○財務規則

平成5年4月1日

規則第4号

財務規則(昭和39年勝浦市規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第29条)

第3章 収入

第1節 通則(第30条)

第2節 調定(第31条―第34条)

第3節 納入の通知(第35条・第36条)

第4節 直接収納(第37条―第39条)

第5節 還付及び充当(第40条―第43条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第44条―第52条)

第7節 徴収又は収納の委託(第53条―第55条)

第8節 雑則(第56条―第58条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第59条―第64条)

第2節 支出の方法(第65条―第67条)

第3節 支出の特例(第68条―第80条)

第4節 支払の方法等(第81条―第89条)

第5節 支出の委託(第90条・第91条)

第6節 小切手の振出等(第92条―第105条)

第7節 支払未済金の整理(第106条・第107条)

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第108条―第111条)

第5章 証拠書類(第112条―第115条)

第6章 決算(第116条―第119条)

第7章 契約

第1節 競争の手続(第120条―第134条)

第2節 契約の締結(第135条―第146条)

第3節 契約の履行(第147条―第157条)

第8章 現金及び有価証券(第158条―第165条)

第9章 指定金融機関等

第1節 通則(第166条―第170条)

第2節 収納金の取扱い(第171条―第179条)

第3節 支出金の取扱い(第180条―第191条)

第4節 帳簿等(第192条―第195条)

第5節 計算報告(第196条)

第6節 雑則(第197条)

第10章 出納機関(第198条―第203条)

第11章 財産

第1節 公有財産(第204条―第224条)

第2節 物品(第225条―第238条)

第3節 債権(第239条―第250条)

第4節 基金(第251条・第252条)

第12章 事故報告(第253条―第255条)

第13章 雑則(第256条―第263条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、財務に関して必要な事項を定め、もって公正、かつ、確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取り扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第167条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。

(8) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(9) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(10) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(11) 歳入歳出外現金等 現金のうち歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(12) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、当該別表に定める者に専決処理させるものとする。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、同項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 財務に関する事務のうち市長の権限に属する事務及び前条の規定により専決する権限を有する者に属する事務について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 市長の権限に属する事務 副市長(副市長が不在の場合にあっては財政課長)

(2) 副市長の権限に属する事務 財政課長(財政課長が不在の場合にあっては主管の各課等の長)

(3) 会計管理者の権限に属する事務 会計課出納係長

(4) 各課等の長の権限に属する事務 各課等の長があらかじめ指定する職員

2 前項の規定により代決することができる事案は、緊急を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(財政課長への事前合議)

第5条 各課等の長は、次に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出に係る年度更正又は科目更正に関すること。

(3) 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金又は寄附金に係る収入に関すること。

(4) 工事の執行計画に関すること。

(5) 契約の締結、変更及び解除に関すること。

(6) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定又は改廃に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

(出納職員の責任)

第7条 出納職員は、法令、条例、契約及びその規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正、かつ、的確に出納事務を処理する責を負わなくてはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第8条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に務めなければならない。

(歳入歳出予算の区分等)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎会計年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

4 前3項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、目、節を更に区分して事業、細節を設けることができる。

(予算編成の通知)

第10条 市長は、毎年11月末日までに翌年度の予算編成に必要な事項を決定し、各課等の長に通知するものとする。

(予算要求書等の提出)

第11条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の要求について次の各号に掲げる書類を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入及び歳出予算要求書(別記第1号様式)

2 各課等の長は、その見積りに係る翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするものである場合は、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 法第212条の規定による継続費の設定 継続費見積書(別記第2号様式)

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書(別記第3号様式)

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為見積書(別記第4号様式)

(予算編成方針)

第12条 財政課長は、毎年10月末日までに翌年度の予算編成方針案を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(予算の要求の調整及び査定)

第13条 財政課長は、第11条の規定により予算要求に関する書類の提出があったときは、これを審査し予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による審査又は調整を行うときは、各課等の長の説明及び必要な資料の提出を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第14条 財政課長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第15条 各課等の長は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合には、次の各号に掲げる書類を財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入及び歳出補正予算見積書(別記第5号様式)

(2) 継続費補正見積書(別記第6号様式)

(3) 繰越明許費補正見積書(別記第7号様式)

(4) 債務負担行為補正見積書(別記第8号様式)

2 財政課長は、前項の規定により補正予算の要求に関する書類の提出があったときは、第13条の規定に準じて処理しなければならない。

3 前7条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。

(予算成立の通知)

第16条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第14条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行の基本原則)

第17条 各課等の長は、国県支出金、分担金又は負担金、起債その他特定財源を財源の全部又は一部とする事業については、その収入の見通しが確実となるまで当該事業に着手してはならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 各課等の長は、その所掌に係わる歳入歳出その他の予算について、予算執行計画書案(別記第9号様式)を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による予算執行計画書案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い市長の決裁を受けなければならない。

(歳出予算の配当)

第18条 歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)の配当は、議決予算額を一括してこれを行うものとする。

2 前項の配当について財政課長は、各課等の長に対し歳出予算通知書(別記第10号様式)により通知しなければならない。

3 歳出予算の配当は細節をもって行うものとする。

4 施行令第151条の規定による歳出予算の配当の通知は、歳出予算配当額通知書の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。

(歳出予算の流用)

第19条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目、事業、節及び細節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書(別記第11号様式)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による帳票を審査し、これを適当と認めるときは、予算流用伺書により当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。

(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(3) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(4) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第20条 各課等の長は、次の各号に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、予備費流用伺書(別記第12号様式)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続きに準用する。

(弾力条項の適用)

第21条 各課等の長は、勝浦市特別会計条例(昭和39年勝浦市条例第6号)第2条の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(別記第13号様式)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第19条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。この場合において、同項中「予算充当伺書」とあるのは、「弾力条項適用調書の写」と読み替えるものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第22条 第19条第2項第20条第2項又は前条第2項による、歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越)

第23条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により、継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書に継続費繰越説明書(別記第14号様式)を添えて、翌年度の指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを市長に提出するとともに、予算科目・繰越登録書(別記第15号様式)により、会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第24条 各課等の長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による継続費精算報告書の提出があった場合は、これを整理し市長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越)

第25条 各課等の長は、施行令第146条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書(別記第16号様式)を添えて、翌年度の指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定により繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越の手続)

第26条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、事故繰越調書(別記第17号様式)に事故繰越し繰越説明書(別記第18号様式)及び事故繰越し繰越内訳書(別記第19号様式)を添えて、指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(予算執行状況の報告)

第27条 各課等の長は、その所掌に係る歳入歳出予算の執行の状況を指定する日までに財政課長に報告しなければならない。

(予算原簿)

第28条 財政課長は、予算原簿(別記第20号様式)を備え、歳入歳出予算を記録して整理しなければならない。

(予算科目の新設)

第29条 各課等の長は、歳入歳出予算の科目を新たに設ける必要があるときは、歳入及び歳出予算科目設定依頼書(別記第21号様式)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による予算科目設定依頼書の提出を受けたときは、これを審査し、歳入歳出予算の科目の登録をするものとする。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収収納の原則)

第30条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実、かつ、厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第31条 各課等の長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目ごとに調定書(別記第22号様式)により、直ちに調定しなければならない。

2 所属年度、会計及び歳入科目が同一の歳入で、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 各課等の長は、歳入の調定がなされたときは、直ちに歳入整理簿(別記第23号様式)を整理しなければならない。

(調定の時期)

第32条 調定をすべき額、時期等は、別表第2に定める時期に調定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、当該収入金を収納したときに調定することができる。

(1) 申告納付に係る市税

(2) 寄附金

(3) 延滞金及び延滞利子

(4) 預金利子

(5) 貸付戻入金及び貸付金利子

(6) 公衆電話取扱手数料

(7) その他事前に調定することが困難と認める収入金

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごと。

(2) 施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、当該返納金について返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日

(3) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済資金については、第189条及び第190条の規定による小切手支払未済資金歳入繰入調書又は隔地払未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更)

第33条 各課等の長は、調定をした後において、法令、契約等の規定又は調定もれその他の過誤等特別の理由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその理由に基づく増減額に相当する金額について、第31条の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第34条 各課等の長は、収入金を調定したときは調定書又は変更調定書(別記第24号様式)により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第35条 各課等の長は、第31条の規定により歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納期を定め、納入通知書兼領収証書(別記第25号様式)又は納付書(別記第26号様式)(以下「納入通知書等」という。)により納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国県支出金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 前項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる収入金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 延滞金その他これに類する収入

(3) 証紙収入の方法による収入

(4) その他納入通知書により難いと認められる収入

3 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書等に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は納入通知書等に記載された事項とする。

(納入通知書等の再発行等)

第36条 各課等の長は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書等を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 各課等の長は、第33条の規定により調定額に変更が生じた場合においては、当該変更等により増額、又は減額した後の納入通知書等を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、当該変更理由を付した書面を添付しなければならない。

第4節 直接収納

(直接収納)

第37条 次の各号に掲げる収入金については、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 使用料、手数料及び雑入(市長の指定するものに限る。)

(4) 納期限経過後の収入金(市税を除く。)

(5) 生産物及び制作品の売払代金

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

(10) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入及び納入通知により難いと認められる歳入

2 会計管理者又は出納職員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 現金等を受領した出納員は、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)のうちに現金等払込書(別記第27号様式)に当該現金を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収書)

第38条 第35条の規定により納入通知書等を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収書は、納付書及び領収書綴(別記第28号様式)によるものとする。

2 使用料、手数料及び雑入のうち市長の指定するものに係る収入金の納入を受けたときは、前項の規定による領収書の発行を省略し、適宜の様式によりこれを発行することができる。

3 領収書綴は、会計管理者が領収書綴受払簿(別記第29号様式)により管理し、出納員の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

4 前項に規定する出納員は、領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

5 第3項に規定する出納員は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたのち直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

6 市長は、前項の規定により領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収書綴の番号及びそれを無効とする旨並びに亡失した者の氏名を公告しなければならない。

7 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

8 領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、納入者に交付するものとする。ただし同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。

(支払拒絶に係る証券)

第39条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶証書及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消し、証券支払拒絶通知書(別記第30号様式)を作成し、証券が支払拒絶になった旨を財政課長を経て関係各課等の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係わる歳入の収入済額を取り消し、当該取り消し後において納付すべき金額について、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書等を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に対し送付しなければならない。

3 前項の場合において、各課等の長は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を送付しなければならない。

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第40条 各課等の長は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第41条 各課等の長は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出にあっては、戻出命令書(別記第31号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。また、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付(充当)通知書(別記第32号様式)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第42条 各課等の長は、過誤納金を充当しようとするときは、収入金更正命令書(別記第33号様式)又は公金振替命令書(別記第34号様式)を会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による収入金更正命令書又は公金振替命令書の送付を受けたときは、戻出にあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第43条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第44条 各課等の長は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、当該納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状(別記第35号様式)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)を履行期限として指定しなければならない。

3 各課等の長は、前2項の規定により督促をしたときは、督促手数料について調定をし、その旨を歳入整理簿に記載しなければならない。

(滞納処分)

第45条 各課等の長は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、市長が職員のうちから命じた者に、滞納処分を行わせなければならない。

2 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、身分を示す証票を携帯し関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(未収入金の繰越)

第46条 各課等の長は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、歳入徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済金繰越内訳書(別記第36号様式)を作成しなければならない。

2 各課等の長は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、収入未済金繰越内訳書を作成しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第47条 各課等の長は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による歳入の不納欠損処分がされたときは、歳入整理簿又は収入未済金繰越内訳書にその旨記載するとともに、減額調定の通知により会計管理者に通知しなければならない。

(収入済の記載等)

第48条 会計管理者は、第196条の規定により、指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(別記第37号様式・その2)(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき歳入科目ごとに関係帳簿を整理しなければならない。

2 前項の場合において、税収入のうち個人の市県民税があるときは、歳入歳出外現金に受け入れなければならない。

(収入の更正)

第49条 各課等の長は、収入済の収入金について年度、会計又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、収入金更正命令書を起票し会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送付を受けた更正の内容が指定金融機関の帳票に関係するものであるときは、その旨指定金融機関に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第50条 会計管理者は、次の各号に掲げる編綴した歳入関係帳簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表(別記第38号様式)

(2) 調定書

(3) 変更調定書

(4) 戻出命令書

(記載の日付)

第51条 歳入整理簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、出納職員又は第54条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された日本郵便株式会社の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(収支日計表等の作成)

第52条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、会計別及び科目別に集計し、収支日計表(別記第39号様式)にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第7節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第53条 各課等の長は、施行令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した書面に、当該委託に係る契約書(案)を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により市長の決裁終了後は、直ちに当該委託をしようとする者と契約書をとりかわすとともに、施行令第158条第2項の規定により告示し、かつ、速やかに市広報等をもって公表しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第54条 各課等の長は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、歳入の徴収又は収納の事務を委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、納入通知書等又は現金等払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金等払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに収納金融機関に払い込まなければならない。

(身分を示す証票)

第55条 各課等の長は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票(別記第40号様式)を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。

第8節 雑則

(振替金の引出し)

第56条 会計管理者は、ゆうちょ銀行から公金払込高通知書を受けたときは、速やかに振替金引出通知書(別記第41号様式)により指定金融機関に収納の請求をしなければならない。

2 前項の振替金引出通知書には、振替払出書兼即日払金受領書を添えなければならない。

(歳入の予納)

第57条 各課等の長は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないものについて、納入する旨の申し出のあったときは、納付書によって納入させなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第57条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第58条 各課等の長は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、募集に基づく地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金その他内容等を勘案して市長が認めた寄附金の寄附を受けようとするものについては、この限りでない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第59条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第9条の規定により区分した目・事業・節・細節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第60条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第18条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(支出負担行為の確認)

第61条 各課等の長が支出負担行為をなすには、次に掲げる事項について確認の上、支出負担行為書(別記第42号様式)又は支出負担行為兼支出命令書(別記第43号様式)を起票し、別表第1に規定する決裁区分に応じ決裁を受けなければならない。

(1) 予算額の範囲内であること。

(2) 法令等に違反していないこと。

(3) 所属年度、会計、科目、金額等に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の目的に反していないこと。

2 次の各号に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書により行うことができる。

(1) 人件費に係る経費及び旅費

(2) 官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物

(3) 燃料費、食糧費及び光熱水費

(4) 電話料、郵便料及び保険料

(5) 日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 市債の元利償還金及び手数料

(7) 過誤納還付金及び還付加算金

(8) 扶助費

(9) 自動車重量税

(10) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による保険給付費

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療諸費

(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付費

(13) 資金前渡及び概算払による経費

(14) 後納契約又は単価契約による経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、財政課長が適当と認めるもの

(支出負担行為の整理区分)

第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるところによる。

(会計管理者への事前協議)

第63条 各課等の長は、第61条第1項の規定により支出負担行為の確認を受けたもののうち1件100万円(人件費、扶助費、公債費、光熱水費、診療報酬の類を除く。)以上のものについては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第64条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合に準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る変更支出負担行為書(別記第44号様式)を起票して決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第108条第1項に規定するものを除き、同条同項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の手続)

第65条 各課等の長は、支出しようとするときは法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、支出を適正と認めるときは、支出命令書(別記第45号様式)又は支出負担行為兼支出命令書を起票し、関係書類を添付して別表第1に規定する決裁区分に応じ決裁を経て会計管理者に送付することにより、行うものとする。

(1) 所属年度、会計、科目、金額、債権者等に誤りがないこと。

(2) 債権者の債務履行が確認されたものであること。

(3) 必要な書類が整備されていること。

(4) 支払金に関し時効は成立していないか。

(5) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(6) 決裁を受けた支出負担行為書の金額又は予算配当額の範囲内であること。

(7) 支払方法の区分が明示してあること。

2 前項の規定にかかわらず、支出について、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる経費は、施行令第160条の2第1号並びに第2号イ及びロに掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新聞・雑誌購読契約に基づき支払をする経費

(2) 土地賃貸借契約に基づき支払をする経費

(3) 物品賃貸借契約に基づき支払をする経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、財政課長が適当と認めるもの

3 各課等の長は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

(請求書による原則)

第66条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出をまってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。ただし、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記した場合については、請求書への債権者の押印を省略することができる。

3 前項の場合において、請求書が代表又は代理人名儀のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 各課等の長は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第67条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 人件費に係る経費及び旅費

(2) 市債の元利償還金及び手数料

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 国民健康保険法及び介護保険法の規定による保険給付費並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療諸費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) その他財政課長が適当と認めるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第6号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第68条 資金前渡することができる経費は、施行令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項に掲げるもののほか、同条第1項第17号の規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 有料道路通行券の購入に要する経費

(4) 自動車駐車場使用料

(5) 自動車重量税及び印紙の購入に要する経費

(6) 交際費

(7) 自動車損害賠償責任保険料及び各種保険料

(8) 子ども手当及び児童手当

(9) 生活扶助費、生業扶助費及びこれに類する経費

(10) 国民健康保険給付のうち、出産育児一時金及び葬祭費

(11) 選挙事務に要する経費

(12) 訴訟に要する経費

(13) 損害賠償に要する経費

(14) 資料複写に要する経費

(15) 入場料入館料その他これらに類する経費

(16) 供託金

(17) 貸付金

(18) 土地又は建物等の収用による補償金

(19) 会議負担金及び研修負担金

(20) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入に要する経費

(21) 前各号に掲げるもののほか、財政課長が適当と認めるもの

(資金前渡職員)

第69条 各課等の長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、市長がこれを任命する。

(資金前渡の限度)

第70条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第71条 各課等の長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出負担行為兼支出命令書により資金前渡職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前渡資金の保管)

第72条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預金若しくは貯金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金又は貯金によって生じた利子については、直ちに収入の手続をしなければならない。

3 会計管理者は、随時前渡資金の管理状況を検査することができる。

(前渡資金の支払)

第73条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができない場合は、支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(資金前渡整理簿)

第74条 資金前渡職員は、資金前渡整理簿を備え、その取り扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第75条 資金前渡職員は、資金前渡整理簿によりその出納を明らかにし、次の各号に掲げる区分により、精算書(別記第46号様式)を起票し、証拠書類を添えて決裁責任者の決裁を受けた後、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、資金前渡職員が月の中途で退職その他の理由により異動したときは、その都度精算を行うものとする。また資金前渡職員が事故により精算することができないときは、市長の指定する者に精算させるものとする。

3 資金前渡職員は、第1項の規定により精算する場合において精算残金があるときは、精算と同時にこれを返納するとともに、資金前渡整理簿を整理しなければならない。

(概算払)

第76条 概算払をすることができる経費は、施行令第162条第1号から第5号までに掲げるもののほか、同条第6号に規定する規則で定める経費は次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金及び補償金

(2) 社会保険料以外の保険料

(3) 準要保護に係る就学援助費

(4) 概算払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

2 各課等の長は、概算払の方法で支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 各課等の長は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者に速やかに精算の手続きをさせなければならない。この場合においては、第75条の規定を準用する。

(前金払の手続)

第77条 各課等の長は、施行令第163条の規定に基づき前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 各課等の長は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 施行規則附則第3条の規定により前金払ができる公共工事は、契約金額が130万円以上のものとし、前金払の割合は契約金額の10分の4を超えないものとする。

4 前項の規定により前金払をした公共工事であって、施行規則附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものに要する経費については、既にした前金払に追加して契約金額の10分の2以内の額の前金払をすることができる。

5 第2項の規定にかかわらず、国庫債務負担行為に基づく契約における前払金は、特別の事由がある場合を除き、各会計年度の出来高予定額(130万円以上のものに限る。)の10分の4以内の額とする。

6 前3項の規定により前金払を受けようとする者は、前払金を受けようとするときに、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が交付する前金払保証書を市に寄託しなければならない。

(繰替払の手続)

第78条 市長は、会計管理者又は指定金融機関等に施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させようとするときは、繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、繰替払調書(別記第47号様式)及び公金振替命令書により行わなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を指定金融機関等に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が、その収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が、会計管理者又は指定金融機関等に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第79条 会計管理者は、繰替払をしたとき又は指定金融機関等から繰替払調書の送付を受けたときは、その旨を各課等の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の通知を受けたときは関係帳簿を整理し、当該繰替払に係る歳出予算科目から繰替使用した歳入予算科目に振り替えるため、公金振替命令書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第42条第2項の規定による手続をしなければならない。

(過年度支出)

第80条 各課等の長は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法等

(債権者の登録)

第81条 各課等の長は、支払を受けようとする債権者について受領方法等の事項を記載した相手方申請票(別記第48号様式)を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。なお、内容が変更された場合も同様とする。ただし、債権者が既に登録されているときは、この限りでない。

(支出負担行為の確認)

第82条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、各課等の長に対し、第65条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を各課等の長に返付しなければならない。

(支払の方法)

第83条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第84条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第85条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書(別記第49号様式(その1))及び隔地払案内書(別記第49号様式(その2))を添えて当該支払金融機関に送付して領収書を徴し、隔地払通知書(別記第49号様式(その3))を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で必要があるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第86条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替」の印を押し、口座振替依頼書を添えて当該支払金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、指定金融機関の振込金受領書をもって領収書に代えるものとする。

(現金払)

第87条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により現金で支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、指定金融機関をして、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件50万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、市職員の給与等の支払に関しては、別に定めるところによる。

(公金振替払)

第88条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対等額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 各課等の長は、前項各号に掲げる経費を支出命令するときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号様式により行わなければならない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる経費 公金振替命令書

(2) 前項第3号に掲げる経費 決算振替命令書(別記第77号様式)

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替依頼書(別記第37号様式)を作成し指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 歳計現金と基金との間の収支を行う場合

(3) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越に係る繰越財源を繰り越す場合

(4) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第89条 各課等の長は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは、市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対等額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が支出すべき金額を超過するときは、市の収入すべき金額から市の支出すべき金額の対等額を控除した金額を収入としなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第90条 各課等の長は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した書面に当該委託に係る契約書(案)を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の決裁終了後は直ちに当該委託に係る契約書により契約を締結するとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第91条 各課等の長は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令書に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る各課等の長に通知しなければならない。

第6節 小切手の振出等

(小切手の振出)

第92条 小切手は、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第41条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第97条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第158条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第158条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第159条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

(小切手の記載)

第93条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次の各号に掲げる者を受取人として振り出す小切手には線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(5) 施行令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係にある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、専用の印鑑を押さなければならない。

(小切手の作成)

第94条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第95条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、その金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第96条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第97条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申し出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(別記第50号様式)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認しなければ、償還をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定がなされた者

2 前項の請求には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権決定の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の各課等の長に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 各課等の長は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続きをしなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第98条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第51号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(別記第52号様式)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第99条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第100条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第101条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第102条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第103条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員にこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第104条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して使用不能処理を受け、証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第105条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第97条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第106条 会計管理者は、第188条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済資金の歳入への組入れ又は納付)

第107条 会計管理者は、第189条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を財政課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第190条の規定により指定金融機関等から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政課長に回付しなければならない。

3 財政課長は、前2項に規定する歳入組入調書又は未払調書の回付を受けたときは、直ちに第32条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の各課等の長に通知しなければならない。

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第108条 各課等の長は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令書に、年度、会計又は科目の訂正にあっては支出更正命令書(別記第53号様式)又は支出更正決定書(別記第54号様式)に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令書、支出更正書又は支出更正決定書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の帳票に関係するものであるときは、公金振替依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第109条 各課等の長は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入命令書(別記第55号様式)又は減額支出負担行為兼戻入命令書(別記第56号様式)により会計管理者に通知するとともに、返納すべき者に対して返納通知書兼領収証書(別記第57号様式)により通知しなければならない。

(収支日計表等の作成)

第110条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは支出関係帳票を帳票の種類毎に区分し、これを歳出関係帳簿に編綴して整理するとともに、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係帳票を集計し、歳出月計表(別記第58号様式)にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出関係帳票」とは、「支出命令書、支出負担行為兼支出命令書、支出更正命令書、戻入命令書、減額支出負担行為兼戻入命令書、精算書、公金振替命令書」をいう。

(歳出関係帳簿)

第111条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出関係帳簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出命令書

(3) 支出負担行為兼支出命令書

(4) 戻入命令書

(5) 減額支出負担行為兼戻入命令書

(6) 精算書

(7) 支出更正命令書

(8) 公金振替

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第112条 収入又は支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ各課等の長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書類)

第113条 収入の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調定書

(2) 変更調定書

(3) 戻出命令書

(4) 収入金更正命令書

(5) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(6) 公金振替済通知書

(7) 前各号に定めるもののほか、収入の原因となった書類

(支出証拠書類)

第114条 支出の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為書

(2) 変更支出負担行為書

(3) 支出負担行為兼支出命令書

(4) 支出命令書

(5) 精算書

(6) 戻入命令書

(7) 減額支出負担行為兼戻入命令書

(8) 予算流用伺書

(9) 予備費流用伺書

(10) 支出更正命令書

(11) 契約書又は請書

(12) 請求書及び検査又は検収調書

(13) 領収書又はこれに代わるべき書類

(14) 前号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

(証拠書類の保存等)

第115条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書類及び支出証拠書類(次項の規定により主管の各課等の長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別に区分し、整理保管しなければならない。

2 各課等の長は、事務処理上必要があるときは会計管理者の承認を得て前条に規定する支出証拠書類のうち、同条第11号及び第14号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。

3 1の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る第1項の規定の適用については、当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の証拠書類として同項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出命令書には、契約年月日、契約金額及び部分払である旨を記載しなければならない。

第6章 決算

(決算資料の提出)

第116条 各課等の長は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、次の各号に掲げる書類を作成し、指定する期日までに財政課長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 歳入決算事項報告書(別記第59号様式)

(2) 歳出決算事項報告書(別記第61号様式)

(3) 主要施策の成果に関する説明書

第117条 削除

(翌年度歳入の繰上充用)

第118条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

(帳簿の締切等)

第119条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入関係帳簿及び歳出関係帳簿並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 出納職員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第37条及び第75条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払い込み又は精算の手続きをし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第7章 契約

第1節 競争の手続

(一般競争入札参加者の資格)

第120条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

(資格の確認等)

第120条の2 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを別に定める入札参加資格審査申請書により申し出させて確認をしなければならない。

2 前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、別に定める入札参加業者資格者名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第121条 各課等の長は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(緊急を要する場合にあっては5日)までに、次に掲げる事項を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6号に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金の額)

第122条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第123条 入札保証金は、現金又は第164条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、同条同項に規定するところによる。

2 入札保証金は、会計管理者に対し納めさせるものとする。

3 各課等の長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に、交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第124条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を定めた場合において、当該資格を有する者による一般競争入札に付するときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上に渡って誠実に履行した実績を有する者であり、かつその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第125条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し還付するものとする。ただし落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第126条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、歳入歳出外現金等の収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第127条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格(別記第62号様式)を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

(入札手続)

第128条 各課等の長は入札者に、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時に示した場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札をいう。)により一般競争入札に付する場合の入札の方法については、市長が別に定めるところによる。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第129条 各課等の長は施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の承認を受けなければならない。

2 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、予定価格が500万円を超える工事又は製造の請負契約とする。

3 各課等の長は、前項に規定する契約の一般競争入札において、施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を付す必要があると認めるときは、それを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして市長の承認を受けなければならない。

4 各課等の長は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

5 第127条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第130条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札者の指定)

第131条 各課等の長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、市長の承認を得て、入札者として指定しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第121条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第132条 第120条及び第122条から第130条までの規定は指名競争入札に付する場合に準用する。この場合において、第124条中「施行令第167条の5第1項の規定により資格を定めた場合において、当該資格を有する者による一般競争入札に付するときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り」とあるのは「その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り」と読み替えるものとする。

(随意契約による場合)

第133条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円以内

(2) 財産の買入れ 800,000円以内

(3) 物件の借入れ 400,000円以内

(4) 財産の売払い 300,000円以内

(5) 物件の貸付け 300,000円以内

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円以内

2 施行令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約内容、契約の相手方となった者の名称について公表すること。

3 各課等の長は、随意契約に付するときは、2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が5万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

4 各課等の長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は前項第3号の場合においてその金額が5,000円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(せり売による場合)

第134条 第120条から第126条まで及び第130条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りによる場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成義務)

第135条 各課等の長は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第121条(前条で準用する場合を除く。)第131条第2項又は第133条の規定による公告、通知又は表示に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第136条 市長は、契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、市長が記名押印をしたときは当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第137条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 契約代金

(5) 契約代金の支払方法及び支払時期

(6) 監督及び検査の方法及び支払時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息及びその他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争解決の方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属物として、品名、数量、単価金額等を記入した工事内訳明細書、工程表、図面、設計書、及び仕様書の添付がなければならない。ただし、市長が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めたときは、その添付を省略することができる。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年勝浦市条例第9号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 各課等の長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第138条 第136条の規定にかかわらず、各課等の長は次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約するときを除く。

(1) 30万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。

(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 災害時において緊急に処置すべきとき。

2 各課等の長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書(別記第62号様式・その1・その2)を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合又は各課等の長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金の額)

第139条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

2 契約保証金は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された担保の価額は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第164条第1項に規定するもの 同条同項に規定する額

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の減免)

第140条 市長は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2ケ年間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(契約保証金の還付)

第141条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第142条 第123条及び第126条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。

第143条 削除

(遅延利息)

第144条 遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)により計算した額とする。

第145条及び第146条 削除

第3節 契約の履行

(監督)

第147条 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたそのものの業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第148条 監督職員は監督の結果について命令者と緊密に連絡するとともに、随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第149条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて、破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、前4項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書(別記第63号様式・その1・その2)又は検収調書(別記第64号様式・その1・その2)を作成し、命令者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、契約金額30万円未満の場合には、検査調書又は検収調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第150条 施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督者は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(代価の支払)

第151条 契約代金は、第149条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払)

第152条 契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 1,000万円以上3,000万円未満 1回

(2) 3,000万円以上9,000万円未満 2回

(3) 9,000万円以上 3回

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額でもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(建物についての火災保険)

第153条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、市長を受取人とする火災保険契約を付し、かつ、当該証書を提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第154条 契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第155条 法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の変更等)

第156条 各課等の長は、必要があると認めるときは、相手方契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限を延長したい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 各課等の長は、相手方契約者からその責に帰す理由により履行期限を延長したい旨の申出があったときは、これを調査し、第144条の規定による遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 各課等の長は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第137条又は第138条の規定による手続の例により、変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解除等)

第157条 各課等の長は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第158条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第159条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政課長は、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れの決定)

第160条 各課等の長は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる歳入歳出外現金があるときは、受入れを決定し、納付書を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 市県民税

(2) 県民税

(3) 保証金

(4) 源泉徴収所得税

(5) 所有金

(6) 共済組合負担金等

(7) 共済等預り金

(8) 公営住宅敷金

(9) その他寄託金

(10) その他の一時保管金

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第161条 歳入歳出外現金(現金に替えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第162条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第160条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細節を設けることができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第163条 歳入歳出外現金は、会計管理者又は出納職員において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関に納付させることができる。

2 第37条第3項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 各課等の長は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、払出命令書(別記第65号様式)により払出しの決定をし、当該払出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により払出命令書の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において、その振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

6 前5項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第164条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債権

(4) 電信電話債権

(5) 割引農林債権

(6) 割引商工債権

(7) 割引興業債権

(8) 長期信用債権

(9) 割引日本不動産債権

(10) 市長が確実であると認める社債権

2 記名債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第165条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第9章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第166条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第167条 指定金融機関は、市長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第168条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあっては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店はその収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第169条 指定金融機関等における公金の取扱いは、市と協議する。ただし、営業時間外であっても会計管理者から緊急を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときはその取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は繰り下げる。)の取扱いとすることができる。

(表示)

第170条 指定金融機関の店舗のうち、市の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「勝浦市指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 指定代理金融機関の店舗のうち、市の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「勝浦市指定代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

3 収納代理金融機関の店舗のうち、市の区域内の収納取扱店の店頭には、「勝浦市収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第171条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金等払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の規定により証券を受領したときは遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに当該会計等の預金口座への受け入れを取り消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

4 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第172条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により、ゆうちょ銀行については確認書により市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者の預金口座又は貯金口座から納入すべき預金口座又は貯金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、書面によってこれを受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納取扱店及びゆうちょ銀行は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を確認し、市に通知しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第173条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第79条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(振替金の収納)

第174条 出納取扱店は、第56条第1項の規定により会計管理者から振替金引出通知書に振替払出書兼即日払金受領書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともにゆうちょ銀行に即時払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、振替金引出通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

(歳入の訂正)

第175条 出納取扱店又は収納取扱店は、第49条第2項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第176条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第177条 総括店は、第41条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、支出の手続の例により、これを当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入日計表)

第178条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、第173条から第180条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分をとりまとめ収入日計表を起票しなければならない。

2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第179条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入日計表により、当該受入の日の翌日(休日の場合は繰り下げる。)に総括店の市の預金口座(これを公金総括口座という。)に振り込まなければならない。

2 前項の収入日計表には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第171条第172条第174条及び第176条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書又は支払拒絶書

(2) 第173条の規定による収納に係るもの 繰替払明細票

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第180条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭の時

(4) 第202条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(隔地払)

第181条 出納取扱店は、第85条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関に、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振り出しの小切手等を隔地払案内書に添えなければならない。

(繰替払)

第182条 出納取扱店又は収納取扱店は、第173条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払明細票を作成し、第179条第2項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送付するときにあわせてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第183条 出納取扱店は、第86条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込の手続をとらなければならない。

(公金振替書による振替)

第184条 総括店は、第88条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第185条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第186条 総括店は、第171条第4項の規定による返納金又は第179条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第187条 総括店は、第108条第2項の規定により会計管理者から公金振替通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり公金振替通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第188条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第185条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第189条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第190条 出納取扱店は、第85条1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(収支日計報告書)

第191条 総括店は、第180条第184条第186条及び第187条の規定による支払、公金の振り替え、歳出の戻入又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分をとりまとめ収支日計報告書を作成しなければならない。

第4節 帳簿等

(総括店の帳簿)

第192条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 収支日計報告書

(2) 収入日計表

(3) 支出日計表

(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)

第193条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 収入日計表

(2) 支出日計表

2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第194条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分をとりまとめ保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分をとりまとめ保管しなければならない。

3 総括店は、前2条の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払のとりまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第195条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店はそれぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第192条及び第193条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

第196条 総括店は、公金出納総括簿により、収支日計報告書を毎日作成して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 「支払済」の表示した小切手振出済通知書、返納済通知書等その他の書類

第6節 雑則

(歳入歳出外現金の取扱及び一時借入金の返済)

第197条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第180条の規定の例により支払わなければならない。

第10章 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第198条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、会計課出納係長の職にあるものとする。

(出納職員)

第199条 出納職員のうち、その他の会計職員はこれを分任出納員とする。

2 別表第4に掲げる各課等にそれぞれ同表に定める出納職員を置く。

3 市長は、会計管理者をして、別表第4に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

4 市長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第4に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ分任出納員に委任させる。

(出納職員の任免)

第200条 出納員及び分任出納員は、別表第4に掲げる者のうちから充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び分任出納員を命ずることができる。

3 前2項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除きその勤務を命ぜられた日からその期間中分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(会計管理者の異動等の通知)

第201条 市長は、会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)の任免があったときは、直ちに出納取扱店及びその関係する収納取扱店に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始、又は代理の終了があった場合に準用する。

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第202条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

(出納職員の事務引継)

第203条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引き継ぎさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金物品その他の物件並びに出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が記名しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、分任出納員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第11章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第204条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償請求に関する事務は市長が別に指示する場合を除き各課等の長が行うものとする。

2 財政課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

3 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要あると認めるときは別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 本庁舎の用に供するもの 総務課長

(4) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 財政課長

(公有財産に関する手続)

第205条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項において、あらかじめ財政課長に合議のうえ市長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 公有財産の所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。)及び種別替え(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類(第204条第3項第1号から第3号に掲げるものをいう。)を変更することをいう。)をしようとするとき。

(3) 行政財産の用途の変更及び廃止をしようとするとき。

(4) 行政財産の使用の許可(第215条に規定する場合を除く。)

(5) 行政財産である土地の貸付又はこれに地上権を設定しようとするとき。

(6) 公有財産の売却、譲与又は交換をしようとするとき。

(公有財産の取得)

第206条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 各課等の長は、公有財産を購入しようとするときは、購入に係る契約書案等の関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 各課等の長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

4 各課等の長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

5 各課等の長は、前項に掲げる公有財産については法令に別段の定がある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第207条 各課等の長は、公有財産を取得したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により財政課長に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 財政課長は、前項の規定による通知があったときは、市長に報告するとともに、速やかに財産台帳副本を整備し、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第208条 各課等の長は、常にその管理する財産について、その現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符号

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符号

2 各課等の長は、その所管に属する公有財産の所管換え又は種別替えをしようとするときは、関係書類及び関係図面を添えて市長の決定を受けなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定により所管換え又は種別替えの決定を受けたときは、公有財産引継書(別記第67号様式・その1)に関係書類及び関係図面を添えて直ちに当該財産の所管換え又は種別替えを受ける各課等の長に引き継がなければならない。

(財産台帳)

第209条 各課等の長は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定がある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じて次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財政課長は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者は、財産記録簿を備えて記録しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第210条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額

 土地、付近の類似地 時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築及び製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価替え)

第211条 各課等の長は、その管理する公有財産について5年ごとに、その年の3月31日の現況について別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により公有財産の評価替えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、財政課長にその結果を通知しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による通知があったときは、市長に報告するとともに、速やかに財産台帳副本を整備し、会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第212条 各課等の長(教育財産の管理者を除く。)は、次の管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 各課等の長(教育財産の管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の変更の決定を受けたときは、用途変更財産引継書(別記第66号様式・その2)に関係書類及び関係図面を添えて直ちに当該財産を引き受ける各課等の長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議をしようとする場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第213条 各課等の長(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 各課等の長(教育財産の管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止の決定を受けたときは、用途廃止財産引継書(別記第66号様式・その3)に関係書類及び関係図面を添えて直ちに財政課長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第214条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度においてその使用をさせることができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のための食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のための講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害、その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 行政財産の使用の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

4 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第78号様式)を、行政財産を所管する各課等の長(教育財産の管理者を除く。以下同じ。)を経て市長に提出しなければならない。

5 各課等の長は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて市長の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

6 行政財産を所管する各課等の長は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(別記第79号様式)又は行政財産使用不許可通知書(別記第80号様式)を申請者に交付しなければならない。

7 前3項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可については、口頭によることができるものとする。

8 市長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更させることができる。なお、取り消し又は変更の際は、行政財産使用取消(変更)通知書(別記第81号様式)を許可者に交付しなければならない。

9 行政財産使用料条例第4条に基づく使用料の減免又は免除を受けようとする者は、同条4項に規定する行政財産使用許可申請書の提出するときに、行政財産使用料減免(免除)申請書(別記第82号様式)を行政財産を所管する各課等の長を経て市長に提出しなければならない。

10 市長は、前項に規定する申請について、使用料の減免又は免除を決定したときは、第214条第6項に規定する行政財産使用許可書にその旨を記載するものとする。

(教育財産の使用の許可の協議)

第215条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付)

第216条 財政課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) その普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財政課長は、前項の規定により申請書の提出があったときはこれに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付について市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付に係るものであるときは、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第217条 財政課長は、前条の規定により普通財産を貸し付けたときは、当該借受人に、当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により市長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には、当該普通財産の返還の際に借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で提供する旨の約定をさせなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第218条 各課等の長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により境界標柱を建設するときは隣接所有者の立会を求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上おおむね100メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の処分の手続)

第219条 各課等の長は、公有財産を処分(売却・譲与(寄附を含む。以下同じ。)又は滅失)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 処分の方法

(5) 契約書案

(6) 関係図面

2 各課等の長は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(公有財産の交換)

第220条 各課等の長は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第221条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第222条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第164条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価額が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させるものとする。

4 延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消)

第223条 各課等の長は、施行令第169条の4第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 各課等の長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第224条 各課等の長は、公有財産を処分(売却・譲与(寄附を含む。以下同じ。)又は滅失)したときは、財産台帳を整理するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により財政課長に通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分した方法

(3) 処分財産の売却価格

2 財政課長は、前項の規定による通知があったときは、市長に報告するとともに、速やかに財産台帳副本を整備し、会計管理者に通知しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第225条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第226条 物品は、その適正な供用を図るためその用途に従い、別表第5に定めるところにより、機械器具、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)及び動物並びに不用品に分類する。

(分類替え)

第227条 市長は物品について分類替えをしようとするときは、物品受払の例により、これをしなければならない。

(管理の義務)

第228条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第229条 物品は常に良好な状態で、常に供用をすることができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(標識)

第230条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等に標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(共通物品の調達)

第231条 財政課長は、各課等で共通して使用する物品(以下「共通物品」という。)について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した共通物品について、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)を年度開始後速やかに締結しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項に掲げるもの以外のものであって単価契約に適するものを調達する場合に準用する。

(受払)

第232条 物品の受払命令は、物品の受入れにあっては、物品受入票により、物品の払出しにあっては、物品払出票により行うものとする。

2 会計管理者は、物品の受払の状況に関し、別表第6に定める整理区分により整理しなければならない。

3 会計管理者は第1項の規定による出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

4 会計管理者は、第1項の規定による受払命令を受けたことにより物品の受払をしようとするときは、当該受払が適法であるかどうか及びその受払が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

5 会計管理者は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、又は当該物品の受払が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該受払命令を当該物品管理者に返付しなければならない。

(供用)

第233条 各課等の長は、物品を使用する職員から物品の要求があった場合、物品を使用させようとする場合又は物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し、物品の払出命令の手続をとるとともに、物品を使用する職員に対し、使用の目的を明らかにして、当該物品を使用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員が、ともに使用することとされた機械器具等については、これらの職員のうちの上席者、機械器具等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第234条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、その旨を所属の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、現に供用されている物品について次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入命令の手続を発しなければならない。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 会計管理者は、前項の規定により当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、物品台帳を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第235条 会計管理者は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を財政課長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、所属の長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第236条 各課等の長は、前条の規定により通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、修繕又は改造しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、会計管理者に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引渡すために払出をさせなければならない。

(不用の決定等)

第237条 各課等の長は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上であるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。

3 各課等の長は、前項の規定により不用及び売払又は廃棄の決定をしたときは、第227条及び第233条の規定の例により処理しなければならない。

(占有動産)

第238条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第239条 債権の管理に関する事務は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する各課等の長(以下「債権管理者」という。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第240条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務とする。

(債権の発生に関する通知)

第241条 各課等の長又は会計管理者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取消さなければならない。

(保全及び取立)

第242条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは市長の決定をまたずに行うことができる。

(担保の提供)

第243条 第222条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第244条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第245条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第248条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて市長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第246条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第247条 債権管理者は履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

2 第221条及び第222条の規定は前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第248条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第249条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて市長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

第250条 削除

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第251条 基金の管理は、これを担当する各課等の長とする。

(手続の準用)

第252条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第9章及び第11章第1節から前節までの規定を準用する。

第12章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第253条 会計管理者若しくは出納職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品(公用自動車を除く。以下この条において同じ。)を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに所属の長及び会計管理者を経て市長に届け出なければならない。

(1) 亡失し又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の場合において所属の長は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失し又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失し又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し又は損傷した職員の責任の有無及び弁償範囲

(4) 損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第254条 各課等の長、会計管理者又は出納職員若しくは第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反し当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、出納職員又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者又は各課等の長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1項の規定により代決することができる者

(2) 第94条第1項及び第103条第2項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(公有財産に関する事故報告)

第255条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者及び市長に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、会計管理者及び市長に報告しなければならない。

第13章 雑則

(起債台帳等)

第256条 財政課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 債務負担行為台帳

(帳票の記載方法)

第257条 市の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生したつど行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「1」、「2」、「3」及び「10」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

4 前2項の場合においては、金額の頭初に「¥」又は、「金」を併記しなければならない。

(帳票類の訂正等)

第258条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する帳票、領収書当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込、収入金の振替等に係る文書(以下この条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払及び口座振替払の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記部分に横線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(割印)

第259条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第260条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(決裁帳票類の決裁区分の表示)

第261条 この規則の規定による帳票で、決裁区分の表示のあるものについては、次の各号に掲げる決裁権者の区分に従い所定の欄に記載しなければならない。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 財政課長

(5) 各課等の長

(財務の帳票類)

第262条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき帳票類又はその都度記載し、関係帳票を編綴し整理しなければならない帳簿類は、付録別表のとおりである。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。

(補則)

第263条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の財務規則は、平成5年度分の財務に関する事務から適用し、平成4年度分までの財務に関する事務については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に使用されている様式については、この規則による改正様式にかかわらず当分の間現に使用している様式によることができる。

(平成6年3月24日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、勝浦市水道事業の認可のあった日から施行する。

(平成7年3月31日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(勝浦市病院事業会計規則の廃止)

2 勝浦市病院事業会計規則(昭和43年勝浦市規則第9号)は、廃止する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則第172条の規定によりなされた申込みは、この規則によりなされたものとみなす。

(平成10年3月27日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則第172条の規定によりなされた申込みは、この規則によりなされたものとみなす。

(平成11年4月1日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月13日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月8日規則第13号)

この規則は、平成13年6月10日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年2月19日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第21号)

この規則は、平成16年月11月1日から施行する。

(平成17年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の財務規則は、平成19年度分の財務に関する事務から適用し、平成18年度分までの財務に関する事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができる。

(平成19年12月25日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

2 この規則の適用の日前の規則の規定により作成した用紙は、この規則の適用の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の財務規則第164条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の財務規則は、平成20年度分の財務に関する事務から適用し、平成19年度分までの財務に関する事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができる。

(平成20年10月8日規則第22号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日規則第19号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第16号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の別表第4観光商工課の項の規定は、平成24年9月27日から適用する。

(平成26年8月1日規則第19号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年10月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に購入した図書は、この規則の改正後の規定により購入したものとみなす。

(平成26年10月28日規則第24号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月3日規則第15号)

この規則は、平成27年8月1日から施行し、同日以後に入札公告等を行う対象工事等の入札から適用する。

(平成27年12月22日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日規則第17号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月5日規則第11号)

この規則は、令和2年1月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月29日規則第32号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日規則第14号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第17号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年11月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

財務事務専決事項決裁区分表

執行区分

専決区分

各課等の長

財政課長

副市長

市長

歳入の調定

地方譲与税


全額



利子割交付金


全額



配当割交付金


全額



株式等譲渡所得割交付金


全額



法人事業税交付金


全額



地方消費税交付金


全額



ゴルフ場利用税交付金


全額



環境性能割交付金


全額



地方特例交付金


全額



地方交付税


全額



交通安全対策特別交付金


全額



分担金及び負担金


全額



国庫支出金


全額



県支出金


全額



不動産売払収入


全額



寄附金


全額



諸収入


全額



標識弁償金

全額




市債


全額



繰入金


全額



繰越金


全額



上記以外の歳入

全額




支出負担行為及び支出命令

1 報酬

全額




2 給料

全額




3 職員手当等

全額




4 共済費

全額




5 災害補償費

全額




6 恩給及び退職年金

全額




7 報償費

全額




8 旅費

全額




9 交際費


30万円未満

30万円以上


10 需用費

20万円未満

20万円以上






食糧費

5,000円未満

5,000円以上



11 役務費

全額




12 委託料


50万円未満

50万円以上


13 使用料及び賃借料

全額




14 工事請負費

20万円未満

130万円未満

1.5億円未満

1.5億円以上

15 原材料費

20万円未満

20万円以上



16 公有財産購入費

20万円未満

100万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上

17 備品購入費

10万円未満

10万円以上



18 負担金補助及び交付金


100万円未満

100万円以上





療養給付費

全額




介護給付費

全額




19 扶助費

全額




20 貸付金


100万円未満

100万円以上


21 補償補填及び賠償金


100万円未満

500万円未満

500万円以上

22 償還金利子及び割引料


全額



23 投資及び出資金


50万円未満

50万円以上


24 積立金


10万円未満

10万円以上


25 寄附金



全額


26 公課費

全額




27 繰出金


全額



予備費の充当


50万円未満

50万円以上


経費の流用


50万円未満

50万円以上


細節の流用


全額



会計年度及び科目の更正

全額




過誤納金の還付に関すること

30万円未満

100万円未満

100万円以上


振替の方法によるもの

全額




資金前渡及び概算払の精算

資金前渡又は概算払を受けた時の決裁区分による。

歳入歳出外現金

全額




共通物品の受入命令


全額



その他各課等の長の専決事項

1 納入通知書等の再発行をすること。

2 督促状を発行すること。

3 滞納処分職員を命ずること。

4 過誤払金について戻入命令を発し及び返納通知書を発行すること。

5 小切手の償還請求に基づく支出の決定をすること。

6 入札参加者の参加資格の確認をすること。

7 入札の通知をすること。

8 第147条又は第149条の規定により監督職員又は検査職員を命ずること。

9 契約の解除又は変更について通知すること。

10 物品の受入命令、保管及び売払命令を発すること。

別表第2

調定の整理区分

区分

調定額

調定の時期

調定に必要な書類

1 市税

現年度分

賊課決定した額

賊課額を決定したとき


滞納繰越分

滞納繰越しした額

滞納額を繰り越したとき


2 地方譲与税

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

3 利子割交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

4 配当割交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

5 株式等譲渡所得割交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

6 法人事業税交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

7 地方消費税交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

8 ゴルフ場利用税交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

9 環境性能割交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

10 地方特例交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

11 地方交付税

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

12 交通安全対策特別交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

13 分担金及び負担金

負担の確定した額

負担額の確定したとき

決裁文書 協議書

14 使用料及び手数料

一般的なもの

納入通知書により徴収しようとする額

使用許可をしたとき又は収入の決定したとき


金銭登録機によるもの

収入した額

収入を決定したとき


15 国庫支出金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

16 県支出金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書

17 財産収入

財産貸付収入

契約金額

単年度貸付のものは契約を締結したとき(長期貸付のものは年度当初)

決裁文書 契約書

基金運用収入

収入を決定した額

収入を決定したとき


利子及び配当金

収入を決定した額

支払期日が到来したとき又は支払通知があったとき

決裁文書

財産売払収入

契約金額

契約を締結したとき

契約書

18 寄附金

寄附受入れを決定した額

寄附受入れを決定したとき

決裁文書 寄附申込書

19 繰入金

繰入決定した額

繰入決定したとき


20 繰越金

繰り越した額

繰り越したとき


21 諸収入

延滞金、加算金及び過料

収入を決定した額

収入を決定したとき

決裁文書

預金利子

収入を決定した額

収入を決定したとき


貸付金元利収入

契約金額

収入を決定したとき(長期に係るものは年度当初)

決裁文書 契約書

収益事業収入

収入を決定した額又は収益配分金の通知のあった額

収入をしたとき又は利益配分金の通知のあったとき

利益配分金の通知文書

雑入

収入金の種別に応じて上記それぞれ準用する

収入金の種別に応じて上記それぞれ準用する

上記それぞれの書類に準ずる

22 市債

借入れを決定した額

借入れを決定したとき


別表第3

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

1 給料手当の額

支出決定のとき

当該給与期間(月)

支給調書


2 公務災害補償費の額

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、事実を証する書面


3 報償費、扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


4 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書


5 物品費の類

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


6 印刷製本費、郵便料、修繕料、その他役務費の類

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる

7 光熱及び水道料、電話料

請求のあったとき及び電話の加入承認の通知があったとき

請求のあった額及び加入料

請求書、検針表、電話加入申込書の写し


8 運搬料、保管料、借料及び損料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、物件受領書、見積書、支給調書(請求書)

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる

9 保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書


10 食糧費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求金額


11 委託費、工事請負費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる

12 補助金、負担金、交付金、補給金、寄附金

指令のするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写、契約書(請求書)

指令を要しないものは括弧書によることができる

13 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


14 賠償償還及び払もどし金の類

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


15 元利償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

払込通知書、計算書


16 繰出金、積立金

支出決定のとき

支出を要する額



17 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書


18 投資及び出資金

出資決定のとき

出資を要する額

申請書


19 公課費

支出決定のとき

支出をしようとする額

告知書、申請書の写


20 資金前渡、支出委託資金の交付

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


21 概算払、前金払

支出決定のとき

支出をしようとする額

関係書類


22 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

繰替払に関する書類


23 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書及び関係書類


備考

1 この表の区分の主な内訳は次のとおりである。

(1) 給与手当の類 報酬、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、住居手当

(2) 公務災害補償費の類 公務災害補償費、協力援助者災害給付金

(4) 旅費 普通旅費、特別旅費、講習旅費、費用弁償、実費弁償

(6) 印刷製本費、郵便料、修繕料その他役務費の類 印刷製本費、郵便料、電話料、修繕料、広告料、手数料、筆耕料、翻訳料

(14) 賠償償還及び払いもどし金の類 賠償金、弁償金、諸払いもどし金、小切手支払未済償還金、亡失金補てん金等欠損補てん金

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算に係る会計年度の初日とする。この際支出負担行為の内容を示す書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨の表示をなすものとする。

3 前項の規定は、明許繰越し又は事故繰越しに係る支出負担行為済のものの当該繰り越された年度における支出負担行為の整理について準用する。

4 この表に記載していない経費(支出)については、その性質により、類似のものの例により整理するものとする。

5 第1号から第23号までのものについても、第20号から第23号までの区分により支出しようとするときは、第20号から第23号までの方法によるものとする。

別表第4

出納職員の配置及び委任事務

課名

出納員

出納員の委任事務

分任出納員

分任出納員の委任事務

会計課

課長

1 現金の出納及び保管

2 物品の出納及び保管

会計課の職員

1 現金の出納及び保管

総務課

課長

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管



企画課

課長

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

 

 

財政課

課長

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

管財係の職員

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

消防防災課

課長

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

消防防災係の職員

1 所掌に属する交通災害共済会費の収納及び保管

税務課

課長

1 所掌に属する市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料徴収金及び徴収受託並びにこれに係る税外収入金及びその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

税務課の職員

1 所掌に属する市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料徴収金及び徴収受託並びにこれに係る税外収入金の収納及び保管

市民課

課長

1 所掌に属する交通災害共済会費、移動市役所で扱う市税等、国民健康保険及び老人医療費の一部負担金、損害賠償金、不正利得返還金及び不当利得返還金並びにその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

市民係の職員

1 所掌に属する交通災害共済会費及び移動市役所で扱う市税等の収納及び保管

国保年金係の職員

1 所掌に属する国民健康保険及び老人医療費の一部負担金、損害賠償金、不正利得返還金及び不当利得返還金並びにその他収入金の収納及び保管

健康管理係の職員

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

日直の職員

1 電話予約による住民票の写し及び印鑑登録証明の交付に係る収入金の収納及び保管

福祉課

課長

1 所掌に属する保育所保育料、こども園保育料、副食費等、一時預かり事業利用料及び放課後児童健全育成事業費負担金並びにその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

各保育所長

1 所掌に属する保育所保育料及び副食費等の収納及び保管

こども園長

1 所掌に属するこども園保育料、副食費等及び一時預かり事業利用料の収納及び保管

子育て支援係の職員

1 所掌に属する放課後児童健全育成事業費負担金の収納及び保管

高齢者支援課

課長

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管



勝浦診療所

事務長

1 所掌に属する診療収入及びその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

 

 

生活環境課

課長

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管



清掃センター

所長

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

廃棄物対策係の職員

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

都市建設課

課長

1 所掌に属する道路等占用料及び市営住宅使用料並びにその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

管理係の職員

1 所掌に属する道路等占用料の収納及び保管

都市計画係の職員

1 所掌に属する市営住宅使用料の収納及び保管

農林水産課

課長

1 所掌に属する市営住宅使用料及び漁港等占用料並びにその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

水産係の職員

1 所掌に属する市営住宅使用料及び漁港等占用料の収納及び保管

観光商工課

課長

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

商工係の職員

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

学校教育課

課長

1 所掌に属する学校施設使用料及びその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管



生涯学習課

課長

1 所掌に属する体育施設使用料及びその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

生涯学習係の職員

1 所掌に属する体育施設使用料及びその他収入金の収納及び保管

日直の職員

1 所掌に属する体育施設使用料の収納及び保管

芸術文化交流センター

所長

1 所掌に属する芸術文化交流センター及び集会所の施設使用料及びその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

芸術文化交流センターの職員

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

図書館

館長

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

図書館の職員

1 所掌に属する収入金の収納及び保管

学校給食共同調理場

所長

1 所掌に属する給食費及びその他収入金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

 

 

その他の課等

各課等の長

1 物品の出納及び保管

 

1 所掌に属する報酬等の徴収金の収納及び保管

2 物品の出納及び保管

別表第5

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

1 機械器具

 

重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの

1―1

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧器、電動工具、電気ボイラその他の電気機械工具

1―2

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

1―3

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、鋸盤、ブローチ盤等

1―4

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械、木工工具

1―5

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘削機等

1―6

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)

1―7

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天井走行起重機、コムベアー、索道等

1―8

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、鋳型、化学機械、汎用風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

製鉄機械

1―9

船舶

短艇等総数トン数20トン未満の船舶

1―10

車両

自動車

1―11

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

1―12

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)伝動装置(電動装置、シャフチング等)作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

2 備品

 

比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価が1万円以上(その取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価がおおむね1万円以上のもの)で機械器具とはされない物品(ただし、図書館及び図書室等に備えて、閲覧、貸出に供する図書、資料価値の高い図書、その他保存の必要のある図書及び、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

2―1

医療、試験、研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(医用を含む。)機械器具の類

2―2

測量、測定、観測機械

測量、観測、計量、建築用機械器具の類

アリダート、圧力計、安全灯

雨量計、温暖計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます

気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

2―3

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

2―4

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥器、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電、通風機、電動機、電話器、テレホンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

2―5

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

1 机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

2 いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)折畳みいす(木製、金属製の別を問わない。)

3 戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな等

4 たな類―戸及び扉のないたな

5 箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、下駄箱、靴箱等

6 たんす類―洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等

7 標札類―表看板、名札掛等

8 おけ類―風ろおけ、手おけ、洗いおけ、たらい、水おけ、漬物おけ

9 黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等

10 台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収繭台、きゃたつ等

2―6

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵、かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

2―7

事務用器具

事務用文具及び器具の類

金銭転字器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

2―8

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

2―9

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、消毒衣、帽子、帯、ずきん、靴、外とう、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

2―10

車両

原動機付自転車、自動2輪車、自転車、リヤカー、荷車、配膳車、手押車等

2―11

工具

工具類

ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石刃、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ドリル、滑車、万力、金床等

2―12

標本、見本

各種標本見本、模型の類

動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

2―13

教養、娯楽、体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

2―14

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

2―15

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、たばこセット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)コンロ等

3 消耗品

 

1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

3―1

郵便切手印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

3―2

印刷物

各種印刷物の類

3―3

諸帳簿

各種帳簿の類

3―4

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、県報、新聞、年鑑、法令図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

3―5

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの

トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

3―6

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写版、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、鋲、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

3―7

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

3―8

燃料

ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モービルの類

3―9

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

3―10

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

3―11

写真電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光球、閃光粉、写真電球、コンセット、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、かいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

3―12

医療、試験、研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

アルコールランプ、アンプール

X線フィルム、温度計

ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシュウム管、カッセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテテール、各種針、眼帯、ガーゼ、ガラス円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ

三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表

たんつぼ、脱脂綿、注射器、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、注射針、マスク、水まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

3―13

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

3―14

雑印

備品に属さない雑印の類

日付印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印

3―15

消耗工具

消耗度の甚だしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、3本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

3―16

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

3―17

土壌改良資材

肥料―化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料―穀類、いも類、牧草、わら、ふすま、ぬか、野菜等

土壌改良資材―炭酸カルシュウム、鉱さい、沼鉄鉱等

3―18

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

3―19

雑品

他の種別に属さない消耗品

油さし、揚物網、洗粉、糸針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴拭マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すりばち、すり棒、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま揚子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねづみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッジ、灰ざら、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ピン、ひしゃく、火ばし、びん、火起し、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風ろ敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、揚子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

4 原材料

 

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

4―1

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューウム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等

4―2

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

5 生産物製作品

 

 

5―1

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

5―2

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

5―3

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

5―4

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

6 動物

 

実験用動物以外の動物

6―1

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

6―2

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

6―3

魚類

生産用、観賞用各種魚類

6―4

その他の動物

みつばちその他の動物

7 不用品

 

第237条の規定により各課等の長が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがって本表に掲げてない物品又は本表に掲げてあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第6

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

 

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

 

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

 

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受けいれる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

 

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

5 不用品

 

分類替受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

付録別表

名称

様式番号

摘要

予定価格表

第61号様式

 

請書

第62号様式

 

検査調書

第63号様式

 

検収調書

第64号様式

 

用途廃止財産引継書

第66号様式

 

財産台帳

第67号様式

 

公有財産記録簿

第68号様式

 

公有財産貸付調書

第69号様式

 

土地の境界標柱のひな形

第70号様式

 

土地の境界標柱確認に関する覚書

第71号様式

 

標識のひな形

第72号様式

 

物品調達計画

第73号様式

 

物品台帳

第74号様式

 

物品受入票

第75号様式(その1)

 

物品払出票

第75号様式(その2)

 

出納月計票

第75号様式(その3)

 

債権発生通知書(債権台帳)

第76号様式

 

別記第1号様式(その1)

 略

別記第1号様式(その2)

 略

別記第1号様式(その3)

 略

別記第1号様式(その4)

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式(その1)

 略

第5号様式(その2)

 略

第5号様式(その3)

 略

第5号様式(その4)

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式(その1)

 略

第9号様式(その2)

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

第12号様式

 略

第13号様式

 略

第14号様式

 略

第15号様式(その1)

 略

第15号様式(その2)

 略

第16号様式

 略

第17号様式

 略

第18号様式

 略

第19号様式

 略

第20号様式

 略

第21号様式(その1)

 略

第21号様式(その2)

 略

第22号様式

 略

第23号様式

 略

第24号様式

 略

第25号様式

 略

第26号様式

 略

第27号様式

 略

第28号様式

 略

第29号様式

 略

第30号様式

 略

第31号様式

 略

第32号様式

 略

第33号様式

 略

第34号様式

 略

第35号様式

 略

第36号様式

 略

第37号様式(その1)

 略

第37号様式(その2)

 略

第38号様式

 略

第39号様式

 略

第40号様式

 略

第41号様式

 略

第42号様式

 略

第43号様式

 略

第44号様式

 略

第45号様式

 略

第46号様式

 略

第47号様式

 略

第48号様式

 略

第49号様式

 略

第50号様式

 略

第51号様式

 略

第52号様式

 略

第53号様式

 略

第54号様式

 略

第55号様式

 略

第56号様式

 略

第57号様式

 略

第58号様式

 略

第59号様式

 略

第60号様式

 略

第61号様式

 略

第62号様式(その1)

 略

第62号様式(その2)

 略

第63号様式(その1)

 略

第63号様式(その2)

 略

第64号様式(その1)

 略

第64号様式(その2)

 略

第65号様式

 略

第66号様式(その1)

 略

第66号様式(その2)

 略

第66号様式(その3)

 略

第67号様式(その1)

 略

第67号様式(その2)

 略

第67号様式(その3)

 略

第67号様式(その4)

 略

第67号様式(その5)

 略

第67号様式(その6)

 略

第67号様式(その7)

 略

第67号様式(その8)

 略

第67号様式(その9)

 略

第67号様式(その10)

 略

第67号様式(その11)

 略

第67号様式(その12)

 略

第67号様式(その13)

 略

第67号様式(その14)

 略

第68号様式

 略

第69号様式

 略

第70号様式

 略

第71号様式

 略

第72号様式

 略

第73号様式

 略

第74号様式(その1)

 略

第74号様式(その2)

 略

第75号様式(その1)

 略

第75号様式(その2)

 略

第75号様式(その3)

 略

第76号様式

 略

第77号様式

 略

第78号様式

 略

第79号様式

 略

第80号様式

 略

第81号様式

 略

第82号様式

 略

財務規則

平成5年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成5年4月1日 規則第4号
平成6年3月24日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第19号
平成8年3月28日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第8号
平成9年3月26日 規則第8号
平成9年8月25日 規則第15号
平成10年3月27日 規則第8号
平成10年12月14日 規則第16号
平成11年4月1日 規則第7号
平成12年3月29日 規則第5号
平成12年11月13日 規則第32号
平成13年6月8日 規則第13号
平成13年9月28日 規則第18号
平成14年3月28日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年2月19日 規則第3号
平成15年3月13日 規則第4号
平成16年3月30日 規則第4号
平成16年10月29日 規則第21号
平成17年3月3日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月30日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年12月25日 規則第28号
平成20年1月4日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年10月8日 規則第22号
平成20年12月25日 規則第28号
平成21年1月19日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第21号
平成23年12月15日 規則第20号
平成24年9月21日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年6月1日 規則第16号
平成26年3月26日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第13号
平成26年8月1日 規則第19号
平成26年10月28日 規則第23号
平成26年10月28日 規則第24号
平成27年3月19日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年7月3日 規則第15号
平成27年12月22日 規則第28号
平成28年6月13日 規則第17号
平成30年12月13日 規則第12号
平成31年3月14日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第6号
令和元年9月3日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第10号
令和元年12月5日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年10月29日 規則第32号
令和3年2月1日 規則第1号
令和3年2月18日 規則第5号
令和3年3月16日 規則第7号
令和3年5月17日 規則第14号
令和3年6月29日 規則第17号
令和3年11月8日 規則第22号
令和4年3月23日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第2号
令和5年3月13日 規則第8号
令和5年3月24日 規則第18号