○勝浦市安全・安心な海水浴場の確保に関する条例施行規則

平成28年4月1日

規則第20号

(海水浴場等の区域)

第2条 条例第2条第2号において定める海水浴場等の区域は、別図のとおりとする。

(海水浴場開設期間)

第3条 海水浴場の開設期間は、7月中旬から8月下旬までの間で市長が定める。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別図1(第2条関係)

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別図2(第2条関係)

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別図3(第2条関係)

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別図4(第2条関係)

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勝浦市安全・安心な海水浴場の確保に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)