなければならない。
(行為の許可)
第6条 庁舎において、次に該当する行為をしようとする者は、財務規則第214条第5項に規定する許可の決定を得なければならない。
(1) 仮設工作物、その他の施設の配置
(2) 看板、懸垂幕、張り紙、張り札、図面、広告物等及びこれらに類するものの掲示又は配布
(3) 宣伝、契約の勧誘、物品の販売、寄付の募集及びこれらに類する行為
(4) 旗、のぼり、プラカード、拡声器若しくは宣伝カー等を所持又は使用しようとする行為
(5) 庁舎等に用務がなく駐車する行為
(6) 財務規則第214条第1項各号に該当する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が許可を必要と認めた行為
(許可の制限)
第7条 市長は、許可の決定にあたり、次の各号に該当する時は許可しないものとする。また、市長は、庁舎の管理上必要と認められる使用の条件を財務規則第214条第6項に規定する行政財産使用許可書に付することができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 庁舎の美観を害するおそれがあるとき。
(3) 特定の宗教又は政治的見解に加担するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が不適当と認めるとき。
(中止命令等)
第8条 市長は、次の各号に該当する者又はそのおそれが認められる者に対して、直ちに当該行為の中止、庁舎の使用の停止若しくは、禁止、庁舎からの退去又は物件の撤去を命ずることができる。
(2) 正当な理由がなく銃器、凶器、その他の危険物を所持している者又は持込もうとする者
(3) 前条の規定により許可を取り消された者
(4) 大声を上げて静穏を害し、粗野若しくは乱暴な言動をするなど庁舎内の秩序を乱し、又は執務の妨害となる行為をした者
(5) 庁舎内において、座り込み及び練り歩き等通行の妨害となる行為をした者
(6) 市長が立入を禁止した区域に立入った者又は立入ろうとする者
(7) 旗、のぼり又は宣伝板等を持ち込み、庁舎内の秩序を妨げる行為をした者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 庁舎等に用務がなく駐車し、又はしようとする者
(10) 前各号に掲げるものほか、市長が庁舎の管理上必要と認めて行う指示に従わない者
(退去及び撤去等)
第9条 前条の退去及び撤去を命じられてもこれに従わないときは、市長は自ら、退去させ又は撤去することができる。
3 前2項の物件の撤去に要した費用は、当該物件を設置又は掲示した者の負担とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(庁舎損傷等の届出)
第10条 庁舎を損傷し、又は著しく汚損した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第11条 管理責任者は、前条の損傷等が市に損害を与えたと認めるときには、速やかに市長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。