○国民健康保険勝浦診療所組織規程

平成8年3月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、国民健康保険勝浦診療所(以下「診療所」という。)の組織及び処務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 診療所に診療所長、事務長、看護師、准看護師及びその他の職員を置く。

(職員の職務)

第3条 診療所長は医師である技術職員のうちから市長が命じる。

2 診療所長は、上司の命を受けて業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第4条 事務長は事務職員のうちから市長が命じる。

2 事務長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務専決)

第5条 診療所長において専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 診療報酬の請求に関すること。

(2) 診療所土地建物及び診療施設の管理並びに保全に関すること。

(3) 諸定例報告に関すること。

(4) 使用料及び手数料の減免に関すること。

(事務代決)

第6条 診療所長に事故あるとき又は不在のときは、事務長がその事務を代決する。

第7条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、緊急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

2 代決した事項については、代決者が後閲の表示をし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(当直)

第8条 当直は、医務当直とし、医師である職員をもってあてる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか診療所の事務処理、文書の編さん、保存、廃棄及び服務に関しては、勝浦市文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)勝浦市事務決裁規程(昭和61年勝浦市訓令第1号)勝浦市職員服務規程(昭和61年勝浦市訓令第2号)及び勝浦市職員日直規程(平成4年勝浦市訓令第6号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(勝浦市立勝浦病院処務規程の廃止)

2 勝浦市立勝浦病院処務規程(昭和30年勝浦市訓令第3号)は、廃止する。

(勝浦市公印規程の一部改正)

3 勝浦市公印規程(昭和35年勝浦市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市職員の分限及び懲戒に関する取扱規程の一部改正)

4 勝浦市職員の分限及び懲戒に関する取扱規程(昭和45年勝浦市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市文書取扱規程の一部改正)

5 勝浦市文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市職員の衛生管理規程の一部改正)

6 勝浦市職員の衛生管理規程(昭和60年勝浦市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年11月28日訓令第15号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

国民健康保険勝浦診療所組織規程

平成8年3月28日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)