○勝浦市ストレスチェック実施規程

平成28年11月10日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を勝浦市(以下「市」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、勝浦市職員定数条例(昭和30年勝浦市条例第7号)第1条の規定に基づく職員及び次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるものに適用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、この規程を適用しない。

(1) 国、地方自治体及び関係機関等に派遣されている職員

(2) ストレスチェック実施期間中において休職している職員

(制度の趣旨等の周知)

第3条 市は、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に周知するものとする。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、職員は受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく市が結果を入手するようなことはないこと。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェック結果の市への提供に同意した場合に、市が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務課職員係職員とする。

2 制度担当者は、実施者又は実施事務従事者との連絡調整、調査票の配付、回収等の事務を担当する。

3 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、産業医とする。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ共同実施者を置くことができる。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、外部委託機関の担当者に、調査票のデータ入力、出力の事務を担当させることができる。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、市が指定する医療機関の医師が実施する。

(実施時期及び対象者)

第8条 ストレスチェックは、1年に1回、職員を対象に実施する。

(受検の方法等)

第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、市が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

3 市は、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各職場の管理職を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第10条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いた紙媒体により行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、封筒に封入し紙媒体で配付する。

(セルフケア)

第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(市への結果提供に関する同意の取得方法)

第14条 ストレスチェックを実施した際又は封筒により各職員に通知する際に、結果を市に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。

2 同意書により、市への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課長に、職員に通知された結果の写しを提供する。

(面接指導の申出の方法)

第15条 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知が到達した日から30日以内に面接指導申出書(別記第1号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により面接指導申出書を提出した職員は、自身のストレスチェック結果の写しを実施者が市へ提供することに同意したものとする。

(面接指導の実施方法)

第16条 面接指導の実施日時及び場所は、制度担当者が、該当する職員及び管理職に通知し、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。

2 面接指導を行う場所は、医師が所属する医療機関とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第17条 市は、医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(別記第2号様式)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第18条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課職員係職員が、医師同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、市が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間等)

第19条 職員が勤務時間内に面接指導を受ける場合の服務の取扱いは出張とし、面接指導に要する経費については、市が負担する。

(集計・分析の対象集団)

第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、類似する課等と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第21条 実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課に課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 市は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、集計・分析された結果に基づいて管理職に対して研修を行う。職員は、市が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録・保存)

第22条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存しなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)

第23条 制度担当者は、職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、庁内で5年間保存する。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第24条 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課内のみで保有し、他部署へ提供はしない。

(面接指導結果の共有範囲)

第25条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第26条 実施者から提供された課ごとの集計・分析結果は、総務課内で保有する。

2 市全体の集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会へ報告する。

(市が行わない行為)

第27条 市は、本規程を職員に配付することにより、ストレスチェック制度に関して、市が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を市に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とは、その内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

(委任)

第28条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第15条関係)

 略

第2号様式(第17条関係)

 略

勝浦市ストレスチェック実施規程

平成28年11月10日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成28年11月10日 訓令第12号
令和2年3月24日 訓令第6号
令和4年3月28日 訓令第3号