○勝浦市安全・安心な海水浴場の確保に関する条例施行規則
平成28年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市安全・安心な海水浴場の確保に関する条例(平成28年勝浦市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(海水浴場等の区域)
第2条 条例第2条第2号において定める海水浴場等の区域は、別図のとおりとする。
(海水浴場開設期間)
第3条 海水浴場の開設期間は、7月中旬から8月下旬までの間で市長が定める。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別図1(第2条関係)
別図2(第2条関係)
別図3(第2条関係)
別図4(第2条関係)